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建設業許可申請サポート » Archive: 1月 2012

建設業許可の要件チェック


1.経営業務の管理責任者について

  • 許可を取得しようとする業種について、個人事業主/法人の役員の経験が通算5年以上ある。
  • 許可を取得しようとする業種以外について、個人事業主/法人の役員の経験が通算6年以上ある。
  • 許可を取得しようとする業種について、個人事業主/法人の役員に準ずる地位にあって、通算6年以上の経営業務の補佐経験がある。
  • 上記の期間分の実績証明として、取得したい業種の請負契約書(注文書・請書など)および確定申告書を証明期間分提示できる。
  • 上記の期間の証明者が前勤務先の法人の場合、その証明者の押印、印鑑証明書、証明期間の実績証明として前会社の決算変更届などを提示できる。
  • 法人の場合、常勤であることの証明として社会保険被保険者証などを提示できる。

2.専任技術者について

  • 取得したい業種について、資格免状などを取得している。
  • 取得したい業種について、資格免状がない場合、10年以上(指定学歴を証明することで3年または5年に軽減されることもある)の実務経験を証明できる。また、10年以上の実績がわかる請負契約書などを提示できる。
  • 実務経験の証明者が過去の勤務先会社の場合、その証明者の押印、印鑑証明書、証明期間の実績証明として前会社の決算変更届などを提示できる。
  • 法人の場合、常勤であることの証明として社会保険被保険者証などを提示できる。

3.営業所について

  • 営業所が賃貸借の場合、賃貸借契約書を提示できる。
  • 借主が申請者名義であり、使用目的が事業所として使用可能である。
  • 賃貸借契約書がない場合、貸主の使用承諾書などを提示できる。
  • 営業所が自己所有の場合、建物の登記簿謄本などを提示できる。
  • 営業所が個人所有で申請者が法人の場合、法人に対しての使用承諾書を提示できる。

4.財産的要件について

  • 一般建設業の場合、純資産額の合計が500万円以上ある。
  • 上記以外の場合、500万円以上の残高証明書を提出できる。

5.欠格事由について

  • 個人事業主/法人の役員/支店長等全員が欠格要件に該当していない。
  • 個人事業主/法人の役員/支店長等全員の身分証明書、登記されていないことの証明書を提出できる。

6.その他の要件について

  • 兵庫県の場合、NTTなどの電話料金の請求書領収書・通知書などを提示できる。
  • 電話の名義が申請者以外の場合、電話番号の使用承諾書を提出できること。
  • 法人設立まもなくで決算期がきていない場合、法人設立届・開業届などを提示できる。

※要件には該当しているものの証明する書類が集まらないがために、許可取得を一度はあきらめた方が多いのではないでしょうか。
 
そのような方は当事務所の無料出張査定を一度ご利用ください。

【大阪府】新規許可確認書類


(1)経営業務の管理責任者の経営経験の確認

経営業務の管理責任者としての経験の場合

法人の役員又は個人事業主等として、5年又は6年以上建設業の経営者としての経営経験があったことを確認するための書類

ア 法人の役員としての経験を確認するための書類(以下全ての書類)

  • 当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
  • 当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+役員報酬手当及び人件費等の内訳書
  • 当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

イ 個人事業主としての経験を確認するための書類(以下全ての書類)

  • 個人事業主としての経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表
  • 個人事業主としての経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

ウ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類

過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合(以下の書類)
  • 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務管理責任者証明書(様式第7号))又は変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び経営業務管理責任者証明書(様式第7号))
過去に経営業務の管理責任者として証明されていない法人の役員又は個人事業主における経験の場合(以下全ての書類)
  • 建設業許可通知書(経験年数分)
  • 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務管理責任者証明書(様式第7号))又は変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び経営業務管理責任者証明書(様式第7号))
  • 決算変更届の一部(直近に提出された受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)
  • 法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
支店長等における経験の場合(以下全ての書類)
  • 建設業許可通知書(経験年数分)
  • 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙、営業所一覧表(様式第1号別紙2)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号))
    ただし、平成21 年4 月1日の改正様式以前にあっては、営業所一覧表(様式第1号別紙2)に代えて建設業許可申請書別表
  • 変更届の一部(受付印若しくは確認印のある表紙又は完了通知のはがき、変更届出書(様式第22号の2)及び略歴書(様式第12号又は13号))
  • 決算変更届の一部(直近に提出された受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)

補佐経験の場合

許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり7年以上経営業務を補佐した経験(申請する業種以外の補佐経験は、認められません。)を確認するための書類(1から4の全ての書類)

1.経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の3か月以内の印鑑証明書(証明者と申請者が同一の場合を除く。)

2.準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類(様式第7号経営業務の管理責任者証明書の証明者が法人の場合のみ)

  • 証明期間の組織図その他これに準ずる書類

3.申請する業種の経験年数を確認する書類(a又はbのいずれかの書類)

a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
  • 当該法人の補佐経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書 ※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
  • 当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類(以下全ての書類)
  • 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表
  • 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

※ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での補佐経験の場合は、a又はbの書類に代えて<経営業務の管理責任者としての経験の場合>の③の書類。

4.補佐経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類)

a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)
  • (年金の)被保険者記録照会回答票
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票
b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類
  • 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表及び事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類

(2)専任技術者の技術者としての資格の確認

実務経験を要する技術者の場合

実務経験証明書(様式第9号)に記載された内容についての確認(1及び2)

1.実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類

建設業許可を受けていない者からの証明の場合(以下の書類)
  • 実務経験の年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合(以下の書類)
  • 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))又は変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書(様式第9号))
建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)において実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合(以下のいずれかの書類)
  • 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号)
  • 変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
  • 決算変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))

2.実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要としますが、場合により在籍の確認書類を求める場合があります。

  • (年金の)被保険者記録照会回答票
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
  • 証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

指導監督的な実務経験を要する技術者の場合

指導監督的実務経験証明書(様式第10号)に記載された内容についての確認できる書類(1及び2)

1.指導監督的実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類

過去に指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)
  • 建設業許可申請書の副本の一部(受付印又は確認印のある表紙及び指導監督的実務経験証明書(様式第10号))
  • 変更届の副本の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び指導監督的実務経験証明書(様式第10号))
初めて指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明される者の場合(以下の書類)
  • 指導監督的実務経験の年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書

2.指導監督的実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類

証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要としますが、場合により在籍の確認書類を求める場合があります。

  • (年金の)被保険者記録照会回答票
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
  • 証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

(3)財産的要件の確認

一般建設業の場合

ア 自己資本の額が500万円以上である者

  1. 新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
  2. 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
    • (法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
    • (個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書又は収支内訳書+貸借対照表

イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

  • 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内)

特定建設業の場合

ア 新規設立の企業

新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

イ 1期目以降の決算が終了した企業

1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類

  • (法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
  • (個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書+貸借対照表

※資本金の増資による特例
資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
この取り扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です。

(4)営業所の要件確認等

新規申請の場合、以下の事務所の使用権利関係を確認するための書類が必要です。また、支店等を設置する場合は、これらの書類とあわせて支店長等の権限委任を確認するための書類が必要です。

事務所の使用権利関係の確認

ア 自己所有の場合

申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合、次のいずれか一つの書類

  • 建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)
  • 登記済証(権利書)
  • 登記識別情報通知
  • 建物の売買契約書

イ 賃貸等の場合

  • 賃貸契約書
  • 貸主の使用承諾書等(賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合又は申請者と借主が異なる場合等に必要です。)
  1. ※ 申請者が法人で関係企業が所有している場合は、その所有権を確認するために、別途、上記の<自己所有の場合>に記載している持参書類も併せてご用意ください。
  2. ※ 申請者が個人で、個人事業主の親族等が建物を所有している場合は、上記の<自己所有の場合>に記載している持参書類に加えて所有者の使用承諾書等の提示が必要です。
  3. ※ 上記に記載されている確認書類のほかに、必要に応じて使用承諾書等の提示を求める場合があります。

支店長等の権限委任の確認

法人の取締役会等又は代表取締役又は個人事業主からの建設業に係る請負契約の締結等、委任内容が確認できる「委任状」(支店長等が法人の役員又は個人の事業専従者である場合は不要です。)

(5)常勤性の在籍確認書類

経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等の常勤性の確認

常勤性の確認は、次の場合に応じた一覧表の書類で確認します。

  • 対象者が法人の役員又は従業員の場合 1又は2の書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)
  • 対象者が個人事業主の場合 3の書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4及び6の書類)
  • 対象者が個人事業の専従者の場合 3及び5の書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5及び6の書類)
  • 対象者が個人事業の従業員の場合 1又は2の書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は5及び6の書類)

注1 役員就任直後又は従業員として雇用直後の者にあっては、次のとおりとします。

  • 役員就任直後の場合 7及び10の書類(ただし、役員就任後3か月目の報酬が未支給の方にあっては8及び10の書類)
  • 従業員として雇用直後の場合 7及び10の書類(ただし、雇用後3か月目の賃金が未支給の方にあっては9及び10の書類)

注2 対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要になります。

  • 75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証
  • 外国籍の方は登録原票記載事項証明書
  • 出向者の方は出向協定書及び出向辞令
  • 役員報酬等の月額が10 万円未満の方又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額10万円を目安額とします)を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類 ※法人の役員についても同様に確認します。
  • 住民票と実際の居所が異なる方は、居所を確認できる公共料金の領収書等

常勤性の確認書類一覧

  1. 健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの) ※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。
  2. 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) ※双方とも直近年のものが必要です。
  3. 国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
  4. 直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
  5. 直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
  6. 市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)
  7. 直前3か月分の賃金台帳等
  8. 役員報酬に関する役員会議事録
  9. 雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
  10. 住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

