兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ! 許認可専門行政書士樋口祥弘事務所

建設業許可申請サポート » Archive: 8月 2008

経営規模等評価申請について

経営規模等評価申請の審査機関は、建設業の許可行政庁に対して申請します。

大臣許可/本店所在地を管轄する地方整備局長
知事許可/本店所在地がある都道府県知事

※審査には事前に予約が必要な場合、郵送でする場合などがありますので、事前にご確認ください。

上記行政庁に対して、通常は「経営規模等評価申請」と同時に「総合評定値請求」を行います。

経営規模等評価申請の審査日までに、申請時に提出する「経営状況分析結果通知書」を入手しておく必要があります。前もって準備しましょう。
→ 経営状況分析申請について

経営規模等評価申請の提出・添付書類、提示が必要となる書類は、おおむね下記の記載のとおりになりますが、各提出先により異なる場合があります。必ず事前に確認しましょう。

提出書類および添付書類について

  1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙1)
  3. 技術職員名簿(別紙2)
  4. その他審査項目(別紙3)
  5. 消費税確定申告書の写し(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
  6. 消費税納税証明書その1(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
  7. 工事経歴書(様式第2号の2)/決算変更届と同じもの
  8. 工事経歴書に記載した工事の請負契約書または注文書・請書などの写し(業種ごとに上位記載の5件分/各提出先により異なるため、要確認)
  9. 経営状況分析結果通知書

提示書類について

  1. 建設業許可通知書または許可証明書
  2. 建設業許可申請書の副本一式
  3. 決算変更届出書(免税事業者以外は消費税抜きのもの)
  4. 変更届出書(代表者、技術者等の変更時提出したもの)
  5. 確定申告書控一式(法人税または所得税、消費税及び地方消費税)(完成工事高2年平均の場合は2年分、3年平均の場合は3年分。)
  6. 前年度の経営規模等評価申請書一式及び審査結果通知書(前年度申請した場合)
  7. 技術職員のうち国家資格者の免状等
  8. 技術者職員名簿に記載の職員の在籍状況確認書類(社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書など)
  9. 「その他審査項目」に係る各種証明書類

・雇用保険の確認書類/労働保険概算・確定保険料申告書など
・社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書
・建設業退職金共済制度加入・履行証明書
・中小企業退職金共済制度・特定退職金共済団体制度加入への加入証明書
・就業規則または労働協約、厚生年金基金の加入証明書
・法定外労災補償の保険証書
・防災協定書
・会計監査報告書または会計参与報告書
・経理担当者が署名した「経営処理の適正を確認した旨の書類」
・公認会計士、建設業経理士等を証する書類

などが挙げられます。

→ 経営事項審査申請についての問い合わせはこちらより

虚偽申請防止のためのチェック事項

経営事項審査について、各審査機関は虚偽申請防止の対策を行っていますが、特に以下に記載の事項に関しては、その項目につき疑義がある場合、審査機関より工事請負契約書や入金状況のわかる通帳の写しなど、工事代金の流れが明らかにわかるような証明書類の提出を求められ、又は審査機関からの呼び出しを受けてしまうことがあります。

申請の際には十分に注意してください。

  1. 虚偽申請に関する情報のある業者
  2. 技術者1人あたりの完成工事高が過大であり、完成工事高を水増ししている可能性がある業者
  3. 完成工事高評点の増加・減少の変化が急激な業者
  4. 総資本回転率(売上高/総資本×100)が異常に高い業者
  5. 経営状況分析結果の数値の伸び率が急激である業者
  6. 経営状況分析の審査で、疑義項目の数が多かった業者
  7. 技術職員数評点の伸び率と人件費の伸び率のバランスが不自然な業者
  8. 外注費の割合が異常に高い業者
  9. 消費税確定申告書の課税標準額よりも売上高の額が大きい業者
  10. 税務署が公示するデータと経営事項審査のデータに矛盾がある業者

→ 経営事項審査申請についての問い合わせはこちらより

経営状況分析申請について

経営事項審査の項目のうち、経営状況の分析(Y)については、国土交通省の登録を受けた登録経営状況分析機関が実施します。

経営状況分析機関は、複数存在します。どこの機関を選んで申請しても自由です。分析料金やサービス内容を比べ、自社にとって最適な分析機関を選んでください。

通常、初回申請時には決算報告書等を3期分提出し、翌年2回目からの申請時には決算報告書の提出が1年分のみの提出となる場合がほとんどであるため、分析機関を毎回変更するのは避けた方がよいでしょう。

