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建設業許可申請サポート » Archive: 4月 2014

解体工事業


解体工事業の登録

解体工事業とは、建設業のうち、建築物などを除去するための解体工事を請負う営業の子とをいいます。その請負った解体工事を他の者に請負わせる営業を含みます。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体工事業を営もうとする者は、請負う工事の規模に関係なく、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

営業所などを置かない都道府県であっても、その都道府県で解体工事を行う場合には、管轄する知事の登録を受ける必要があります。
つまり、大阪府に営業所を置いていない場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合は大阪府知事の登録を受ける必要があります。

ただし、土木工事業・建築工事業・とび土工工事業の建設業許可を受けた業者は、改めて登録を行う必要はありません。

POINT1

大阪府知事の登録を受けている場合でも、兵庫県での解体工事を請け負うことはできません。別途、兵庫県知事の登録が必要となります。

POINT2

※ 建設業許可の土木工事業・建築工事業・とび土工工事業を取得している場合、配置技術者等の問題なければ全国で解体工事業を請負うことができます。

解体工事業を行うには

解体工事業登録の要件の概略は以下の通りとなります。

  • 技術管理者を常勤として配置していること
  • 欠格事由に該当しないこと

欠格事由について

  1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  2. 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  3. 解体工事業の業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 技術管理者を選任していない者

技術管理者の要件について

  1. 1級建設機械施工技士・2級建設機械施工技士
  2. 1級土木施工管理技士・2級土木施工管理技士(土木)
  3. 1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
  4. 1級建築士・2級建築士
  5. 技術士法による第2次試験合格者
  6. 解体工事施工技士試験合格者
  7. 実務経験者(指定学卒・講習受講者以外は8年間の実務経験)

解体工事業の登録は、建設業許可と同じく5年ごとにその更新を受けなければなりません。

また、解体工事業の登録を受けた者が建設業許可の土木工事業・建築工事業・とび土工工事業の業種を取得した場合は、解体業の登録は効力を失います。

解体工事業登録をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

建築士事務所


建築士事務所の登録

建築士には1級建築士・2級建築士・木造建築士の3種類があり、これらの建築士が他人の求めに応じ報酬を得て、建築の設計などを行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより登録を受ける必要があります。

建築士事務所登録が必要となる業務

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査又は鑑定
  • 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

注意

建設業者が建設業法の規定による建設業の許可を受け、請負の一環として、建築工事の設計、工事監理等の業務を行う場合も、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要となります。

建築士事務所には法人と個人があり、建築物の規模や構造によりそれぞれに1級建築士事務所、2級建築士事務所、木造建築士事務所があります。

 この建築士事務所の登録は、所在する都道府県ごとに受け付けます。設計事務所の登録はすべて都道府県知事が行うため、建設業許可でいう大臣管轄にあたるものはありません。なお、同じ都道府県内に複数の事務所がある場合でも事務所ごとに登録申請が必要です。

現在、登録申請の審査受付については、都道府県で指定された各建築士事務所協会が行っています。大阪では一般社団法人大阪府建築士事務所協会、兵庫では一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が登録窓口となります。

建築士事務所を行うには

建築士事務所の登録を受けるための要件の概略は以下の通りとなります。

  • 管理建築士(1級・2級・木造)が常勤で配置されていること
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 事務所の使用権限があること

注意1

管理建築士は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の管理建築士になっている場合などは当然兼任することはできません。

注意2

同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が管理建築士に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。宅建業の専任の取引主任者と同様の扱いとなります。

この建築士事務所登録も、建設業許可と同じく5年おきに更新の申請を行う必要があります。

平成20年11月の法改正により、「設計等の業務に関する報告書」を毎事業年度経過後3か月以内に提出すること、管理建築士に対する管理建築士講習の受講が義務付けられました。

建築士事務所登録をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

宅建業


宅地建物取引業の免許

宅地建物取引業(不動産業)を営業するには、宅地建物取引業法にもとづく免許を取得しなければなりません。
具体的には、宅地建物の「売買、交換」「売買、交換、賃貸の代理」「売買、交換の媒介・仲介」は宅建業免許を受けなければ営業できません。

よって、事業としてではなく、自らの不動産を売却・賃貸することは宅地建物取引業には該当しません。自己所有の駐車場を貸したりすることは免許がなくてもできます。

しかし建設業者が自社で建物をたて、それを他人に販売する(建売住宅)場合は、事業としての売買となるため宅建業免許が必要となります。

宅地建物取引業を行うには

宅地建物取引業の免許を受けるための要件の概要は以下の通りとなります。

管轄は建設業許可と同じとなり、大阪府のみに事務所を設置して営む場合は大阪府知事免許、大阪府と兵庫県に府県をまたいで事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。

  • 欠格要件に該当していないこと
  • 独立した事務所があること
  • 専任の宅地建物取引主任者を常勤で設置していること(従業者5名に1名必要)
  • 営業保証金の供託または保証協会への加入

注意1

専任の取引主任者は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の専任の取引主任者になっている場合などは当然兼任することはできません。

注意2

同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が宅建業の専任の取引主任者に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。建築士事務所登録の管理建築士と同じ扱いになります。

宅建業の免許は建設業許可と同様、5年おきに免許の更新申請を行う必要があります。
また会社の内容に変更などがあった際には、建設業許可と同じく都度変更届を提出する義務があります。

免許を受けた当初は全従業者が5名で、専任の取引主任者1名を配置している場合であっても、免許を更新する時期には既に従業者が5名以上になっているものの専任の取引主任者が1名のままであったなど、業法違反になっているケースも考えられますので十分に注意しましょう。

宅建業免許をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

産業廃棄物収集運搬業


産業廃棄物収集運搬業の許可

建設現場から排出される廃棄物はおよそすべて産業廃棄物とされ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、建設業者はその収集運搬・処分について委託される場合には許可の取得が必要となります。

