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建設業許可 用語解説


軽微な工事

軽微な工事とは、建設業許可のいらない小規模な工事をいいます。
建築一式工事の場合は、請負金額が税込1,500万円未満の工事、延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
建築一式工事以外の工事の場合は、請負金額が税込500万円未満の工事をいいます。

許可の種類

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、国土交通大臣の許可を、1の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、都道府県知事の許可を受けます。
大臣許可、知事許可にかかわらず、建設工事の施工に関しては地域的な制限はありません。

許可の区分

発注者から直接請負う1件の建設工事の一部を下請に発注する場合、その代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可を受けて営業する必要があります。
上記に該当しない工事を施工する場合は、一般建設業の許可を受けなければなりません。

指定建設業

特定建設業のうち、営業所毎に施工技術の総合性や高度な技術的な要素を求められるため、その社会的責任をふまえて、一級国家資格者等を専任技術者として配置することが義務付けられている業種をいいます。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の7業種です。

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体を含む)とされており、具体的にはトンネル、橋梁、ダム、道路、下水道などの大規模なものです。

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、建築物の躯体、建物の構造に変更が加えられるような規模の工事です。具体的には建物の新築、増改築工事などの建築確認を必要とする規模のものです。

一式工事

建設工事において、その構造の根幹となる部分を含む築造、改修等を行うにあたり、原則2以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことをいい、工事の規模、複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であると認められる工事です。一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を受ける必要があります。

専門工事

土木・建築一式工事以外の26業種を専門工事とよんでいます。

工事経歴書

決算日を基準として、直前1年間に施工した主な建設工事について、建設工事の種類毎に注文者、元請下請の別、工事名、場所、配置技術者、請負金額、施工期間、合計金額等を記載します。毎年の提出が義務付けられています。

附帯工事

許可を受けた工事に附帯して施工する許可外工事の施工をいいます。その附帯工事自体が主体的機能を持つものではありません。附帯工事に関しては許可を受けずに請負うことができるとされています。

営業所

建設業法でいう営業所とは、本店、支店、常時請負契約を締結する事務所のことをいい、看板の表示など外観の形態を備えていること、見積り、入札等契約の実体的な業務を常時行っている場所をいいます。よって、登記上の本社支店、現場作業所や連絡事務所、物置などは原則営業所には該当しません。

経営業務の管理責任者

営業取引上対外的に責任を有する者を常勤役員等としていることが要件の一つとされています。具体的には、法人の常勤役員、個人事業主等の経験が通算5年以上ある者をいいます。

経営業務管理責任者の補佐経験

建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約締結等の業務について、役員または事業主に準ずる地位として従事した経験をいいます。具体的には法人の取締役に次ぐ地位にある工事部長・営業部長等、また個人事業主が死亡・引退した場合に事業主を補佐していた配偶者・子などで、通算7年以上の経験者が該当します。

専任技術者

営業所毎に、取得している業種の専任の技術者を置く必要があります。専任とは、その営業所に常勤し、もっぱらその職務に従事することを要するものをいいます。

配置技術者

配置技術者は、建設業者が請け負った建設工事の施工現場を管理する主任技術者又は監理技術者のことです。公共性のある工作物に関する重要な工事で、政令で定めるもの(請負代金が2,500万円以上、建築一式においては5,000万円以上の工事)については工事現場ごとに専任のものでなければならないとされています。この場合、他の工事現場との兼任はできません。

主任技術者

主任技術者は、建設工事の施工で技術上の管理をつかさどるものとされています。
民間工事・公共工事・元請下請にかかわらず、その建設工事現場ごとに、一定の資格を有する主任技術者を置かなければならないこととされています。

監理技術者

監理技術者は、特定建設業者が元請として発注者から直接請負った工事の一部を下請業者に外注する時、その総額が3,000万円以上(建築一式においては4,500万円以上)となる場合に、現場に配置しなければならない技術者のことをいいます。
監理技術者となるには1級国家資格等が必要となります。

公共性のある施設又は工作物

公共性のある施設又は工作物に関する重要な工事で、1件の請負金額が2,500万円以上(建築一式においては5,000万円以上)のときは、配置技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならず、他の現場との兼任はできないこととされています。

実務経験

専任技術者としての要件で国家資格等を持たない場合に必要とされる建設工事に関する技術上の経験のことをいい、具体的には建設工事の指揮、監督、施工に従事した経験をいいます。

指導監督的実務経験

特定建設業の専任技術者として認められる実務経験です。
一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、建設工事に関する技術上の経験のうち、発注者から直接請負った請負金額が4,500万円(施工の年により金額は異なります)以上の元請工事であるものに関して、通算2年以上の期間、工事現場主任や工事現場監督という立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

財産的基礎

建設業の営業を行うために最低限必要な財産及び金銭的信用のことをいいます。
一般建設業については、少なくとも軽微な工事以上の工事(500万円以上)を請け負うことができる経済的信用を求められます。
特定建設業については、請負工事の規模の大きさから財産的基礎の要件は加重されています。

欠格要件

公共の福祉を害すると認められる者を排除するために設けられた人的要件をいいます。

令第3条の使用人

建設工事の請負契約の締結及びその履行にあたり、一定の権限を有すると判断される者をいいます。本店以外の建設業を行う営業所毎に置かなければなりません。

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