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建設業許可申請サポート » Archive: 3月 2014

監督処分・罰則

監督処分・罰則について

Q1.建設業の監督処分について教えてください。

A 建設業法には様々な規制が設けられており、これらに違反すると刑罰を受けると同時に行政処分として監督処分が行われます。
監督処分は刑罰や過料などの罰則とは異なり、行政上直接に法の遵守を図らせる行政処分となります。

監督処分の種類は以下の通りです。

指示処分

建設業法に違反している場合、法令や不適正な事実を是正するため業者がどのようなことを行わなければならないかについて監督行政庁が命令することをいいます。

営業停止処分

指示処分に従わない場合は、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。
この処分は1年以内の期間で監督行政庁が判断して決定されますが、一括下請負禁止規定違反や刑法などの法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がなされることもあります。

許可取消処分

不正な手段により建設業許可を受けた場合や、営業停止処分に違反して営業したなどの場合は、監督行政庁によって許可取消処分がなされます。
情状が特に重いと判断された場合、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消処分となる場合もあります。

営業禁止処分

営業停止期間内の法人の役員・個人事業主などに対して建設業の営業を禁止することをいいます。

Q2.監督処分に該当する行為について教えてください。

A

指示処分

  • 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。またはそのおそれが大きい場合
  • 請負契約に関して不誠実な行為をした場合
  • 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反した場合
  • 一括下請負の禁止に違反した場合(この場合は元請・下請ともに処分を受ける)
  • 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当な場合
  • 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結した場合
  • 特定建設業者でない者と3,000万円以上の下請契約を締結した場合
  • 営業停止、営業禁止されている者と知りながらその者と下請契約を締結した場合

営業停止処分

指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失により行われた場合は原則営業亭処分となります。

また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がないなど、指示処分に違反した場合も営業停止処分となります。

許可取消処分

  • 建設業許可の要件を満たさなくなった場合(経管・専任技術者の不在など)
  • 欠格要件に該当するに至った場合
  • 不正な手段により建設業許可を受けた場合
  • 指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合
  • 指示および営業停止処分に違反した場合

Q3.営業停止処分を受けた場合に行ってはいけない行為について教えてください。

A

営業停止期間中行えない行為

  • 新たな建設工事の請負契約の締結
  • 処分を受ける前に締結された請負契約であって、工事の追加に係るもの
  • 営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉など
  • 営業停止処分に地域限定が付されている場合は、当該地域内における各上記の行為
  • 営業停止処分に業種限定が付されている場合は、当該業種に係る各上記の行為
  • 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合は、当該公共工事又はそれ以外の工事に係る各上記の行為

営業停止期間中行える行為

  • 建設業許可の更新等、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請
  • 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
  • 施工の瑕疵やアフターサービス保証等に基づく修繕工事の施工
  • 災害時における緊急を要する建設工事の施工
  • 請負代金等の請求、受領、支払い
  • 企業運営上必要な資金の借り入れ等

施工体制台帳

施工体制台帳と施工体系図

Q1.建設工事の発注者から施工体制台帳や施工体系図を作成するよういわれましたが、必ず作成しなければならないですか?

A 公共工事や民間工事の別を問わず、特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が3,000万円(建築一式工事では4,500万円)以上になる場合は、施工体制台帳や施工体系図を作成することが義務付けられています。この場合の特定建設業者のことを作成特定建設業者といいます。

「施工体制台帳」は、下請負人。孫請負人など建設工事の施工を請負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者指名などを記載した台帳をいいます。施工体制台帳は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります。品質工程安全など施工上のトラブル防止、建設業法違反の防止などか目的とされています。
「施工体系図」は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目でわかるようにした図面のことをいいます。これを工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲げなければなりません。

Q2.施工体制台帳の具体的な記載内容について教えてください。

A 施工体制台帳に記載すべき内容は以下の通りとなります。

  1. 作成特定建設業者が許可を受けて営む建設業の種類
  2. 作成特定建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
    • 建設工事の名称、内容、工期
    • 発注者と請負契約を締結した年月日、発注者の商号名称氏名住所、契約締結した営業所の名称所在地
    • 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、権限に関する事項、監督員の行為についての注文者に対する意見の申出の方法
    • 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、権限に関する事項、現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
    • 監理技術者の氏名、監理技術者資格及び専任の監理技術者であるか否かの別
    • 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、つかさどる建設工事の内容、その有する主任技術者資格
  3. 下請負人に関する次に掲げる事項
    • 商号、名称、住所
    • 当該下請負人が建設業者であるときは、その建設業許可番号及び建設業の種類
  4. 下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
    • 建設工事の名称、内容、工期
    • 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
    • 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、権限に関する事項、監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法
    • 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、権限に関する事項、現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
    • 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任の者であるか否かの別
    • 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、つかさどる建設工事の内容、その有する主任技術者資格
    • 当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成の営業所の名称、所在地

