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建設業許可申請サポート » Archive: 1月 2008

経営事項審査改正について


経営事項審査申請(経審)改正の詳細が発表になりました。

かねてから公表されていた経営事項審査の評価項目や基準の大幅改正に関する詳細が1月31日に発表されました。それにともない平成20年4月1日以降受審する際は、新しい基準による経営状況分析(いわゆる一次審査)を受けた上で新しい様式により作成した申請書類を提出することになります。

改正の主なポイント

  • 総合評定値の算出式の変更
    工事種類別年間平均完成工事高のウエイトを0.35から0.25へ変更されました。
  • 各評価項目のウエイトが変更
    元請完工高、基幹技術者、会計監査人設置等がより評価されます。
  • 技術者等の評価方式が変更
    技術者の複数業種での重複カウントを2業種までに制限されました。
  • 社会性等の評価が引上げ
    労働福祉の状況や防災協定の締結などの評価幅が拡大されました。
実際自社の場合どのように総合評定値が変わるのかとお悩みの方へ
改正により手続に不安のある方へ

当事務所では、改正された経営事項審査のシミュレーションにも対応しております。
事前に十分なシミュレーションをさせて頂きます。
経営事項審査申請のトータルサポートは当事務所にお任せください。

経営事項審査評点アップの方法


1.完成工事高(X1)

完成工事高のウエイトは下がったものの、完成工事高がより多ければ評点に直接影響し、評点アップの最も近道ともいえます。

評点アップ方法として、期末未成工事の評価方法を工事完成基準から工事進行基準に変えることで完成工事高をより多くすることができます。しかし、完成工事高が多くなると、それに伴って経営状況評点や自己資本額・職員数評点がダウンしてしまうこともありますので注意が必要です。

「完成工事高」の評点アップ対策

  • 利益率に重点を置いた優良な工事を受注する。
  • 未完成の請負工事であっても工事の出来高に応じて完成工事高を計上できる工事進行基準を採用することで、完成工事高を増加させる。
  • とび・土工工事の数字を土木一式工事の完成工事高へ積み上げるなど、審査を受けない関連業種の完成工事高を積み上げて申請することにより評点を上げる。

2.自己資本額および平均利益額(X2)

自己資本額と平均利益額の絶対額によって評点が決まります。自己資本額と平均利益額が多くなれば評点アップにつながります。完成工事高が分母にくるため、それに対する分子の自己資本額・職員数が多くなればアップにつながります。

「自己資本額および平均利益額」の評点アップ対策

  • 利益計上をして繰延利益を増加させることで、自己資本を充実させる。
  • 極力設備投資をする。

3.技術職員数および元請完成工事高(Z)

上級の資格を持った技術職員数をより多くすること、元請工事の受注を増やすことが直接評点アップにつながります。

「技術職員数および元請完成工事高」の評点アップ対策

  • 上級の資格を取得する。
  • 監理技術者講習・基幹技術者講習を受講する。
  • 元請工事の受注を増やし、マネジメント能力を高める。

4.その他の審査項目(W)

  • 雇用保険、社会保険・厚生年金保険の未加入がないようにする。
  • 建設業退職共済、退職一時金・企業年金制度に加入する。
  • 法定外労働災害補償制度に加入する。
  • 公認会計士・税理士・建設業経理事務士などの有資格者を社内に確保する。

5.経営状況評点(Y)

経営状況評点は、「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全」「絶対的力量」について、それぞれ合計8指標から算出されます。

実際は財務内容の改善が主な内容になり、言葉通りには簡単に改善できない内容が多い項目ですので、数年計画で徐々に改善していく方法が賢明といえます。

  • 支払利息、流動・固定負債を軽減させる。
  • 受取手形割引料を軽減させる。
  • 売上原価の割合を下げるなど、売上総利益を増加させる。
  • 販売費及び一般管理費や営業外費用を軽減させ、経常利益を増加させる。
  • 自己資本を増やし充実させる。
  • 利益剰余金を増額させる。

