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建設業許可申請サポート » Archive: 2月 2015

出向社員について


出向社員は専任技術者・経営業務の管理責任者になれるのか?

出向社員であっても出向先への常勤性が認められれば、営業所ごとに置く
「専任技術者」または「経営業務の管理責任者」になることはできます。

出向社員が経営業務の管理責任者になる場合は、出向先の常勤の役員に加入する必要があり、別途法人の変更登記申請が必要となります。

また、既に出向元の専任技術者である場合や経審上の技術者登録がなされている場合は、出向先の技術者に重複してなることはできませんので、事前に出向元の会社が、当該技術者の登録を削除する変更届を提出しておく必要があります。

出向の形態は一般的に在籍出向と転籍出向がありますが、転籍出向は事実上の退職・就職であるため、転籍出向の方が実務上多いケースとなります。

親会社から子会社に出向する場合、社会保険等は親会社のままで出向するというケースがよくあります。この場合でも、出向先での常勤性・在籍確認の書類となる出向協定書や出向契約書の中に、社会保険料等の負担や賃金報酬の支払いなど、出向元と出向先との負担割合等は必ず明確に記しておくことが必要となります。

他社からの出向社員の雇用および常勤性を確認する資料は、一般的に次のようなものがあげられます。

  1. 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書
  2. 出向協定書及び出向辞令
  3. 出向元の社会保険被保険者証の写し
  4. 出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写など

出向先との雇用関係、賃金などの負担関係を確認書類として提示を求められることもあります。管轄する自治体により確認資料が異なりますので事前に必ず確認しましょう。
専任技術者として認められた場合には、経営事項審査の技術者登録や入札関係でも技術職員として評価されることになります。

ただし、現場に配置される「主任技術者」や「監理技術者」については、
直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされており、
出向社員が主任技術者・監理技術者になることは認められておりませんので注意が必要です。

法定外労災とは

正式には法定外労働災害補償制度といい、建設労働災害の発生に際し、政府の労働災害補償制度とは別に上乗せ給付を行うもので、(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会の互助事業のほか、下請担保特約付き労働災害総合保険など民間の保険事業などがあります。
審査基準日において、これらの給付に関する契約を締結いていることにより社会性等の評価Wで加点評価されます。

経審の審査では審査基準日において、以下の4点全てを満たしていることが必要となります。

  1. 業務災害および通勤災害が対象とするものであること
  2. 当該給付が申請者の直接使用関係にある職員だけでなく、申請者が請負った建設工事を施工する下請負人の直接使用関係にある職員も対象とするものであるこ
  3. 死亡および障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障碍
    を対象とするものであること(補償金額については問われません。)
  4. すべての工事が対象とするものであること(JV工事・海外工事を除く)
  5. 審査基準日(対象決算日)時点で保険契約等を締結していること

民間の保険会社では約款が必ずあるものですが、上記内容が含まれている契約なのか読み取れないことがよくあります。契約前には必ず、上記要件を示した上で経審対応のものであることを確認しましょう。
通常は審査基準日時点の経審用証明書を民間保険会社より発行してもらい、経審の際に提示します。

複数の保険会社と契約しており、それぞれの補償内容を組み合わせることで上記要件を満たす場合は、審査基準日時点で全ての要件を満たしていれば加点評価されます。

法定外労災で加点評価を受けるには、法定保険である国の労災保険に加入していることが前提として必要となります。

退職一時金制度とは

退職一時金制度とは、従業員の退職時に一時金を支給する制度です。企業ごとの自社退職金制度の採用状況、中小企業退職金共済制度の加入状況によって、決算日に定められていた又は契約を締結していた場合、社会性等において加点評価されます。

審査の対象としている退職一時金制度は以下の4つです。

  1. 労働協約において退職手当に関する定めがあること
  2. 就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項について規則が定められていること(従業員が10人以上の場合は労働局への届出が必要)
  3. 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)との間で退職金共済契約を締結していること
  4. 所得税法施行令による特定退職金共済団体(特退共)との間でその行う退職金共済について退職金共済契約を締結していること

経審の審査にあたり、自社退職金制度については労働協約、就業規則、退職手当に関する規則などによって確認され、中退共に加入している場合は加入証明書など、特退共との契約締結の場合は加入証明書、契約書又は領収書などを提示します。

なお、中小企業の退職金制度としては、建退共と中退共がありますが、1人の人が両方に加入することはできません。現場技術者は建退共に加入し、事務職や営業職は中退共に加入することが一般的といえます。

また、就業規則の中に退職手当の定めとして「建退共による退職金の支払い」とあるだけの場合は加点対象としては認められません。この場合は別途、退職給与引当金を設定して退職手当の定めも変更する必要があります。

中退共とは

中退共とは「中小企業退職金共済制度」のことをいい、中小企業退職金共済法に基づき勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が国の援助を受けて運営する中小企業向けの退職金制度です。
加入証明を提示すると、社会性等の評価Wの「退職一時金制度」で加点評価されます。

この制度は、事業主・役員・建退共加入者・臨時の雇用者を除き、誰でも加入することができますが、建設業では常用労働者が300人以下または資本金が3億円以下の企業に制限されています。掛金は損金または必要経費として処理できます。