以上の記載内容にて施工体制台帳を作成し、建設工事の請負契約書、監理技術者やその他の専門技術者の資格を証する書面及び雇用を証する書面などを添付することとされています。

Q3.施工体系図の具体的な記載内容について教えてください。

A 施工体系図に記載すべき内容は以下の通りとなります。

  1. 作成特定建設業者の商号、名称、請け負った建設工事の内容、工期及び発注者の商号、名称氏名、監理技術者の氏名、専門技術者を置くときはその者の氏名及びつかさどる建設工事の内容
  2. 建設工事の下請負人で現にその請け負った建設工事を施工しているものの商号名称、当該請け負った建設工事の内容・工期、当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名、専門技術者を置くときはその者の氏名及びつかさどる建設工事の内容

以上の内容を記載した施工体系図を工事の期間中、民間工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所に、公共工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所に加えて公衆の見やすい場所にも掲示しなければなりません。

また、下請業者に変更があった場合は速やかに施工体系図の表示を変更しなければなりません。

帳簿の保存義務

帳簿・営業に関する図書の保存義務

Q1.帳簿の保存義務について教えてください。

A 建設業法では、建設業者は営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間)保存しなければならないとされています。

帳簿は、電磁的記録によることも可能で、記載すべき事項は以下の通りです。

  • 営業所の代表者の氏名、その者が営業所の代表者となった年月日
  • 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
    1. 請け負った建設工事の名称・工事現場の所在地
    2. 注文者と請負契約を締結した年月日
    3. 注文者の商号・名称・住所・許可番号
    4. 請け負った建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
    5. 工事目的物を注文者に引き渡した年月日
  • 発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
    1. 当該住宅の床面積
    2. 複数の建設業者の間で請負契約が締結された場合、建設瑕疵負担割合
    3. 資力確保措置を保険により行った場合、住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
  • 下請負人と締結した下請契約に関する事項
    1. 下請負人に請け負わせた建設工事の名称・工事現場の所在地
    2. 下請負人と下請契約を締結した年月日
    3. 下請負人の商号・名称・住所・許可番号
    4. 下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
    5. 下請工事の目的物について下請負人から引渡しを受けた年月日
  • 特定建設業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記事項に加えて以下の事項
    1. 支払った下請代金の額・支払年月日・支払手段
    2. 支払手形を交付したときはその手形の金額・交付年月日・手形の満期
    3. 下請代金の一部を支払ったときはその後の下請代金の残額
    4. 延滞利息を支払ったときはその額・支払年月日

以上の帳簿に、建設工事請負契約書などを添付して保存します。

Q2.営業に関する図書の保存義務について教えてください。

A 発注者から元請として直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに営業所に関する図書を、建設工事の目的物の引き渡しをしたときから10年間保存する必要があります。
営業に関する図書は以下の通りです。

  • 完成図(建設業者が作成した場合または発注者から受領した場合のみ)
  • 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
  • 施工体制図(元請工事において一次下請負人への下請代金の総額が3,000万円・建築一式の場合4,500万円以上の下請契約を締結した特定建設業者のみ)

一括下請負

一括下請負の禁止について

Q1.建設業法で禁止されている一括下請負とはどのようなものですか?

A 建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならず、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはなりません。これを一括下請負の禁止といいます。

建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行する義務があり、以下のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当するとされています。

◇ 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
◇ 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

最初の事例としては、請け負ったすべての工事を他の1業者に施工させる場合の他、本体工事の大部分を1業者に施工させ、本体工事の主要でない一部分又は付帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工するなど場合があります。

次の事例としては、戸建住宅10戸の新築工事を請け負った場合、そのうち1戸の工事を1業者に下請負させる場合などがあります。

Q2.一括下請負は下請業者間でも禁止されていますか?

