兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ! 許認可専門行政書士樋口祥弘事務所

建設業許可申請サポート » Archive: 7月 2014

財務諸表作成の注意点


貸借対照表(建設業が主たる業務である会社の税務申告書)

(1)「売掛金」として計上されている金額があるとき

建設工事の「完成工事未収入金」であると推測できます。
しかし内容を調べてみたら、発注者の事情で工事の中断が多く、工期が延長されたため、1年を超える長期間にわたって入金がなかった金額であるときは、「投資その他の資産」の長期補償金等1年を超える債権に該当するので、「その他」に計上します。
さらに、その金額が投資その他の資産の金額の10分の1より大きい場合は「長期滞留債権」等の科目名で投資その他の資産の中に別立で計上する必要があります。

(2)「仕掛品」として計上されている金額があるとき

建設工事の「未成工事支出金」であると推測されます。
しかし内容を調べてみたら、発注者の事情で工事の中断が多く、工期が延長されたために1年を超える長期間にわたって未請求となっている金額であったときは、「投資その他の資産」の「その他」に該当します。
さらに、その金額が投資その他の資産の金額の10分の1より大きい場合は「長期滞留債権」等の科目名で投資その他の資産の中に別立で計上する必要があります。

(3)「仮払金」として計上されている金額があるとき

建設工事の「仮払金」であると推測されます。
しかし内容を調べてみたら、決算期末における未収の法人税等の還付額であった場合は、流動資産に「未収還付法人税等」の科目名にて別立で計上します。

また、内容を調べてみたら、外注業者に前払いした金額であったときは、流動資産の「未成工事支出金に計上します。」

(4)「未払金」として計上されている金額があるとき

建設工事の「未払金」であると推測されます。
しかし内容を調べてみたら、決算期末以後に支払う予定の法人税、住民税や事業税であった場合は、流動資産の「未払法人税等」に計上します。

(5)「長期借入金」として計上されている金額があるとき

建設工事についての「長期借入金」であると推測されます。
しかし内容を調べてみたら、リース資産についての未払いの金額であったときは、決算期後1年以内に返済されることになっている場合は流動資産の「リース資産」に計上し、決算期後1年以内に返済されない場合は固定負債の「リース債務」に計上します。

損益計算書(建設業が主たる業務である会社の税務申告書)

(6)「租税公課」として計上されている金額があるとき

販売費及び一般管理費の「租税公課」であると推測されます。

しかし内容を調べてみたら、法人税、住民税や事業税が含まれているときは、その金額についてのみ「法人税、住民税及び事業税」に計上し、固定資産税等の租税公課に該当する金額は「租税公課」に残します。

(7)「雑収入」として計上されている金額があるとき

営業外収益の「雑収入」であると推測されます。
しかし内容を調べてみたら、重要な臨時の保険金収入が含まれていたときは、その金額についてのみ特別利益のその他に計上するか、「保険金収入」として営業外収益に別立にし、その他の営業外収益科目に属さない収益のみ「雑収入」に残します。

(8)営業外費用に「支払保証料」として計上されている金額があるとき

そのまま営業外費用として処理しますが、内容を調べてみたら、「公共工事の受注に際し、前受金を受領するために前払保証会社に対して支払った前受金保証料」が含まれていた場合は、その金額は営業外費用の「支払利息」に計上します。

(9)「支払利息割引料」として計上されている金額があるとき

そのまま「支払利息」に計上しましが、内容を調べてみたら、その中に「手形割引料」が含まれている場合は、その金額が営業外費用の10分の1以下の場合は営業外費用の「その他」に計上し、その金額が営業外費用の10分の1を超えていた場合は営業外費用に「手形売却損

建設業の財務諸表

建設業法に定める建設業者は、会社計算規則の規定(税務署へ提出する決算報告書など)ではなく、建設業法施行規則の定める様式に従って財務諸表を作成しなければなりません。

建設業許可申請書や事業年度終了後に提出する決算変更届、経営事項審査申請の際は、国土交通省令により作成された建設業法特有の財務諸表を添付することが義務付けられています。

建設業法施行規則で定める様式と会社法計算規則で定める様式の違いとして、建設業会計では一般の勘定科目と異なり、建設業に特有な勘定科目が使用されています。

<勘定科目例>

「売上高」→「完成工事高」
「売掛金」→「完成工事未収金」
「仕掛品、前渡金」→「未成工事支出金」
「買掛金、未払費用」→「工事未払金」
「前受金」→「未成工事受入金」

また、原価の算定に必要な「労務費」についても、一般の業種とは異なり、建設業法施行規則による勘定科目分類で、「工事に直接従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給与、手当等」と規定しています。よって、工事に間接的に従事する現場監督や常用作業員などの人件費は工事原価経費で処理することになります。

完成工事高とは

建設業会計での完成工事高とは、工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額及び工事完成基準により収益に計上する場合における最終総請負高のことをいいます。

免税事業者以外は税抜方式を採用し、取引に係る消費税及び地方消費税額を除いて計上します。
共同企業体により施工した工事については、共同企業体全体の完成工事高に出資の割合を乗じた額または分担した工事額を計上します。

完成工事原価とは

完成工事原価とは、工事原価のうち損益計算書の完成工事高に計上された工事に対応する工事の原価のことをいい、完成した工事の施工に直接必要となった費用の合計額のことです。完成工事原価を表示することで、完成工事総利益が明らかになります。
完成工事原価報告書は、材料費・労務費・外注費・経費の4要素に区分して表示作成するよう定められています。

「材料費」・・・工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費。

「労務費」・・・工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料、手当等。工種、工程別の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは労務費に含めることができる。

「(うち労務外注費)」・・・労務費のうち、工種、工程別の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額

「外注費」・・・工種、工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額。ただし労務費に含めたものを除く。

「経費」・・・完成工事について発生し、または負担すべき材料費、労務費、外注費以外の費用で、動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費、出張所等経費など。

ページの先頭へ戻る
行政書士樋口祥弘

行政書士樋口祥弘事務所

兵庫県行政書士会会員
日本行政書士会連合会 第07261239号
入国管理局承認申請取次者
個人情報保護士認定者
行政書士 樋口 祥弘 (ヒグチ ヨシヒロ)
〒660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目6番29号
TEL : 06-6430-7844
FAX : 06-6430-7845
Mail: info@higuchi-hp.com

ご足労かけません!私がお伺いいたします!

兵庫大阪地域密着型!建設業許可申請サポートの訪問相談対応地域

尼崎市・西宮市・宝塚市・芦屋市・伊丹市・川西市・明石市・加古川市・三田市・三木市・神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・他兵庫県全域対応・大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)堺市・豊中市・池田市・茨木市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・門真市・摂津市・門真市・東大阪市・他大阪府全域対応

ページの先頭へ戻る
powered by 行政書士HP作成サービス.com