兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ! 許認可専門行政書士樋口祥弘事務所

許可の更新手続き


建設業許可の有効期限は確実に守りましょう。

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。

そして更新の申請は、許可期間満了の30日前までに更新の申請を行う必要があります。

通常、知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から申請することができます。

なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。

万一、許可の期限満了日が過ぎてしまうと、再度新規の許可として申請することになります。その間に軽微な工事以外の工事を請け負った場合、業法違反になるので注意しましょう。

変更届の提出を忘れていませんか?

  • 株式会社の場合、役員の重任登記は済まされていますか?
  • 毎営業年度終了後に決算変更届出書はすべて提出済ですか?
  • 経営業務管理責任者や専任技術者に変更があった場合、その変更届は提出済ですか?
  • 役員の変更や本店の住所変更はありませんでしたか?
ご注意

法人の場合、許可の取得後に役員を変更することによって、実は経営業務の管理責任者を役員からはずしてしまっていたということがよくあります。
経営業務の管理責任者や専任技術者がいることは、許可を受けた建設業者として常に満たしていなければならない要件です。
新任者が不存在で1日でも空白期間が生じた場合には許可が失効することにもつながりますので、十分に注意しましょう。

工事実績が全くない場合は?

工事実績が1年以上ない場合(休眠状態にある場合)は、原則として建設業の許可は更新できません。
ただし、営業活動をしているにもかかわらず実績がない場合には、許可の更新申請をすることができる場合があります。

なお、この場合でも毎営業年度終了後の決算変更届出書をきっちり提出していることが前提となりますので、忘れずに提出しましょう。
また、上記の場合でも、営業実績のない取得業種が極端に多い場合には一部廃業をすすめられるケースもあります。

毎年の決算変更届が未提出のまま、更新の時期が近づいている方。
変更届の出し忘れがあるが、そのままにしている方へ。

当事務所が更新手続とまとめて代理作成・代理提出いたします。面倒な手続はお任せください。本業に集中して頂けます。(TEL 06-6430-7844)

ページの先頭へ戻る
行政書士樋口祥弘

行政書士樋口祥弘事務所

兵庫県行政書士会会員
日本行政書士会連合会 第07261239号
入国管理局承認申請取次者
個人情報保護士認定者
行政書士 樋口 祥弘 (ヒグチ ヨシヒロ)
〒660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目6番29号
TEL : 06-6430-7844
FAX : 06-6430-7845
Mail: info@higuchi-hp.com

ご足労かけません!私がお伺いいたします!

兵庫大阪地域密着型!建設業許可申請サポートの訪問相談対応地域

尼崎市・西宮市・宝塚市・芦屋市・伊丹市・川西市・明石市・加古川市・三田市・三木市・神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・他兵庫県全域対応・大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)堺市・豊中市・池田市・茨木市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・門真市・摂津市・門真市・東大阪市・他大阪府全域対応

ページの先頭へ戻る
powered by 行政書士HP作成サービス.com