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建設業許可申請サポート » Archive: 9月 2008

専任技術者の国家資格一覧

許可を受けようとする建設工事の業種について、下記の資格又は免許を有している場合は、専任技術者になりえます。

業種別の国家資格一覧表

許可を受ける建設業 専任技術者となりうる国家資格
土木一式工事 1級建設機械施工技士   
2級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士  
2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」        
・農業「農業土木」
・水産「水産土木」
・林業「森林土木」

建築一式工事 1級建築施工管理技士        
2級建築施工管理技士(建築)
1級建築士             
2級建築士
大工工事 1級建築施工管理技士  
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士           
木造建築士
■職業能力開発促進法
・建築大工  
左官工事 1級建築施工管理技士 
2級建築施工管理技士(仕上げ)     
■職業能力開発促進法
・左官
とび・土工・コンクリート工事 1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士 
1級土木施工管理技士  
2級土木施工管理技士(土木)  
2級土木施工管理技士(薬液注入)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)  
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・農業「農業土木」
・水産「水産土木」
・林業「森林土木」
■職業能力開発促進法
・とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工
・ウエルポイント施工
石工事 1級土木施工管理技士  
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
・石工・石材施工・石積み
屋根工事 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士             
2級建築士
■職業能力開発促進法
・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」板金(選択科目「建築板金作業」)  
・かわらぶき・スレート施工
電気工事 1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造造及びコンクリート」  
・電気・電子  
■電気工事法・電気事業法
・第1種電気工事士 
・第2種電気工事士
    取得後実務3年以上
・電気主任技術者(第1種~第3種) 
    取得後実務5年以上
■職業能力開発促進法
・建築設備資格者 1年
・1級計装士 1年
管工事 1級管工事施工管理技士 
2級管工事施工管理技士
■技術士法
・機械「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
・水道                          
・水道「上水道及び工業用水道」  
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」
■水道法 
給水装置工事主任技術者 1年
■職業能力開発促進法
・空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 ・給排水衛生設備配管  
・配管・配管工
・建築設備資格者 1年
・1級計装士 1年
タイル・れんが・ブロック工事 1級建築施工管理技士 
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士             
2級建築士
■職業能力開発促進法
・タイル張り・タイル張り工        
・築炉・築炉工・れんが積み  
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
鋼構造物工事 1級土木施工管理技士  
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)    
1級建築士
■技術士法
・建設「鋼構造及びコンクリート」
■職業能力開発促進法
・鉄工・製罐
鉄筋工事 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
■職業能力開発促進法
・鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
舗装工事 1級建設機械施工技士                
2級建設機械施工技士           
1級土木施工管理技士  
2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
しゅんせつ工事 1級土木施工管理技士  
2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・水産「水産土木」
板金工事 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・工場板金      
・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)板金(選択科目「建築板金作業」)
・板金・板金工・打出し板金
ガラス工事 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・ガラス施工
塗装工事 1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)  
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・塗装・木工塗装・木工塗装工
・建築塗装・建築塗装工
・金属塗装・金属塗装工
・噴霧塗装
・路面標示施工
防水工事 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・防水施工
内装仕上工事 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士             
2級建築士
■職業能力開発促進法
・畳製作・畳工
・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
機械器具設置工事 ■技術士法
・機械
・機械「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
熱絶縁工事 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・熱絶縁施工
電気通信工事 電気通信主任技術者 
   取得後5年以上の実務
■技術士法
・電気・電子
造園工事 1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
■職業能力開発促進法
・造園
さく井工事 ■技術士法
・水道「上水道及び工業用水道」
■職業能力開発促進法
・さく井
・地すべり防止工事士 1年
建具工事 1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」・カーテンウォール施工・サッシ施工
水道施設工事 1級土木施工管理技士  
2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
・水道                          
・水道「上水道及び工業用水道」
・衛生工学「水質管理」
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」  
消防施設工事 ■消防法
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
清掃施設工事 ■技術士法
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」

専任技術者について


許可の区分 専任技術者となるための要件
一般許可
  1. 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
  3. 一定の国家資格者(2級でも可能)
特定許可
  1. 一定の国家資格者(1級のみ)
  2. 一般建設業の上記要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が認定した者
  4. 指定建設業については上記①または③に該当する者のみ
共通事項
  1. 許可を受けようとする営業所に専任であること
  2. 常勤の職員(役員または従業員)であること