企業年金制度とは

経審では以下4つの場合、社会性等の評価Wで加点評価されることとなっています。

  1. 厚生年金基金制度
    厚生年金保険法にもとづき、企業ごと又は職域ごとに厚生年金基金を設立して老齢厚生年金の上乗せ給付を行うもので、この基金によって運営される退職年金
  2. 適格退職年金制度(平成14年4月以降の契約に限る)
    企業が拠出額を信託銀行、生命保険会社などに預託して退職年金を支給するもので、税法上の優遇措置が認められた社外積立型の退職年金
  3. 確定給付企業年金制度
    事業主と従業員が年金内容を約し、高齢期において従業員はその内容にもとづいた年金の給付を受けるもので、厚生年金基金制度の代行部分を国に返上した「基金型」と適格退職年金制度に受給権保護などに加えた「規約型」があります。
  4. 確定拠出年金制度(企業型)
    厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独または共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うもの

建退共とは

経営事項審査の評価項目にある「建退共」とは、正式な名称を「建設業退職金制度」といい、中小企業退職金共済法に基づき国が制定した制度です。
経審申請用の加入・履行証明書などを提示することにより、社会性等の評価Wで加点評価されます。

この制度は、建設業の事業主が勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済事業と共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く作業員を被共済者として、その作業員に交付される退職金共済手帳に働いた日数分の共済証紙を貼り消印をし、その作業員が建設業で働くのを辞めた際に退職金が支払われる制度です。

建設業を営む事業主であれば、元請下請の別を問わず全て加入することができます。
被共済者は、現場の作業員であれば月給日給にかかわらず、共済手帳の交付が受けられます。

事業主、役員報酬のみの役員は被共済者にはなれません。

建退共に加入するには、建設業退職金共済契約申込書と建設業退職金共済手帳申込書に必要事項を記入の上押印し、事業所所在地に建退共事業本部の各都道府県支部に提出します。
この掛金は、損金または必要経費として処理できます。

経審の際必要となる加入・履行証明書は、契約者が申出すると年間を通じて共済証紙の購入及び手帳の更新が適正になされているかの確認を受けて、交付されます。
なお、加入・履行証明書を発行する際には共済手帳受払簿と共済証紙受払簿の提出が必要となります。これは、対象労働者に支給される共済手帳と共済証紙の管理を徹底する目的で行われるもので、証紙の購入と労働者への支給状況を記載した2つ受払簿の作成が事実上義務付けられています。

公共事業を受注すると、その工事種別、発注者別に一定の割合で証紙を購入し、その領収書の提出を発注者から求められることがあります。工期中の現場作業員の退職金分を発注者が積算に計上しているので、証紙の購入状況を確認するためです。元請負人は下請負人に、就労期間内の被共済者数および延べ就労日数に応じて、共済証紙を交付することとされています。

社会保険加入の有無


雇用保険加入の有無

雇用保険は、雇用保険法に基づいて労働者を1人でも雇用している事業主(法人・個人を問わない)に加入義務があります。
従業員がおらず取締役などの役員のみで構成されている法人や、1人で営む個人事業主(一人親方)には適用除外となり、未加入でも減点されません。

経審では加入義務があるにもかかわらず「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に届け出ていない場合は、減点の対象となります。

加入の確認は「労働保険概算・確定保険料申告書」と申告により納付した「労働保険料の領収証」を提示して行います。
なお、建設業の労働保険は、雇用保険と労災保険の二元適用であるため、ここでは「雇用保険」の申告書と納付済領収証が必要となります。よって労災保険のものだけでは認められません。

さらに、法定外労災加入での加点評価を求める場合、法定保険である「労災保険」の加入確認が行われるため、結局雇用保険と労災保険の両方の申告書と領収書が必要となります。

健康保険加入の有無

健康保険は、健康保険法に基づいて株式会社や有限会社などの法人(従業員の有無を問わない)と常時使用する従業員が5名以上の個人事業主に加入義務があります。

経審では加入義務があるにもかかわらず、「健康保険」「健康保険組合による健康保険」「職域別の国民健康保険」(土建組合など)のいずれかに加入していない場合は、減点の対象となります。

加入の確認は、「社会保険標準報酬決定通知書」および「健康保険料の納付がわかる領収証等」を提示して行います。

なお、土建組合など職域別の国民健康保険(建設国保)に加入している場合は、健康保険についての項目は適応除外の扱いとなります。

厚生年金保険加入の有無

厚生年金保険は、厚生年金保険法に基づいて株式会社や有限会社などの法人(従業員の有無は問わない)と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。

経審では加入義務があるにもかかわらず、厚生年金保険に加入していない場合は減点の対象となります。

加入の確認は、「社会保険標準報酬決定通知書」および「社会保険料の領収書等」(厚生年金保険料の納付金額が表示されたもの)を提示して行います。

なお、株式会社などの法人で土建組合など職域別の国民健康保険(建設国保)に加入している場合は、健康保険と厚生年金保険の保険者が異なるため、健康保険と厚生年金保険の両方の加入確認書類が必要となります。
建設国保の加入のみで厚生年金保険には加入していないケースがよくあります。適応除外でない場合は確認して加入する必要があります。

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行政書士樋口祥弘

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