建設業法等の一部改正
建設業法等の一部改正にともなって、平成20年11月28日より施工されている内容について以下のとおりまとめています。
対象事業者の方は十分に注意してください。
1.一括下請負の全面禁止
改正前 |
公共工事については、一括下請負は全面的に禁止。 民間工事については、発注者の事前の書面承諾があれば一括下請負は可能。 |
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改正後 | 公共工事のほか、民間工事においても「共同住宅を新築する建設工事」について、発注者の書面による承諾がある場合についても、一括下請負が禁止。 |
2.監理技術者制度の拡充
改正前 | 公共工事で工事現場ごとに、専任の監理技術者が必要な工事については、監理技術者資格者証の携帯と監理技術者資格者講習の受講が必要。 |
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改正後 | 公共工事のほか、監理技術者の専任を要する民間工事についても対象。 |
- 1,2 の運用について、長屋は共同住宅には含まれない。
- 2 の運用について、下記の通り一定の併用住宅は技術者の専任配置を要さない。
請負総額が5千万円(建築一式の場合)を超える併用住宅(事務所と住宅を兼ねたもの)のうち、下記の要件を満たすもの。- 非住居部分の面積が全体の1/2以下
- 非住居部分に相当する請負金額が5千万円未満(建築一式の場合)
※上記の場合、監理技術者の専任配置の必要はありませんが、専任が求められないだけであって、配置することは必要となります。(他の工事と重複して配置が可能となります。)
3.営業に関する図書の保存
改正前 | 営業所ごとに請け負った工事の名称等を記載した帳簿を保存することが必要。 |
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改正後 | 帳簿に加えて、新たに「営業に関する図書」として、以下の3点の図書の保存を義務付け。
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- 保存期間は目的物の引渡しをしたときから10年間。
- 対象業者は元請業者に限定。
- 電磁的方法による保存も可。
- 1について保存義務があるのは、建設業者が作成した場合もしくは発注者から受領した場合のみ。
- 2について保存義務があるのは、工事内容に関するもので、相互に交付したもののみ。
- 3について保存義務があるのは、法令上作成義務がある者(下請負金額総額が3,000万円・建築一式は4,500万円以上ある特定建設業者)のみ。
4.許可行政庁に提出すべき書式の様式
建設業許可申請書類の様式について、一部を改正(平成21年4月1日より施工)。
- 不要な記載欄(地方整備局長等の氏名の記載欄等)の削除
- 必要な記載欄(FAX番号、役員の生年月日欄等)の追加