専任技術者は、許可を受けたい営業所ごとに常勤であるものを配置します。
 
許可を受けたい業種が複数の場合、1人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の専任技術者になることができます。
(例)1級土木施工管理技士の有資格者 → 土木、とび・土工、石、鋼構造物、塗装工事業など、それぞれの業種の専任技術者になることができます。

「経営業務の管理責任者」の要件も満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば、1人で兼任することができます。

いったん許可された後で、営業所の専任技術者がいなくなった場合は、該当する業種を廃業しなければなりません。

営業所における専任性について

専任技術者は、営業所ごとに専任でなければなりません。「専任」とは、その営業所に常勤し、営業所の技術者としてもっぱらその職務に従事していることをいいます。※このため、原則として、営業所の専任技術者が現場の技術者(主任技術者または監理技術者)になることはできません。

しかし、一人親方など小規模な建設業者では、社長一人が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねており、更に現場も回るということが通常は行われています。

技術者を増やすことがのぞましいのですが、許可要件において最低2人の技術者が必要である、とはされていない事情もふまえて、国土交通省では下記の条件に該当する場合のみ、営業所への専任性を緩和して、専任技術者でも現場の配置技術者になることができるとする運用をおこなっています。

※「配置技術者」については工事経歴書に記載しなければならない事項になっています。詳しくは「工事経歴書の書き方」をご参照ください。

専任技術者の営業所専任性への緩和条件

  1. 該当する営業所において請負契約が締結された工事であること。
  2. 工事現場と営業所が近接しており、常時連絡がとれる体制が整えられていること。
  3. 該当工事が「公共性のある重要な工事で、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上」ではないこと。

専任とは認められない者

  1. 勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤することができない者
  2. 既に他の営業所や他の建設業者の専任技術者となっている者
  3. 「専任の宅地建物取引主任者」「管理建築士」など他の法令により別の営業所での専任性が求められる者(同じ営業所内で兼務している場合を除く)
  4. 他に個人事業を行っている者
  5. 他の法人の常勤役員となっている者
  6. パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者

→ 専任技術者に関する問い合わせはこちら

経営業務の管理責任者について


経営業務の管理責任者の要件 その壱

許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員・個人事業主または支配人・その他支店長・営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をいいます。単なる工事の施工に関する事務所の長などの経験は該当しません。

(例)建築工事業の許可を受ける場合

  1. 建築工事業を行う会社で取締役としての経験が5年以上ある・・・・・○
  2. 建築工事業を個人事業主として5年以上自営してきた・・・・・・・・○
  3. 大工工事業に関して5年間自営してきた・・・・・・・・・・・・・・×

経営業務の管理責任者の要件 その弐

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(例)電気工事業の許可を受ける場合

  1. 電気工事業に関して5年以上自営してきた・・・・・・・・・・・・・○
  2. 塗装工事業(他業種でも可)に関して7年以上自営してきた・・・・・○

※建設業を経営してきた経験が6年以上あれば全ての業種について経営業務の管理責任者になることができる、ということになります。

経営業務の管理責任者の要件 その参

許可を受けようとする建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の補佐経験を有していること。
 
※ここでの「補佐」とは、例えば法人では役員に次ぐ地位(工事部長・建築部長)、個人では配偶者や子などをいいます。
※許可行政庁により審査の方法が異なりますが、準ずる地位であったことを証明する書類の提出、証明者の押印+印鑑証明書などの提出が必要となります。
→詳しくは「建設業許可の基礎知識Q&A」をご参照ください。

(例)建築工事業の許可を受ける場合

  1. 建築工事業の許可取得会社で建築部長としての経験が6年以上ある・・○
  2. 建築工事業の許可取得会社で総務部長としての経験が6年以上ある・・×
  3. 土木工事業の許可取得会社で工事部長としての経験が6年以上ある・・×

※許可を受けようとする建設業以外の業種での経験の場合は認められません。

経営業務の管理責任者の要件 その四

上記のいずれかを満たしているものが法人の場合、常勤の役員であること。
個人の場合、事業主本人または支配人登記をした支配人であること。

※法人では「経営業務の管理責任者」を置く場合、常勤の役員であることが必要とされており、既に他の会社で常勤の取締役をしている場合などは要件を満たさなくなります。

※実務上、社会保険への加入状況で常勤性を判断する場合がほとんどと言えます。既に他社の社会保険に加入している場合などは特に注意してください。

経営業務の管理責任者がいない場合は?