A 下請間でも禁止されています。二次下請と三次下請間でも禁止されており、その適用される範囲に制限はありません。

また、主任技術者など専任でなくてもよい少額の民間工事などの場合でも一括下請負は禁止されています。

Q3.一括下請負は親会社から子会社への場合でも禁止されていますか?

A 親会社と子会社間やグループ会社間であっても一括下請負は禁止されています。

株式の100%を保有している子会社であっても親会社とは別法人であるため、たとえ親会社と子会社間であっても、またグループ企業や親族会社間であっても一括下請負は禁止されています。

Q4.「実質的に関与している」とは具体的にどのような場合ですか?

A 元請業者が配置した主任技術者や監理技術者が、現場に専任であって、元請業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることはもちろん、これらの技術者が、発注者との協議、近隣住民への説明・調整、官公庁への届出、施工計画、工程管理、完成検査、安全管理、下請業者の調整及び指導監督などすべての面において主体的な役割を果たしている場合をいいます。

 以上のことを前提に、元請負人は日々の作業の打合せ簿や工程日報、安全指示書などを作成し、その請け負った建設工事の施工管理等に関して十分に責任を持ち、建設工事全体を把握していることが必要です。

POINT

◇自社の技術者が下請工事の

1.施工計画の作成
2.工程管理
3.出来高・品質管理
4.完成検査
5.安全管理
6.下請業者への指導監督

などについて、主体的な役割を現場で果たしていることが必要

◇発注者から建設工事を直接請け負った者については、加えて

7.発注者との協議
8.住民への説明・協議
9.官公庁等への届出
10.近隣工事との調整

などについて、主体的な役割を果たしていることが必要

主任技術者と監理技術者


主任技術者・監理技術者とは

建設業の許可を受けている建設業者は、元請・下請を問わず請け負った建設工事を施工する場合、その建設現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず「主任技術者」を置かなければなりません。

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。

「主任技術者」とは、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一です。
「監理技術者」とは、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一で、指定建設業(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園)の場合は一定の国家資格者に限定されます。

主任技術者の職務は、建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事用資材などの品質管理を行い、工事の施工にともなう公衆災害などの発生を防止するための安全管理を行うことです。

監理技術者は、以上の職務に加え、建設工事の施工にあたり、元請業者として下請業者を適切に指導監督するという総合的な機能を果たす必要があります。
例外的に、近隣する工事現場であれば、複数の工事現場の主任技術者や監理技術者になることが認められる場合もあります。

建設業許可を受けている本店や各営業所の「専任技術者」は、原則として現場に配置する主任技術者または監理技術者になることはできません。例外的に、工事現場と営業所が近接している場合であれば、専任を要しない主任技術者や監理技術者になることができるとされています。

技術者の工事現場の専任

主任技術者または監理技術者は、請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の「公共性のある施設・多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事」については、工事現場ごとに専任でなければならないとされています。

この「専任」とは、他の工事現場の主任技術者または監理技術者との兼任は認められないことをいいます。
よって、原則として専任の主任技術者または監理技術者を常時継続的にその建設工事現場に置かなければなりません。

工事経歴書に記載する配置技術者については以上の事を十分に注意しましょう。

指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)

※工事現場の専任・・・(公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円以上となる工事 (建築一式の場合7,000万円))

特定建設業

元請工事における下請金額合計4,000万円以上 (建築一式の場合6,000万)

→ 監理技術者(1級国家資格者、大臣認定者)
→ 主任技術者(1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者)

一般建設業

元請工事における下請金額合計4,000万円以上 (建築一式の場合6,000万)

→ 主任技術者(1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者)

その他の21業種

※工事現場の専任(公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円以上となる工事 (建築一式の場合7,000万円))

特定建設業

元請工事における下請金額合計4,000万円以上

→ 監理技術者(1級国家資格者、指導監督的実務経験者)

元請工事における下請金額合計4,000万円未満

→ 主任技術者(1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者)

一般建設業

元請工事における下請金額合計4,000万円未満

→ 主任技術者(1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者)

出向者は主任技術者・監理技術者になれるのか?

現場に配置される「主任技術者」「監理技術者」は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされており、在籍出向など出向者がなることはできません。

なお、営業所ごとに置く「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」については、出向先への常勤性が認められれば出向者でもなることはできます。

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行政書士樋口祥弘

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