工事経歴書の書き方

これまで経営事項審査申請を受ける・受けないによって工事経歴書の書式は異なりましたが、平成20年4月より工事経歴書が一つの様式に統一されました。

変更された内容は簡単にまとめると次のようになります。

  • 経審を受けなくても「配置技術者」の氏名などを記入することになりました。
  • 税込・税抜を選択する欄が追加されました。
  • 「元請工事の請負代金合計額」を記入することになりました。
  • 「完成工事の合計件数」を記入することになりました。

また、経営事項審査を受ける場合・受けない場合では書き方が異なります。
工事経歴書のおおまかな書き方はこちらをご参照ください。

※都道府県により扱いが異なる場合がありますのでご注意ください※

工事経歴書の注意(1)

経審を受けない建設業者の場合にも、これまでは必要のなかった「配置技術者」の氏名の記載が必要となりました。

ここで注意を必要とする場合が、経営業務管理責任者と専任の技術者を代表者が一人で兼ねており、他に技術者がいない場合、いわゆる一人親方の場合です。

 「専任の技術者」とは、その本社または営業所ごとに常勤してもっぱらその業務に従事する者をいいます。
つまり、例えば本社が大阪で、専任技術者が代表者一人のみの場合、他に技術者がいなければ京都や奈良などの遠隔地の工事を請け負うことは事実上不可能となります。
これをやってしまうと、工事経歴書のつじつまが合わなくなるどころか業法違反になり、知らなかったではすまなくなりますのでくれぐれも注意しましょう。

技術者資格の取得を推進し、できるだけ多くの有資格技術者の確保をしていくことが望ましいでしょう。

参考 ~技術者の種類~

  • 専任の技術者      ・・・・・営業所ごとに配置/許可基準の1つ
  • 主任技術者、監理技術者 ・・・・・工事現場に配置

※建設業許可を受けている各営業所の専任技術者は、原則として現場に配置する主任技術者・監理技術者になることはできません。
しかし、工事現場と営業所が近接している場合は、専任を要しない主任・監理技術者となることができるとされています。
ただし、この「近接している場合」の解釈を独自ではせず、必ず事前に各都道府県に確認・相談しておきましょう。

工事経歴書の注意(2)

請負代金の額の「税込・税抜」の別を記載することになりました。

これまでもそうでしたが、「損益計算書の完成工事高」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」などの数字に関しては税込・税抜を混同しないよう明確に区分し、統一して記入しましょう。

工事経歴書の注意(3)

 「元請工事の請負代金合計額」や「完成工事の合計件数」を記入することになりました。

年間を通して元請・下請の区分はもちろんですが、完成工事の総合計件数は日頃から整理・集計していないとなかなかすぐには出てこない数字ではないでしょうか。

これは毎年の決算変更届を提出しないまま数年間分まとめて出さないといけない場合は、過去の集計が特に困難になってくる場合もありますので注意しましょう。

また、この完成工事の合計件数は、

  • 毎年の決算変更届の場合、その営業年度分の数字
  • 新規許可申請の場合、申請日より1年間分の数字を記入します。
    ※新規許可申請の場合は、申請日より1年間分の工事経歴書とは別に、添付する財務諸表の期間分(直前の決算期間分)の工事経歴書も別途あわせて提出します。

用語解説

配置技術者

「配置技術者」とは、建設業者が請け負った建設工事の施工現場を管理する「主任技術者」または「監理技術者」のことです。

主任技術者

「主任技術者」とは、建設工事の施工で技術上の管理をつかさどるものとされます。建設業者が建設工事を施工するとき、民間工事・公共工事・元請・下請にかかわらず、その建設工事現場ごとに一定の資格を有する主任技術者を必ず置かなければならないと規定されています。
主任技術者の資格は、一般建設業の専任の技術者の資格と同一です。