おもな登録経営状況分析機関の一覧(平成20年1月1日現在)

登録番号 機関の名称 事務所の所在地 ホームページ・電話番号
1 (財)建設業情報管理センター 東京都中央区新川1-4-1 http://www.ciic.or.jp/
03-3544-6901
2 ㈱マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市大窪2-9-1 http://www.m-d-r.jp/
096-278-8330
4 ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1 http://www.wise-pds.jp/
026-232-1145
5 (有)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22 http://www.tkcnf.com/bunseki/pc/
095-811-1477

7 (有)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 http://www.hmic.co.jp/
011-820-6111

8 (株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町931-1 http://www.netcore.jp/
028-649-0111
9 (株)経営状況分析センター 東京都大田区大森北1-6-8 http://www.mfac.co.jp/
03-5753-1588

10 経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1-6-10 http://www.kjbc.co.jp/
0836-38-3781
11 (株)日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 http://www1.bbiq.jp/nkbhp/
093-474-1561
17 (株)経営分析センター 北海道札幌市東区北六条東二丁目3番1号 http://www.macenter.jp/
011-704-5882

19 (有)経営情報分析システム 北海道函館市田家町15番16号201 011-817-1115

○経営状況分析申請を行う機関が決まったら、申請手続きを開始します。

申請に必要となる書類は、主に下記に記載のとおりですが、各分析機関によって書類の内容や分析手数料、支払い方法が異なる場合がありますので、詳しくは申請しようとする分析機関のホームページなどで確認してから申請しましょう。

経営状況分析申請の必要書類

  1. 経営状況分析申請書 (各分析機関のホームページ等より様式を確認)
  2. 決算報告書一式3年間分 (翌年から直近1年分/各分析機関に要確認)
  3. 貸借対照表、損益計算書(決算変更届出と同じ財務諸表を使用)
  4. 法人の場合、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表(決算変更届出と同じ財務諸表を使用)
  5. 当期減価償却実施額 を確認できる書類(法人/税務申告書別表16(1)(2)の写し、個人/青色申告書・収支内訳書の写し)
  6. 受取手形割引高 を確認できる書類(法人/税務申告書別表11(1の2)、個人/金融機関発行の借入金残高証明書など)
  7. 建設業許可通知書の写し または 建設業許可証明書の写し
  8. 兼業事業売上原価報告書 (兼業事業売上高がある場合に必要)
  9. 有価証券報告書の連結財務諸表 (作成が義務づけられている法人の場合は必要)
  10. 郵便振替払込受付証明書 (経営状況分析機関への手数料振込料金の控え)

などが挙げられます。

※ 実務上の注意点 ※

「決算変更届の提出」と「経営状況分析申請の提出」に前後の順番はありませんが、決算変更届を先に提出していて、その後、経営状況分析申請で修正を受けてしまった場合、再度決算変更届を修正しないといけなくなりますので、実務上は経営状況分析申請を先に行った方が効率的であるケースが多いといえます。

経営状況分析申請から決算変更届出の提出まで、まとめてお任せ下さい。
経営状況分析申請についてお問い合わせはこちら

建設業許可業者の注意事項

知らなかったでは済まされない!

ここでは、すでに建設業許可を取得している建設業者について、そもそも守らなければいけない注意事項を記載しました。再度見直してください。
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
知っていると知らなかったとの差は致命的に違います。是非参考にしてください。

建設業者許可業者向け注意事項チェック事項

  1. 建設業の許可を受けずに、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円以上。ただし、延べ床面積150㎡の木造住宅の工事は除く。)を請け負っていないか。
  2. 土木、建築の一式工事を施工する場合、その中に専門工事が含まれている時には、それぞれの専門工事について、主任技術者等になれる資格をもっている者を配置し、工事監理をさせているか。
  3. 公共性のある工作物の重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が対象)について、一定の資格・経験のある専任の主任技術者等を必ず配置しているか。
  4. 発注者から直接請け負った工事を、特定建設業の許可を受けずに、3,000万円以上(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)の工事を下請け業者に請け負わせていないか。
  5. 元請けの特定建設業者については、工事現場ごとに施工体系図及び施工体制台帳を作成し、常備しているか。
  6. 工事現場の見やすい場所に施工体系図を提示しているか。
  7. 建設業許可の内容がわかる標識を工事現場や営業所ごとに掲示しているか。
  8. 本店、支店等の営業所ごとに営業に関する帳簿を備えているか。
  9. 建設工事の請負契約を締結するに際して、必ず書面で取り交わしているか。
  10. 受注者が建設工事の下請負契約を締結するに際して、材料費、労務費等の内訳を明らかにした見積りを行っているか。
  11. 請け負った公共工事を、一括して別の建設業者に下請けに出していないか。
  12. 建設業許可を受けていない建設業者に対し、一定額以上の下請契約を結んでいないか。
  13. 営業停止中の建設業者と下請契約を結んでいないか。
  14. 毎年の決算終了後、必ず決算の変更届を提出しているか。
  15. 役員、専任技術者、経営業務の管理責任者などや、所在地、資本金などの変更があった場合、必ず変更届を提出しているか。

