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建設業許可申請サポート » Archive: 6月 2014

事業譲渡とは

「事業譲渡」は、譲渡会社(譲渡を行う会社)の営業の全部または一部を、別の会社(譲受会社)に譲渡する手段のことをいいます。

譲渡を受けるには対価が必要となり、会社を資本で分ける場合は「会社分割」、事業で分ける場合は「事業譲渡」となります。

会社分割と異なり、事業を一括して譲渡できません。不動産は移転登記をし、従業員の転籍は個別の同意が必要となります。債務については各債権者の承諾を得るなど、権利義務についての移転手続きも必要となります。

手続は複雑ですが、会社分割とは異なり簿外債務を引き継ぐリスクは少なく、1つの事業だけを切り離したい場合などには有効な手段となります。

事業譲渡の手続きと留意点

子会社などを設立するときは別として、譲渡会社・譲受会社それぞれの会社を調査します。帳簿には表れない資産や債務などの調査が必要です。また、譲渡する資産の価値は無体物であるため、正当に評価し譲渡財産の範囲を特定することが必要です。

事業譲渡は会社合併とは異なり登記などの必要はありません。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 譲受会社(買い手)と譲渡会社(売り手)が譲渡価格などの条件について合意
  2. 取締役会で決議する(事業の全部または重要な一部の譲渡の場合)
  3. 株主総会で特別決議する(譲渡資産帳簿価格が総資産額の5分の1以上の場合)
  4. 譲受会社(買い手)と譲渡会社(売り手)が譲渡契約を締結する
  5. 契約、資産、負債の移転手続きを行う

建設業許可の取扱い

譲渡会社(売り手)の取得している建設業許可は、譲受会社(買い手)には承継されません。

譲受会社は、譲渡会社が取得していた業種の許可等を新たに取得する必要があります。
譲渡にともなう許可申請の場合、譲受会社が許可の要件を満たし許可申請をしたときは、譲渡会社が取得している同じ業種の許可の取消の前でも、譲受会社は許可を取得することができます。

なお、平成21年6月産活法改正により、「中小企業承継事業再生計画」に基づく「事業譲渡」では、「会社合併」「会社分割」と同様に、建設業許可などを承継することができますので、事案ごとに申請窓口には必ず確認しておきましょう。

会社分割とは

「会社分割」には「吸収分割」と「新設分割」があります。

「吸収分割」とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割により既に存在する他の会社に承継させることをいいます、

「新設分割」とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割により新たに設立する会社に承継させることをいいます。

会社を分割することで、1つの会社が複数の会社になります。

その会社の得意分野を分割したり、不採算部門を切り離したりすることで競争力を強化するとともに経営責任と権利を明確にし、会社としてのインセンティブを高めることができます。

建設業許可の取扱い

吸収分割でも新設分割でも、分割会社(会社分割をする会社)が分割前に取得していた建設業許可は承継されません。

吸収分割の承継会社は、分割会社のみが取得していた業種の許可を新たに取得する必要があります。

新設分割の新設会社は、新規設立法人の扱いと同じとなるため許可を取得しようとするすべての業種の許可を新たに取得しなければなりません。

吸収分割の場合は、分割する期日以後、承継会社が許可の要件を満たし許可申請をしたときは、分割会社が同じ業種の許可を取消する前でも、承継会社は許可を取得することができます。

新設分割の場合、分割登記がなされてはじめて分割の効果が生じて新設会社が設立されるので、分割登記後に許可申請を行います。

どちらのケースにしても会社分割にあたっては出来るだけ早い段階で申請窓口に建設業許可の取扱いや申請について協議しておきましょう。

会社合併とは

「会社合併」には、合併当事会社のうち1つの会社が合併後も存続し、他の会社は解散して存続会社に吸収される「吸収合併」と、合併当時会社のすべてが解散して、新しく会社を設立する「新設合併」の2形態があります。

合併により解散した会社を「消滅会社」、吸収合併後も存続する会社を「存続会社」といいます。

会社合併により複数の建設会社が1つになることは、技術力の強化。完成工事高や自己資本基盤の強化などにつながることがあります。

吸収合併のメリットと注意点

吸収合併のメリット

  • 資本力が強化されるとともに完成工事高が大きくなり技術職員数も増えるため、経営事項審査の評価点が上がり、大きな受注量を確保できる可能性が広がる。
  • 会社相互の得意分野や専門性の統合により強化された技術力で、他社との差別化を図ることができる。
  • 企業規模の拡大により従業員。技術職員の士気向上、雇用の安定を図ることができる。

吸収合併の注意点

  • 合併相手となる会社の表面上には見えない評価や風評の検討しておく必要がある。
  • 従業員との雇用関係はそのまま存続会社に承継されるが、勤続年数や賃金体系、職務上の地位・人事評価の取扱いなどについては労使間で十分に協議しておく必要がある。
  • 合併当事会社だけでなく、取引先や下請業者にも大きな影響を与えることになるため、早い時期から取引先・金融機関・株主や債権者などに合併の了承をもらい、合併後の取引等に問題なく移行できる段取りが必要。
  • 建設業許可の取扱い

    建設業許可については、「吸収合併」の場合は合併期日にその効果が生じることになり、存続会社が取得していた許可はそのまま存続します。

    しかし、消滅会社が取得していた許可業種は存続会社には承継されません。
    消滅会社が取得していた許可業種であっても存続会社では取得していない許可業種については、合併後に存続会社が業種追加申請をする必要があります。

    なお、「新設合併」の場合は新規法人設立と同じ扱いとなり許可の承継はできません。

    「吸収合併」の場合、存続会社は消滅会社の許可業種の追加や営業所ごとに置く専任技術者などの調整・届出、消滅会社は廃業届などの届出が必要となります。
    知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業と様々な組み合わせがあるため、合併手続きに入る前に十分に協議検討しましょう。

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