監理技術者

「監理技術者」とは、特定建設業者が元請として発注者から直接請け負った工事の一部分を下請業者に外注するとき、その総額が3,000万円以上となる場合(建築一式工事の場合は4,500万円以上)に現場に配置しなければならない技術者のことです。
監理技術者の資格は、特定建設業の専任の技術者の資格と同一です。

工事経歴書の書き方でご不安な方はすぐにお電話ください。

TEL 06-6430-7844 (月~土:AM9:30~PM7:00)

総合評定値と評価項目


総合評定値Pの計算方法

総合評定値P点は総合評点ともよばれ、土木一式や建築一式工事などそれぞれの申請業種ごとに下記の方法で算出されます。

総合評定値(P)= 0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

これにより算出された「総合評定値通知書」を取得すれば、ようやく経営事項審査は終了ということになり、次は実際公共工事の受注に参加するための「入札参加資格」を得るため準備をしていくことになります。

経営事項審査の評価項目

経営規模(X)

経営規模(X)は「工事種類別年間平均完成工事高(X1)」と「自己資本額および平均利益額(X2)」によって計算される指標です。

「工事種類別年間平均完成工事高」とは、建設業許可を受けた業種のうち経審受審を希望する業種について、2年間または3年間の平均完成工事高の数値をいいます。
その数字は元請工事であるかを問わず、完成工事高が多いほど良い評価を得ます。
「自己資本額」とは、財務諸表上の純資産額合計をいい、「平均利益額」とは、審査対象事業年度と前年度の計2期分における営業利益額と減価償却実施額の合計を平均した数値をいいます。

総合評定値PにはこのX1の25%、X2の15%が反映されることになります。

経営状況分析(Y)

経営状況分析(Y)は、財務諸表の数値から負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量という指標で評価し、それぞれの指標について数値化したものをいいます。

この点数は、審査基準日直前3年分の財務諸表等を登録経営状況分析機関へ申請することにより算出します。

 経営状況分析点のウエイトは20%となります。

技術力(Z)

技術力(Z)は、経審受審を希望する業種別の技術職員の数および年間平均元請完成工事高との評点になります。

技術職員については、1級及び2級などの有資格者がいるか、監理技術者講習を受講しているか、基幹技術者はいるか、他に10年間の実務経験者がいるかなど、技術者の数で評価されます。

また、元請工事に関するマネジメント能力を評価するという観点から、元請完成工事高が技術力として評価項目となっています。完成工事高のうち元請として請け負った工事が大きいほど評価されます。
この種類別年間平均元請完成工事高は、完成工事高評点X1で2年平均を選択した場合は2年平均、3年平均を選択した場合は3年平均により算出します。

技術力の評点(Z)のウエイトは25%になります。

その他の審査項目(W)

その他の審査項目(W)は社会性等ともよばれ、以下の評価項目からなります。

  • 労働福祉の状況
        

    • 雇用保険の加入の有無
    • 健康保険・厚生年金保険の加入の有無
    • 建設業退職金共済制度の加入の有無
    • 退職一時金もしくは企業年金制度の加入の有無
    • 法定外労災補償制度の加入の有無
  • 建設業の営業年数
  • 防災協定締結の状況
  • 法令順守の状況
  • 建設業の経理の状況(監査の受審状況・公認会計士等の数)
  • 研究開発の状況
  • 建設機械の保有状況
  • ISO認証取得の状況

その他の審査項目(W)のウエイトは15%となります。

なお、「雇用保険への加入・健康保険及び厚生年金保険への加入」に関しては、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合には、それぞれ30点減点されることとなっています。
個人事業主または役員のみの事業所などは雇用保険加入義務の適応除外となります。
また国民健康保険組合の事業所は国民健康保険法の適用を受けるため適応除外とります。

「法令順守の状況」についも、例えば審査期間内に営業停止処分や指示処分を受けていた場合などは減点評価となりますが、それ以外の各指標については該当すれば加点対象となります。

