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建設業許可要件について

Q1 許可のおおまかな要件はどんなものですか?

A 建設業法に定められている以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 資格・実務経験等を有する専任の技術者がいること
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有すること
  4. 建設業の営業を行う事務所を有すること
  5. 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長などが欠格要件等に該当しないこと。

Q2 個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

A 建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人化した場合は、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。併せて個人の許可については廃業届を提出することとなります。個人の許可は個人その者のみの許可となり、子などに継承されることはありません。

Q3 経営業務の管理責任者とは?

A 「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。
経営業務の管理責任者の主な要件については下記の通りです。

  • 許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる法人の常勤の役員歴が5年以上(他業種の場合は7年以上)ある者
  • 個人事業主として、許可を得ようとする建設業と同一業種の建設業を5年以上(他業種の場合は7年以上)営んでいた者
  • 許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる法人で役員に準ずる地位にいて、実際に経営業務に携わった経験が執行役員経験の場合5年以上又は補佐経験の場合7年ある者
  • 許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる個人事業主の下で事業専従者等として実際に経営業務に携わった経験が7年以上ある者

なお、経営業務の管理責任者の常勤性について、常勤性が認められない事例もありますので注意が必要です。

※常勤性が認められない事例

  • 住所地が勤務する営業所から遠距離にあり、常識上毎日通勤ができない場合
  • 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者等に現在も就任している場合
  • 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

Q4  経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?

A 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者、個人事業主の下で事業専従者等として実際に経営業務に携わった経験がある者をいいます。

Q5 専任技術者とは?

A 「専任技術者」とは、本店・支店の各営業所に常勤し、専らその業務に従事する技術者をいいます。建設業の許可を得るためには、その営業所の許可業種ごとに専任技術者が必要です。同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です。

Q6 特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とは?

A 発注者から直接請け負う1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

Q7 営業所の要件とは?

A 建設工事の請負契約の締結等、建設業の営業を行う単独使用の事務所が必要です。
確認資料として以下の書類が必要となります。

(1)自己所有の場合

  • 申請者名義の建物の登記簿謄本
  • 申請者名義の建物の固定資産評価証明書
  • 申請者名義の建物の固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 登記済証又は登記識別情報通知
  • 建物の売買契約書

(2)賃貸の場合

賃貸契約書(借主が申請者名義であること、「事務所」として使用できるもの。)

※賃貸契約書の使用目的が住居用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合は、賃貸の場合の提示書類に加え貸主の使用承諾書も併せて必要となります。

Q8 賃貸契約書の使用目的が「倉庫」となっている場合は?

A 申請書類の中の営業所の写真によって事務所としての使用が確認できる場合は、建設業の営業所として使用することは可能です。

Q9 財産的基礎・金銭的信用とは?

A 一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。

  • 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
  • 預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること。

特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
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行政書士樋口祥弘

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