【兵庫県】新規許可確認書類


(1)経営業務の管理責任者の要件及び確認書類一覧表(例示)

法人の取締役 5年以上

  1. 商業登記簿役員欄の閉鎖抄本等(添付)
  2. 決算変更届(控え)、工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳、通帳写し等
  3. 許可通知書、許可申請書(控え)等
  4. 法人税確定申告書、同役員報酬明細
  5. 健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
  6. 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
  7. 出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証
  8. 事業協同組合の理事の場合で登記の場合は、就・退任を示す議事録

個人事業主 5年以上

  1. 決算変更届(控え)、工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等
  2. 許可通知書、許可申請書(控え)等
  3. 所得税確定申告書控

事業主の支配人 5年以上

  1. 支配人登記簿謄本(添付)
  2. 事業主の工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等
  3. 許可通知書、許可申請書(控え)等
  4. 事業主の所得税確定申告書控
  5. 健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
  6. 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
  7. 雇用保険被保険者資格取得確認通知書+賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オに未加入の場合)

支店長、営業所長(令第3条使用人)5年以上

  1. 支店長等経験証明書(添付)
  2. 支店長名で締結した工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等( 令第3 該当ウ.許可通知書、許可申請書(必要期間における支店の許可業種、令条に規定3の使用人の氏名が確認できるもの)等
  3. 健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
  4. 出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認ができる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証
  5. 雇用保険被保険者資格取得確認通知書+賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(エに未加入の場合)

執行役員等 5年以上

  1. 組織図その他これに準ずる書類(役員に次ぐ職制上の地位確認)
  2. 業務分掌規程その他これに準ずる書類(業務執行の特定事業部門該当=許可建設業の事業部門)
  3. 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類(取締役会決議により選任され、かつ、同決議による業務執行方針に従い、代表取締役の指揮・命令の下、具体的に業務執行する専念者)
  4. 過去5年間の請負契約締結その他経営業務に関する決裁書これに準ずる書類(業務執行の特定事業部門における業務執行実績確認)

(2)専任技術者の要件及び確認書類一覧表(例示)

  1. 国家資格者合格証、免許証(原本で確認)
  2. 大臣特認者認定証(原本で確認)

実務経験者

  1. 工事請負契約書、注文書、見積書、請求書(必要期間分)
  2. 実務経験期間の常勤を証明するもの(いずれも証明期間分が必要)
    1. 健康保険被保険者証(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)
    2. 社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
    3. 特別徴収税額通知書
    4. 法人税確定申告書の役員報酬明細(法人の役員の場合)
    5. 所得税確定申告書(個人事業主の場合)
    6. 出向していた場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証

指導監督的実務経験者(指定建設業以外)

上記のいずれかに加えて、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)に記載された工事の契約書

  • 昭和59年9月30日まで・・・1,500万円以上
  • 平成6年12月27日まで・・・3,000万円以上
  • 平成6年12月28日以後・・・4,500万円以上

(3)専任性・常勤性の確認書類一覧表(例示)

  1. 健康保険被健康保険者証
  2. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  3. 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  4. 法人税確定申告書の役員報酬明細
  5. 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
  6. 賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書
  7. 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
  8. 出勤簿、タイムカード
  9. 出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等。ただし、出向期間が短期間のものは除く。)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証
  10. 遠距離通勤の場合は通勤方法(公共交通利用の場合は通勤届又は定期券、自動車による場合は通勤届又は通勤経路、運転免許証、自動車検査証、通勤手当の負担方法等)
  11. 県税事務所への営業所開始届
  12. 単身赴任の場合は、居所を示す賃貸借契約書、公共料金の請求書、振込通知書(居所、氏名の表示のあるもの)
  13. 住民票

(4)営業所調査添付資料

営業所の所有

自社所有の場合

次のうちいずれか1つ

  • 不動産(家屋)の登記簿謄本(原本)
  • 固定資産(家屋)評価証明書(原本)
  • 固定資産税納税通知書(写し)

賃貸の場合

  • 家屋の賃貸借契約書、使用貸借契約書、使用承諾書、賃借料領収書等(写し)
    (なお、貸主が事業主、法人の役員、又はその親族の場合は、貸主の所有権等が確認できる書類を求めることがある。)

事業活動

  • 法人市町民税納付領収書(写し)
  • 新規開設の場合…事業開始届(写し)(受付印のあるもの)

勤務状況

  • 住民票(原本)
  • 健康保険被健康保険者証(写し)
  • 給与台帳(賃金台帳)又は給与支払明細書(賃金支払明細書)(写し)(2、3か月分)
  • 通勤定期券又は通勤届(写し)

契約締結権限 令第3条に規定する使用人

  • 委任状又は社内規則(写し)

営業所新設の場合

  • 営業所(外観・内部・看板等)の写真(必要に応じて、内部の平面図等)
  • 営業所所在図略図

(平成23年4月現在)

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行政書士樋口祥弘

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