経営規模等評価申請

経営規模等評価申請の審査機関は、建設業の許可行政庁に対して申請します。

大臣許可/本店所在地を管轄する地方整備局長
知事許可/本店所在地がある都道府県知事

※審査には事前に予約が必要な場合、郵送でする場合などがありますので、事前にご確認ください。

上記行政庁に対して、通常は「経営規模等評価申請」と同時に「総合評定値請求」を行います。

経営規模等評価申請の審査日までに、申請時に提出する「経営状況分析結果通知書」を入手しておく必要があります。前もって準備しましょう。
→ 経営状況分析申請について

経営規模等評価申請の提出・添付書類、提示が必要となる書類は、おおむね下記の記載のとおりになりますが、各提出先により異なる場合があります。必ず事前に確認しましょう。

提出書類および添付書類について

  1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙1)
  3. 技術職員名簿(別紙2)
  4. その他審査項目(別紙3)
  5. 消費税確定申告書の写し(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
  6. 消費税納税証明書その1(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
  7. 工事経歴書(様式第2号の2)/決算変更届と同じもの
  8. 工事経歴書に記載した工事の請負契約書または注文書・請書などの写し(業種ごとに上位記載の5件分/各提出先により異なるため、要確認)
  9. 経営状況分析結果通知書

提示書類について

  1. 建設業許可通知書または許可証明書
  2. 建設業許可申請書の副本一式
  3. 決算変更届出書(免税事業者以外は消費税抜きのもの)
  4. 変更届出書(代表者、技術者等の変更時提出したもの)
  5. 確定申告書控一式(法人税または所得税、消費税及び地方消費税)(完成工事高2年平均の場合は2年分、3年平均の場合は3年分。)
  6. 前年度の経営規模等評価申請書一式及び審査結果通知書(前年度申請した場合)
  7. 技術職員のうち国家資格者の免状等
  8. 技術者職員名簿に記載の職員の在籍状況確認書類(社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書など)
  9. 「その他審査項目」に係る各種証明書類

・雇用保険の確認書類/労働保険概算・確定保険料申告書など
・社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書
・建設業退職金共済制度加入・履行証明書
・中小企業退職金共済制度・特定退職金共済団体制度加入への加入証明書
・就業規則または労働協約、厚生年金基金の加入証明書
・法定外労災補償の保険証書
・防災協定書
・会計監査報告書または会計参与報告書
・経理担当者が署名した「経営処理の適正を確認した旨の書類」
・公認会計士、建設業経理士等を証する書類

などが挙げられます。

→ 経営事項審査申請についての問い合わせはこちらより

虚偽申請防止のためのチェック事項

経営事項審査について、各審査機関は虚偽申請防止の対策を行っていますが、特に以下に記載の事項に関しては、その項目につき疑義がある場合、審査機関より工事請負契約書や入金状況のわかる通帳の写しなど、工事代金の流れが明らかにわかるような証明書類の提出を求められ、又は審査機関からの呼び出しを受けてしまうことがあります。

申請の際には十分に注意してください。

  1. 虚偽申請に関する情報のある業者
  2. 技術者1人あたりの完成工事高が過大であり、完成工事高を水増ししている可能性がある業者
  3. 完成工事高評点の増加・減少の変化が急激な業者
  4. 総資本回転率(売上高/総資本×100)が異常に高い業者
  5. 経営状況分析結果の数値の伸び率が急激である業者
  6. 経営状況分析の審査で、疑義項目の数が多かった業者
  7. 技術職員数評点の伸び率と人件費の伸び率のバランスが不自然な業者
  8. 外注費の割合が異常に高い業者
  9. 消費税確定申告書の課税標準額よりも売上高の額が大きい業者
  10. 税務署が公示するデータと経営事項審査のデータに矛盾がある業者

→ 経営事項審査申請についての問い合わせはこちらより

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行政書士樋口祥弘

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