専任技術者について
許可の区分 | 専任技術者となるための要件 |
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一般許可 |
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特定許可 |
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共通事項 |
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専任技術者は、許可を受けたい営業所ごとに常勤であるものを配置します。
許可を受けたい業種が複数の場合、1人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の専任技術者になることができます。
(例)1級土木施工管理技士の有資格者 → 土木、とび・土工、石、鋼構造物、塗装工事業など、それぞれの業種の専任技術者になることができます。
「経営業務の管理責任者」の要件も満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば、1人で兼任することができます。
いったん許可された後で、営業所の専任技術者がいなくなった場合は、該当する業種を廃業しなければなりません。
営業所における専任性について
専任技術者は、営業所ごとに専任でなければなりません。「専任」とは、その営業所に常勤し、営業所の技術者としてもっぱらその職務に従事していることをいいます。※このため、原則として、営業所の専任技術者が現場の技術者(主任技術者または監理技術者)になることはできません。
しかし、一人親方など小規模な建設業者では、社長一人が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねており、更に現場も回るということが通常は行われています。
技術者を増やすことがのぞましいのですが、許可要件において最低2人の技術者が必要である、とはされていない事情もふまえて、国土交通省では下記の条件に該当する場合のみ、営業所への専任性を緩和して、専任技術者でも現場の配置技術者になることができるとする運用をおこなっています。
※「配置技術者」については工事経歴書に記載しなければならない事項になっています。詳しくは「工事経歴書の書き方」をご参照ください。
専任技術者の営業所専任性への緩和条件
- 該当する営業所において請負契約が締結された工事であること。
- 工事現場と営業所が近接しており、常時連絡がとれる体制が整えられていること。
- 該当工事が「公共性のある重要な工事で、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上」ではないこと。
専任とは認められない者
- 勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤することができない者
- 既に他の営業所や他の建設業者の専任技術者となっている者
- 「専任の宅地建物取引主任者」「管理建築士」など他の法令により別の営業所での専任性が求められる者(同じ営業所内で兼務している場合を除く)
- 他に個人事業を行っている者
- 他の法人の常勤役員となっている者
- パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者