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建設業許可申請サポート » Archive: 3月 2015

建設業法改正H27.4 

平成27年4月1日より建設業法が改正されました。

これにより建設業の許可申請書類の様式も改定されました。主に個人情報が深く特定されることのないような書式に変更され、また個人情報が特定される申請書類の閲覧が出来なくなるといった改正となります。

建設業許可(新規・更新)申請書と添付書類

  • 従来の取締役に加え、顧問・相談役・100分の5以上の個人の株主等に関する身分証明書関係の書類が必要となります。
  • 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
  • 経営業務の管理責任者を除いた役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、職歴の記載が不要となります。
  • 「専任技術者の一覧表」「経営業務の管理責任者の略歴書」の様式が追加されます。
  • 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
  • 財務諸表に記載を要する資産の基準を総資産等の100分の1から100分の5に緩和されます。
  • 営業所専任技術者の証明が「監理技術者資格者証」によっても可能になります。
  • 大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。

一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和

  • 型枠施工の技能検定合格者が、これまでの「とび土工工事業」に加えて「大工工事業」の技術要件に追加されます。
  • 建築板金(ダクト板金作業)の技能検定合格者が、これまでの「板金工事業」「屋根工事業」に加え、「管工事業」の技術者要件に追加されます。

施工体制台帳の記載事項が追加

  • 外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。

再下請通知にも記載が必要となります。

暴力団関係の排除が徹底

  • 役員等(取締役、顧問、相談役等を含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可が受けられなくなります。
    また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります。

既に許可を取得されている建設業者もこれにより許可を取り消される場合もあるとされています。

許可申請書等の閲覧の見直し

  • 個人が特定される情報が記載されている申請書等の書類については閲覧対象外となります。

閲覧対象外となる主な書類

・身分証明書・登記されていないことの証明書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書・国家資格者監理技術者一覧・株主調書・卒業証明書等・監理技術者資格者証・略歴書・納税証明書・履歴事項全部証明書・事業報告書 など

  • 大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。

請負契約書について

建設業法第18条では建設工事の請負契約の原則を定めており、発注者と受注者の対等な立場での合意に基づいた公正な契約を締結し、信義に従い誠実に履行することが求められています。また、法第19条では書面により互いの権利義務を明確にすることを定めています。請負契約書は契約者双方にとって重要な文書となります。

また、建設業の許可を新規で申請する際には工事実績の疎明書類として必要となることがありますので、許可取得業者ではない場合でも重要な書類となります。

請負契約書の基本記載事項

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工期
  4. 前払金や出来高支払金の支払時期と方法
  5. 工期や請負代金の変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法
  6. 価格変動による請負代金、工事内容の変更
  7. 第三者への損害賠償金の負担
  8. 発注者が資材提供、機械貸与を行うときの内容と方法
  9. 検査と引渡しの時期
  10. 完成後の請負代金の支払い時期と方法
  11. 工事の目的物の瑕疵担保責任や当該責任履行に係る保証保険契約の締結等
  12. 履行遅滞、債務不履行に伴う遅延利息などの損害金
  13. 契約に関する紛争の解決方法

以上の内容を具体的に書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付することで請負契約の締結を行います。

工事内容については、構造や仕様などを設計図、仕様書などにより明確にしておくこと、また適正な請負金額、工期を明示しておくことが、後々の紛争を防ぐ上で重要な要素となります。

また、工事途中で一部の設計や仕様の変更が発生した場合についても定めておき、変更時点で変更契約を取り交わすことも重要です。

さらに、瑕疵担保責任や製造物責任を明確にしておき、建造物の効用や品質を書面で説明することで責任の所在を発注者に確認しておくとこも重要となります。

元請業者などから交付される個々の工事現場名が記載された工事注文書と、それに対して受注者が取り交わす工事注文請書の内容もおよそ上記の請負契約書と同じ記載内容となります。

