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建設業許可申請サポート » Archive: 5月 2014

経審の虚偽申請


経営状況分析機関が行う疑義項目チェック

経営状況分析機関が実施している異常値確認のための疑義項目チェックについて、倒産企業や処分企業の最新の財務データを用いて、指標や基準値の見直しが行われました。

異常値の程度や疑義項目の詳細は以下の事項が考えられます。

  • 各勘定科目の数値について、前年度との差が著しく増減している
  • 未成工事支出金、未成工事受入金が多額である
  • 利益額の増減が極端に繰り返されている
  • 経常外損益、特別損益が相対的に大きい
  • 雑収益、雑損失が相対的に大きい

審査行政庁が行う相関分析の見直し強化

完成工事高と技術職員数値の相関分析について、最新のデータに基づき基準値の修正が行われています。

技術職員数に比べて完成工事高が極端に大きい場合は、完成工事高の水増し。一括下請負違反の疑義チェックの対象となっていますが、完成工事高に比べて技術職員数値が極端に大きい場合も疑義チェックの対象となっています。

以下は疑義チェックの項目となりますので、万一これらに該当する場合は早急に改め適正な説明等ができるようにしましょう。

  • 虚偽申請に関する情報のある
  • 技術者1人当たりの完成工事高が過大で、完成工事高水増しの可能性がある
  • 完成工事高評点(X1)の増加や減少が急激
  • 総資本回転率(売上高/総資本×100)が高い
  • 経営状況評点(Y)の伸び率が急激かつ一定以上
  • 経営状況の審査で疑義項目の数が多い
  • 技術職員数評点(Z)の伸び率と人件費の伸び率が不自然
  • 外注費の割合が高い
  • 消費税確定申告書の課税標準額より売上高の額が大きい
  • 税務署が公示しているデータと経審のデータに食い違いがある
  • 審査行政庁と経営状況分析機関との連携強化

    審査行政庁では経営状況分析機関から異常値が検出された業者の情報提供を受けて、重点審査対象企業の選定を行うことになります。
    これに選ばれてしまうと、証拠書類の追加徴収や工事請負契約書や領収書等の原本確認や対面審査、立会調査、立入検査などが実施されることになります。

    経審などにおいて不正事実の申告などを行った建設業者に対して、所管大臣・知事が特に必要があると認めるとき、許可行政庁職員が営業所など関係場所に入り、帳簿その他の物件を調査することを「立入検査」といいます。

    この立入検査の対象者は建設業を営むすべての者で、許可業者、経審申請業者に限られず、対象者の営業所や工事施工現場、倉庫などの全てです。
    検査点検書類は、営業所では請負契約約款の作成状況、その内容の実施フロー、施工現場では施工体制台帳の作成状況、その内容の実施フロー、施工体制図の掲示などです。

    工事経歴書や財務諸表・その他確認資料などの経審申請書類を作成する際は、以上のことをふまえ、内容に虚偽がないよう細心の注意を払う必要があります。

    測量業


    測量業の登録

    測量業を行うには、個人・法人・元請・下請に関わらず、測量法の定めるところにより国土交通大臣から測量業者としての登録を受けなければなりません。
    登録を受けずに営業を行うと、測量法の規定によって懲役または罰金刑に処せられます。

    ここでいう測量業とは、「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」を請負う営業のことをいいます。

    基本測量

    すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの

    公共測量

    基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの

    基本測量および公共測量以外の測量

    基本測量及び公共測量以外の測量、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のための局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

    測量業を行うには

    登録を受けるには、下記の申請書類を国土交通省各地方整備局等(大阪府・兵庫県に本社・本店を置く場合は近畿地方整備局)に提出する必要があります。
    建設業許可とは異なり、大阪府にのみ本店がある場合であっても、大阪府知事登録ではなく、近畿整備局が管轄となります。

    (1)次の事項を記載した登録申請書

    1. 商号又は名称
    2. 営業所の名称及び所在地
    3. 法人の場合はその資本又は出資の額及び役員の氏名、個人の場合はその氏名
    4. 主として請け負う測量の種類、測量業以外の営業を行う場合は当該営業の種類

    (2)添付書類

    1. 営業経歴書及び法人である場合は定款
    2. 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
    3. 貸借対照表、損益計算書等
    4. 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の納税証明書
    5. 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
    6. 欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
    7. 登録の要件を備えていることを誓約する書面
    8. 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙

    登録には、申請する営業所ごとに1名以上の測量士を常勤で配置しなければなりません。

    登録の有効期間は、建設業許可と同じく5年で、満了の日の30日前までに更新登録の申請を行う必要があります。

    電気工事業


    電気工事業の登録

    電気工事とは、電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事)に規定する電気工事のことをいいます。

    電気工事業を営む者は、電気工事業の登録を受ける必要があります。

    (注意)
    たとえ建設業許可の電気工事業を取得している場合であっても、この電気工事業法における登録を受ける必要があります。この登録手続きを行っていない場合は違法となります。

    電気工事業の種類

    建設業の許可を取得した業者が電気工事業を営もうとする場合

    一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う ・・・ 「みなし登録電気工事業者

    自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う ・・・ 「みなし通知電気工事業者」

    建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする場合

    一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う ・・・ 「登録電気工事業者

    自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う ・・・ 「通知電気工事業者」

    ※法定費用に関しては、「登録電気工事業者」の登録申請にのみ¥22,000-(知事)必要となりますが、「みなし登録」については無料です。

    ※電気工事業の登録は、営業所所在地の都道府県にて行います。複数の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣の登録になります。

    建設業許可と同様、5年おきに更新の手続きが必要となします。

    POINT

    500万円未満の電気工事業を請け負う業者は、登録電気工事業者の登録を行います。
    その後、500万円以上の電気工事業を請け負っていく場合は、建設業許可の電気工事業を取得し、みなし登録電気工事業の登録をやり直すことになります。

    電気工事業を行うには

    電気工事業登録の要件の概略は以下の通りとなります。

    • 第一種電気工事士の資格者がいること
    • 第二種電気工事士の資格者の場合、3年以上の実務経験があり証明できること

    注意1

    第二種電気工事士の実務経験の証明に関しては、資格を取得した年月日以降の実務経験であることが必要です。
    よって、二種について資格を取得したばかりの場合は登録できません。

    注意2

    実務経験の証明者となりえるのは、原則既に電気工事業登録を行っている業者に限ります。

    よって、建設業許可の電気工事業を取得している業者であっても、電気工事業登録を行っていない業者が実務経験を証明することはできません。

    電気工事業登録をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

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    行政書士樋口祥弘

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