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建設業許可申請サポート » Archive: 6月 2008

特定建設業の要件


特定建設業の許可要件

特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、

1.営業務の管理責任者
3.誠実性
5.欠格事由

の要件については同じですが、

2.専任技術者
4.財産的基礎 

については以下の通りより厳しい要件が課せられています。

2 営業所ごとに置く専任技術者について

特定建設業の場合下記のいずれかに該当

  1. 許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること
  2. 一般建設業の技術者要件に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していること
  3. 国土交通大臣が、1.2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者であること

わかりやすく言うと特定建設業においては、一定の場合を除き、1級の国家資格者が必要ということです。

4 財産的基礎について

特定建設業の場合下記の「すべて」に該当

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 自己資本の額が4,000万円以上あること

※新設法人については、設立時資本金の額が4,000万円以上あること

【欠損の額】

  • 法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
  • 個人にあっては貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

【流動比率】

  • 流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

【資本金】

  • 法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
  • 個人にあっては期首資本金をいいます。

【自己資本】

  • 法人にあっては貸借対照表における純資産の額をいいます。
  • 個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。
  • ※専任技術者の配置はもちろん、財産的基礎要件の全ての項目については5年おきの許可更新の際にもクリアしなければならない要件となります。更新時に財産的基礎要件を満たしていなければ一般建設業への許可換えをすることになりますので、特定建設業については許可取得後も十分に考慮してください。

    一般建設業の要件


    一般建設業の許可要件

    1. 経営業務の管理責任者がいること

    下記のいずれかに該当

    1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験を有していること(法人の常勤の役員や個人事業主)
    2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営経験を有していること
    3. 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位にあって、7年以上の経営業務の補佐経験を有していること

    2. 専任技術者が営業所ごとにいること

    下記のいずれかに該当

    1. 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有していること
    2. 学歴を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有していること
    3. 許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること

    なお、専任技術者は常勤であることが必要とされ、同一営業所内においては2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。

    また、専任技術者は経営業務の管理責任者の両方を兼ねることができます。ただし、異なる事業体の経営業務の管理責任者とは兼ねることができないので注意しましょう。

    3. 誠実性を有すること

    許可を受けようとする者(法人の役員、支店長、営業所長、個人事業主)が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

    4 財産的基礎または金銭的信用を有していること 

    下記のいずれかに該当

    1. 純資産の額が500万円以上あること
    2. 500万円以上の資金調達能力があること
    3. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(更新の場合)

    5 欠格要件に該当しないこと

    過去において一定の法令の規定等に違反した者など、下記の欠格要件に該当しないことが必要です。

    1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    2. 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
    3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    5. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    以上が要件の概要となりますが、必要書類等の差異がありますので、気軽に無料診断をご活用ください。

    建設業許可申請の手数料

    • 知事許可の場合・・・9万円(証紙代)
    • 大臣許可の場合・・・15万円(登録免許税)

    の法定手数料が必要となります。(行政書士報酬とは別になります。)

    これらの要件とそれにともなう必要書類は、お客様のケースごとに複雑に入り組んでいます。

    一般的な要件よりもご自身の場合が知りたい、とお思いの方。

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