この産業廃棄物処分業の許可には中間処理・埋立処分・海洋投入処分の区分があり、収集運搬業の許可には積替保管を行う場合と、収集運搬のみを行う区分があります。

排出場所から中間処理施設や最終処分場へ直接運搬を行うための許可が収集運搬業許可となります。

産業廃棄物の品目は19品目に分類されますが、建設現場から排出される建築廃材や土木・解体工事などから排出される木くずやがれき類などを、排出事業者(発注者など)から委託を受けて中間処理場など処分場へ運搬するには、この産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

許可が必要な場合は排出事業者から委託を受けた場合のため、施主から直接工事を請負った建設業者(元請負)が自ら収集運搬を行う場合は、この許可は不要です。元請業者から収集運搬を委託された下請・孫請業者の場合は処理業者として許可が必要になります。

この許可は、排出場所・積込場所と運搬先の自治体それぞれの行政庁の許可を取得する必要があります。
例えば、兵庫県の工事現場で産廃を積み込み大阪府内の処分場へ運搬する場合、兵庫県知事と大阪府知事のそれぞれの許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業を行うには

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件の概要は以下の通りとなります。

  • 産廃収集運搬を行うにあたり具体的な事業計画を有していること
    (排出場所からどのような品目をどのような容器・車両でどこの中間処理場へ何トン運搬するのかなど)
  • 運搬車両・運搬容器などの施設を有しており、使用権限があること
  • 産廃処理業に係る収集運搬業の講習会を受講し修了証を有していること
  • 業を営むにあたり経理的基礎を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと

要件を簡単にまとめると以上になりますが、詳細は当事務所や各自治体に確認して下さい。

排出場所と運搬する処分場を管轄する自治体へ申請します。大阪府と兵庫県をまたぐ場合は両自治体への申請が必要となります。

この許可は建設業許可と同じく、5年おきに許可の更新申請を行う必要があります。

また建設業許可と異なり、更新の時期までに改めて更新に係る講習会を受講し、修了証を受けておく必要があります。

許可を取得した産廃の品目に関して変更する場合は、変更届ではなく、改めて証紙代を払い変更許可申請を行う必要がありますので、新規許可の際に品目等事業計画を十分に考慮してたてるようにしましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

建設業許可業者の注意事項

知らなかったでは済まされない!

ここでは、すでに建設業許可を取得している建設業者について、そもそも守らなければいけない注意事項を記載しました。再度見直してください。
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
知っていると知らなかったとの差は致命的に違います。是非参考にしてください。

建設業者許可業者向け注意事項チェック事項

  1. 建設業の許可を受けずに、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円以上。ただし、延べ床面積150㎡の木造住宅の工事は除く。)を請け負っていないか。
  2. 土木、建築の一式工事を施工する場合、その中に専門工事が含まれている時には、それぞれの専門工事について、主任技術者等になれる資格をもっている者を配置し、工事監理をさせているか。
  3. 公共性のある工作物の重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が対象)について、一定の資格・経験のある専任の主任技術者等を必ず配置しているか。
  4. 発注者から直接請け負った工事を、特定建設業の許可を受けずに、3,000万円以上(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)の工事を下請け業者に請け負わせていないか。
  5. 元請けの特定建設業者については、工事現場ごとに施工体系図及び施工体制台帳を作成し、常備しているか。
  6. 工事現場の見やすい場所に施工体系図を提示しているか。
  7. 建設業許可の内容がわかる標識を工事現場や営業所ごとに掲示しているか。
  8. 本店、支店等の営業所ごとに営業に関する帳簿を備えているか。
  9. 建設工事の請負契約を締結するに際して、必ず書面で取り交わしているか。
  10. 受注者が建設工事の下請負契約を締結するに際して、材料費、労務費等の内訳を明らかにした見積りを行っているか。
  11. 請け負った公共工事を、一括して別の建設業者に下請けに出していないか。
  12. 建設業許可を受けていない建設業者に対し、一定額以上の下請契約を結んでいないか。
  13. 営業停止中の建設業者と下請契約を結んでいないか。
  14. 毎年の決算終了後、必ず決算の変更届を提出しているか。
  15. 役員、専任技術者、経営業務の管理責任者などや、所在地、資本金などの変更があった場合、必ず変更届を提出しているか。

 
以上、一つでも該当する建設業許可取得業者は、建設業法上、監督処分または指導の対象になることがありますので、十分に注意してください。

監督処分に該当する行為

上記の内容と少し重複しますが、実際に「監督処分に該当する行為」の一覧は下記表のとおりになります。どのような行為を行うと業法違反として監督処分を受けるのかを正しく把握しておくことは、今後建設業を営んでいく上でとても重要なことだといえます。あわせてご参照ください。

指示処分 1 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。
または、そのおそれが大きいとき。
2 請負契約に関して不誠実な行為をしたとき。
3 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反したとき。
4 一括下請負(丸投げ)の禁止に違反したとき。この場合は、元請・下請ともに処分される。なお、民間工事(マンションなど共同住宅の新築工事を除く)において発注者の書面による承諾がある場合は除かれる。
5 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当なとき。
6 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
7 特定建設業でない者と3,000万円以上の下請金額の契約を締結したとき。
8 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき。
営業停止処分 9 指示処分に該当する行為が、故意又は重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分となる。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分となる。
許可取消し処分 10 許可要件を満たさなくなったとき。
11 欠格要件に該当するに至ったとき。
12 不正な手段により建設業許可を受けたとき。
13 指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。
14 指示および営業停止処分に違反したとき。
いかがでしたか?
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
心配な方は一度ご相談くださいませ。

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行政書士樋口祥弘

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