経営業務の管理責任者が自社にいない場合は許可されません。

しかし、法人の場合は、建設業を営業していた他社で取締役の経験があるものを、自社の取締役としてむかい入れることにより許可を取得することができます。

個人の場合は、同じく要件に該当するものを従業員として雇い入れ、支配人として登記することによって許可を取得することができます。
ただし、名義貸しとはならないよう以下のことを十分に注意してください。
名義貸しが発覚すれば許可の取消し処分を受け、その後の営業も制限をうけ、さらに別法人で許可申請することもできません。

  1. 取締役または支配人としての登記を行うこと
  2. 常勤とし、正式に職務につくこと(社会保険加入その他の完備)
  3. 許可取得後も職務を継続すること

経営業務の管理責任者がいなくなったら?

いざ許可を取得しても、その後に経営業務の管理責任者が欠けてしまうことがあるかもしれません。そうなると許可要件を欠いた状態になり、廃業届の提出または許可の取消しになり、営業を行っていく上で大変な問題となってしまいます。

万一に備えて、要件に該当するものを準備しておくことも重要なことと言えます。
該当者がいれば、万一のことがあったとしても、2週間以内に経営業務の管理責任者の変更届を提出することで許可を維持することができます。

よくある対策として以下の項目を参考にしてください。
いずれの場合も役員報酬等の支払関係も伴っている必要があります。

  1. 法人の場合、代表者の配偶者、子などの後継者を取締役として登記する
  2. 代表者の親族以外でも、勤続年数が長い等有力な従業員を取締役として迎えておく。
  3. 個人の場合、後継者を支配人として登記する。
  4. 後継者を専従者として給与を与え、確定申告の際提出しておく。

→ 経営業務の管理責任者に関する問い合わせはこちら

あわせて取得した方がよい業種


許可を取得する場合、この業種だけでよかったのか?

建設業の許可は28業種に分けた建設工事の種類ごとに受けることになっていますが、許可を取得しようとする業種のほかに、あわせて許可を取得しておいたほうがよい場合があります。

建設業の許可取得を考えるとき、まず自社がすでに営業を行っている業種の許可を取得しますが、経営が安定してくると、それに関連する工事や依頼される工事がどうしても発生するものです。こうなってからはじめて許可業種の追加を検討する場合が多くみられます。

一定の金額未満の軽微な工事を除き、業種別の許可を取得してはじめて自ら施工することができますので、取得しようとする許可の業種を誤ってしまうと、せっかくの依頼があっても仕事を逃してしまうか許可業者に仕事を回すしかありません。

あわせて許可を取得する場合の業種選択のポイント

○現在取得している業種以外に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合は、その業種。
 (例)建築工事業を取得している業者が軽微な大工工事も行っている

○付帯工事として、関連受注または自社施工している場合は、その業種。
 (例)造園工事業を取得している業者が付帯してほ装工事も行っている

○自社を取り巻く環境を考慮して将来考えられる業種。
 (例)公共工事の発注者の動向を予測する
○最後に、現実に許可取得が可能であるのか、肝心な人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」などの各項目を検討する。

関連の多い建設業許可業種一覧

  1. 土木工事業
    とび・土工工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業

  2. 建築工事業
    とび・土工工事業、内装仕上工事業、大工工事業、屋根工事業、ガラス工事業、防水工事業

  3. 大工工事業
    建具工事業、とび・土工工事業

  4. 左官工事業
    タイル・れんが・ブロック工事業、防水工事業

  5. とび・土工工事業・・・土木工事業、ほ装工事業
  6. 石工事業
    土木工事業、とび・土工工事業

  7. 屋根工事業
    防水工事業、板金工事業
  8. 電気工事業
    電機通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業

  9. 管工事業
    土木工事業、消防施設工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
    とび・土工工事業
  11. 鋼構造物工事業
    建築工事業
  12. ほ装工事業
    土木工事業、とび・土工工事業
  13. ガラス工事業
    建具工事業
  14. 塗装工事業
    防水工事業、とび・土工工事業
  15. 内装仕上工事業
    建具工事業、建築工事業
  16. 機械器具設置工事業
    管工事業
  17. 熱絶縁工事業
    管工事業
  18. 造園工事業
    土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業
  19. さく井工事業
    とび・土工工事業、管工事業
  20. 水道施設工事業
    管工事業、土木工事業
  21. 消防施設工事業
    管工事業、電気工事業
  22. 清掃施設工事業
    管工事業、水道施設工事業
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