経審で認められる技術職員


経審で認められる技術職員

経審で認められる技術職員は、審査基準日における建設業に従事する職員のうちで経審を受ける業種について認められる一定の資格または要件を満たす者です。

平成23年4月の改正により技術職員に必要となる雇用期間が定められ、

審査基準日以前より6か月を超える

恒常的な雇用関係があり、かつ雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている建設業に従事する職員の中で、一定の資格または要件を満たす者となりました。
雇用して6か月未満の者は、たとえ有資格者であっても評点の対象にはならないということです。

法人の監査役や会計参与は含まれておりません。

また、雇用期間が限定されている技術職員のうち、審査基準日において「高齢者の雇用の安定等に関する法律」に規定する制度対象者(65歳以上の者)も認められております。

経審で認められる技術職員の内容

  1. 1級技術者(監理技術者資格者証保有者かつ監理技術者講習受講者)
  2. 1級技術者(監理技術や資格者証を取得していない者)
  3. 基幹技術者(登録基幹技能者講習修了者)
  4. 2級技術者
  5. その他の技術者(実務経験・一定の民間資格保有者)

平成20年4月の改正により、経審上認められる技術資格は、

1人2業種まで

の評価に限定されることとなっています。

よって1級建築施工管理技士など、1つの資格で様々な業種の専任技術者になることが可能な技術職員であっても、経審上は2業種のみが評価対象となり、それ以上は兼務担当できません。

登録基幹技能者講習とは

平成20年4月の改正により、国土交通大臣より登録を受けた登録基幹技能者講習実施機関の講習を受けた基幹技能者が経審で加点されることになりました。

講習実施機関は、建築系・土木系・電気工事や造園工事など各専門工事に分かれていますので、各28業種に該当する機関を事前に確認しましょう。

監理技術者講習とは

平成20年4月の改正で、1級技術者で監理技術者資格者証を保有しており、かつ監理技術者講習を受講している者が評価の対象となりました。

評価対象となる者は、以下のすべてを満たしている必要があります。

  1. 1級技術者
  2. 審査基準日において有効な監理技術者資格者証の交付を受けていること
  3. 審査基準日の翌日以前5年以内に監理技術者講習を受けていること

監理技術者としては、1級技術者以外にも国土交通大臣の認定による者や一定の実務経験を満たしている者も含まれておりますが、これらの者は評価対象にはならず、あくまでも1級技術者だけとなります。

また、有効な監理技術者資格者証を保有しているが監理技術者講習は受講していない者、監理技術者講習を受講したが5年以上前のものである、監理技術者資格者証の有効期限が切れている者、監理技術者講習のみを受講している者などは評価対象とはなりません。

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設

経審の法改正により「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設」という項目が定められ、平成27年4月より施行されます。これにより若年の技術者及び技能労働者について次の2点を評価されることになりました。
ここでいう若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者
をいいます。

  1. 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況

    審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合はW点において一律1点の加点

  2. 新規若年技術職員の育成及び確保の状況

    審査基準日よりさかのぼって1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点

その他社会性等について


建設業の営業継続の状況とは

経審における建設業の営業年数とは、建設業の許可または登録(許可以前の制度)を受けたときから起算して審査基準日までの年数を計算し、評点に反映されます。

創業当初に建設業の許可または登録を受けていなかった期間や、途中で何らかの理由で許可または登録が切れていた期間は、営業年数には計算しません。

また、個人から法人に組織変更した場合は個人からの営業の継続性が認められ、法人としての許可または登録を切らすことなく受けた場合は、個人の最初の許可または登録から計算します。なお、1年未満の端数は切り捨てて計算します。

評点については、建設業の許可または登録を受けてから5年以上から加点評価され、最大で35年以上までが加点評価されます。

防災協定締結の有無とは

防災協定締結の有無とは、審査基準日において、国・独立行政法人・地方自治体などとの間で災害時の建設業者防災活動などについて定めた協定を締結しているかをいいます。
防災協定を締結している建設業者は、社会的責任の評価を重要視する観点から加点評価されます。

防災協定は単社で締結したものでも、建設業者団体などを経由したものでも認められます。ただし、単に所属している建設業者団体などが防災協定を締結しているという場合や、建設業者団体に加入しているというだけでは認められません。