 
以上、一つでも該当する建設業許可取得業者は、建設業法上、監督処分または指導の対象になることがありますので、十分に注意してください。

監督処分に該当する行為

上記の内容と少し重複しますが、実際に「監督処分に該当する行為」の一覧は下記表のとおりになります。どのような行為を行うと業法違反として監督処分を受けるのかを正しく把握しておくことは、今後建設業を営んでいく上でとても重要なことだといえます。あわせてご参照ください。

指示処分 1 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。
または、そのおそれが大きいとき。
2 請負契約に関して不誠実な行為をしたとき。
3 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反したとき。
4 一括下請負(丸投げ)の禁止に違反したとき。この場合は、元請・下請ともに処分される。なお、民間工事(マンションなど共同住宅の新築工事を除く)において発注者の書面による承諾がある場合は除かれる。
5 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当なとき。
6 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
7 特定建設業でない者と3,000万円以上の下請金額の契約を締結したとき。
8 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき。
営業停止処分 9 指示処分に該当する行為が、故意又は重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分となる。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分となる。
許可取消し処分 10 許可要件を満たさなくなったとき。
11 欠格要件に該当するに至ったとき。
12 不正な手段により建設業許可を受けたとき。
13 指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。
14 指示および営業停止処分に違反したとき。
いかがでしたか?
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
心配な方は一度ご相談くださいませ。

建設業許可28業種の工事内容と区分の考え方

建設業許可を新たに取得する際、「この工事は建設業許可でいう何工事業にあたるのですか?」「この種類の許可だけで本当にいいのですか?」という質問を多く聞きます。

例えば、建築工事業の許可のみを受けている建設業者は、発注者から木造住宅の完成を請け負うことはできますが、木造住宅を実際に組み上げる工事を施工することはできず、「大工工事業」という専門工事の許可が別途必要(軽微な工事を除く)となります。

日常、業務として施工している工事や、それに付帯して施工している様々な工事をもう一度見直してみましょう。知らないうちに業法違反になっていませんか?

国土交通省令によって定められている建設業許可の各業種の工事内容について、下記の表をもとに、建設業許可の新規取得や新たに業種追加をする際の参考にしてください。

また、取得しようとする業種に必要な「専任技術者」の必要資格などの要件も同時に確認しておきましょう。

建設業許可 28業種の内容・区分の考え方

業種 建設工事の内容 建設工事の例示 許可区分の考え方
土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体をする工事を含む。以下同じ。) 必ずしも2以上の専門工事の組合せが要件ではなく、工事の規模、複雑性などからみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 必ずしも2以上の専門工事の組合せが要件ではなく、工事の規模、複雑性などからみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。
大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 ① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
② 「タス張り工事」「乾式壁工事」については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれている。
とび土木工事業 ①足場の組立て、機械器具・建設機材等の重量物の運搬配置、鉄骨などの組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はりつけ工事
①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み・張り工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクロートの据付けを行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』であり、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』である。
②「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』に該当する。
③「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
④「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事 ①「瓦」「スレート」「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって、「板金屋根工事」も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
②「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 必ずしも2以上の専門工事の組合せが要件ではなく、工事の規模、複雑性などからみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水、給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』『水道施設工事』『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共工事が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事 ①「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は『屋根工事』に該当する。
②「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設備工事、屋外広告工事、門扉設置工事 『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』である。
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事 ①ほ装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
②人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等でほ装した上にはり付けるものは『ほ装工事』に該当する。

しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として建築物の板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 「下地調整工事」「ブラスト工事」については、通常塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれるものである。
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注水防水工事 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吹音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 ①「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組立てて据付ける工事をいう。
②「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事 ①『機械器具設置工事業』には広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これたいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事業』に該当する。
②「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当する。

熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電機通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設備工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 「情報制御設備工事」にはコンピュータ等の情報処理設備の設置工事も含まれる。
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 ①「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
②「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
③「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
④「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』『管工事』『土木一式工事』間の区分の考え方は、上下水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『土木一式工事』に該当する。
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消化栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。このような固定された避難階段を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 公害防止施設を単体で設置する工事については『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
いかがでしたか?
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
心配な方は一度ご相談くださいませ。

建設業許可に関するお問い合わせはこちらから

経営事項審査の評価項目について

経営事項審査の評価項目は「経営規模等(X1、X2、Z、W)」と「経営状況(Y)」からなっています。

評価項目の記号の説明

X1・・・工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2・・・自己資本額および平均利益額(利払前税引前償却前利益の2期平均)
Y・・・経営状況の評点
Z・・・工事種類別技術職員数および工事種類別元請完成工事高の評点
W・・・その他の審査項目(社会性等)の評点
P・・・工事種類別の総合評定値

○「経営状況(Y)」は、民間の登録経営状況分析機関が財務諸表に基づき評定します。
→ 経営状況分析申請について

○「経営規模等(X1、X2、Z、W)」は、建設業の許可行政庁(各都道府県知事・各地方整備局長)が審査を行い、上記(Y)とあわせて総合評定地(P)を算出します。
→ 経営規模等評価申請について

○総合評定値の算出方法
「経営規模等」の各評点と「経営状況」の評点に一定のウエイトを掛けて得た数値が「総合評定値(P)」となります。総合評定値の算出式は次のとおりです。

(P)= 0.25(X1)+ 0.15(X2)+ 0.2(Y)+ 0.25(Z)+ 0.15(W)

これをもとに算出された「総合評定値通知書」を取得すれば、ようやく経営事項審査は終了ということになり、次は、実際公共工事の受注に参加するための「入札参加資格」を得るための準備をしていくことになります。

新たに改正された経営事項審査の評価項目について、その概略を下記の表にまとめていますので、おおまかな内容を知るための参考にして下さい。

新しい経営事項審査の評価項目表

記号 ウエイト 評価項目 改正内容
X1 0.25 □業種別年間平均完成工事高 ①ウエイト引下げ(0.35から0.25へ)
②評点上限の引下げ(2,000億円から1,000億円へ)
③小規模業者間で評点の差が出やすい
X2 0.15 □自己資本額
□平均利益額
①ウエイト引上げ(0.1から0.15へ)
②点数引下げ(954から2,280へ)
③利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却費)の2期平均を導入
Y 0.20 □純支払利息比率
□負債回転期間
□総資本売上総利益率
□売上高経常利益率
□自己資本対固定資産比率
□自己資本比率
□営業キャッシュフロー
□利益剰余金
①固定資産への偏りが解消
②小規模業者にとって実力以上の評点が出なくなった
③会計基準による差が生じにくい
Z 0.25 □業種別技術職員数
□元請完成工事高
①ウエイトの引上げ(0.2から0.25へ)
②元請完成工事高の導入
③技術職員の2期平均を廃止され、重複カウントを2業種に制限
④監理技術者講習終了者を加点
⑤基幹技術者講習制度の導入
W 0.15 □労働福祉の状況
□建設業の営業年数
□防災活動への貢献状況      
□法令順守の状況
□建設業の経理状況
□研究開発の状況
①点数引上げ(987から1,750へ)
②退職一時金と企業年金制度が統合
③会計監査人設置と会計参与の設置を評価
④社内経理責任者の自己監査制度が認められる(違反時の罰則に注意)
⑤会計監査人設置会社のみ研究開発費に応じて評価
ページの先頭へ戻る
行政書士樋口祥弘

行政書士樋口祥弘事務所

兵庫県行政書士会会員
日本行政書士会連合会 第07261239号
入国管理局承認申請取次者
個人情報保護士認定者
行政書士 樋口 祥弘 (ヒグチ ヨシヒロ)
〒660-0076兵庫県尼崎市大島1丁目8番6号
TEL : 06-6430-7844
FAX : 06-6430-7845
Mail: info@higuchi-hp.com

ご足労かけません!私がお伺いいたします!

兵庫大阪地域密着型!建設業許可申請サポートの訪問相談対応地域

尼崎市・西宮市・宝塚市・芦屋市・伊丹市・川西市・明石市・加古川市・三田市・三木市・神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・他兵庫県全域対応・大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)堺市・豊中市・池田市・茨木市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・門真市・摂津市・門真市・東大阪市・他大阪府全域対応

ページの先頭へ戻る
powered by 行政書士HP作成サービス.com