経審の対象となる防災協定は以下の2項目です。

  1. 国・独立行政法人・地方自治体等と災害時の防災活動などについて定めた協定を締結している
  2. 建設業者が加入する団体が、国・独立行政法人・地方自治体と災害時の防災活動などについて定めた防災協定を締結している
  3. 上記内容が確認できる防災協定書、災害時の防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類

法令順守の状況とは

法令順守の状況とは、審査期間内に国土交通省または都道府県から「営業停止処分」や「指示処分」を受けたことがないかどうかをいいます。該当する場合、社会的責任の評価を重要視する観点から減点評価されます。

経審の際の申請書への記載は自己申告となりますが、これを故意または過失で処分状況を誤って記載した場合は虚偽申請となってしまいます。
経審で虚偽の申請を行った場合、営業停止30日以上という処分がありますので、十分に注意してください。

建設業の経理状況とは

建設業の経理状況とは、「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」の2項目の審査をいいます。

監査の受審状況

  1. 会計監査人設置会社の場合
    会計監査人が該当会社の財務諸表に対して、無限定適正意見または限定付適正意見を表明している場合、有価証券報告書または監査証明書を提示することで加点評価されます。
  2. 会計参与設置会社の場合
    会計参与が会計参与報告書を作成している場合に加点評価されます。
  3. 経理責任者による自主監査
    社内の一定の資格を持つ経理責任者が、「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」というチェックリストを用いて確認を行い、自主監査した旨の署名押印を行った場合は加点評価されます。
    ただし、この自主監査の場合、加点措置を受けたにもかかわらず後日虚偽申請が発覚した場合は、通常より重い監督処分が下されることになっています。

公認会計士等の数

建設業に従事する常時雇用の役職員のうち、公認会計士や税理士など一定の資格を持っている者の数に応じて加点評価されます。

  1. 公認会計士
  2. 会計士補
  3. 税理士
  4. 公認会計士。会計士補、税理士になれる資格を有する者
  5. 1級・2級建設業経理士

研究開発の状況とは

研究開発の状況とは、平成20年4月の改正で追加された評価項目のことで、加点対象は会計監査人設置会社に限られ、公認会計士協会の指針などで定義された研究開発費の金額を評価し、計上される研究開発費の額(5000万円以上)により加点されます。

研究開発の状況では、審査対象年とその前年の2年平均の研究開発費の額が評価されます。
ただし、会計監査人が無限定適正意見または限定付き適正意見を表明している場合にかぎります。

建設機械の保有状況とは

建設機械の保有状況とは、平成20年4月の改正で追加された評価項目のことで、地域防災の備えとして災害の応急復旧時に使われることの多い建設機械の保有状況が加点評価されます。

建設機械(ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル)を保有しており、加えて特定自主検査を受けていることが必要となります。
審査基準日から1年7ヶ月以上の試用期間が定められているリース契約を締結している場合も対象となります。

経審で加点されるには、売買契約書やリース契約書などの保有状況を確認する書類、特定自主検査記録表など、行政庁により様々な書類が求められます。また加点対象ではない建設機械もありますので、導入前に必ず行政庁との確認を行いましょう。

※平成27年4月の法改正により、上記に加えて下記の3点が評価項目に追加されました。

  1. モーターグレーダー
    建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するもの。
  2. 大型ダンプ
    土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち下記を満たすもの。
    経営する事業の種類として建設業を届け出ており、表示番号の指定を受けていること。
  3. 移動式クレーン
    労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの。

いずれも所定の定期検査を受けていることが加点の要件となります。

ISO認証の取得状況とは

ISO認証の取得状況では、ISO9001(品質マネジメントシステム)およびISO14001(環境マネジメントシステム)の規格による登録を受けており、以下の条件を満たしている場合に加点評価されます。

  1. 認証範囲に建設業が含まれていること
    認証範囲に建設業法で定める28業種のいずれかが明記されていることが必要です。
  2. 認証取得した際の審査登録機関が、(財)日本適合性認定協会(JAB)の認定を受けていること
  3. 会社全体が認証範囲であること
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行政書士樋口祥弘

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