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建設業許可申請サポート » Archive: 1月 2008

経営事項審査申請

経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは、公共工事を直接請け負うことを希望する建設業者について、その業者の完成工事高や財務内容・工事実績・技術力などを客観的に数値化するための審査のことをいいます。公共工事を発注者から直接請け負う場合はこの経営事項審査を必ず受けなければなりません。

経営事項審査の結果、あらかじめ決められた項目ごとに点数評価され、総合評点(客観点)が出され、各発注機関はその結果通知をもとに独自の主観点評価を加えて、入札参加資格業者の格付けを行っています。

審査基準日とは?有効期限は?

審査基準日とは、経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日(決算日)をいいます。
審査結果の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月が経過したときに終了します。(建設業許可の期限である5年間ではありません。)

つまり、決算日から1年7ヶ月が経過すると一律に効力が失われることになりますので、毎年期限が切れるまでに前もって新たな申請を経て、期限内の結果通知を有しておく必要があります。

期限が切れている状態のままでいると、たとえ公共工事を受注したとしても契約はできないことになりますので注意しましょう。
なお、有効期限は審査結果の通知がでてからではなく、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月になります。

入札参加資格申請とは?

公共事業には「建設工事」「物品販売」「役務提供(業務委託)」「建設コンサルタント・測量」などがあり、これらを行うにはこの分類ごとに官公庁や自治体の有資格者名簿に登録されていることが前提となります。そして、それに登録されるための申請が入札参加資格申請になります。

入札参加を希望する公共発注機関へ入札資格参加審査申請を提出し、入札参加の資格を得ます。これを行うには事前に経営事項審査を済ませておく必要があり、公共発注機関は申請書類をもとに、一定の独自の評価を加味して順位付けや格付けを行い、公共工事の規模に応じた入札の参加が可能になります。

ただし、入札参加資格を得ることと、実際に公共工事を請け負い、契約を締結することとはまた別物になります。公共工事を受注できる土俵に上がること、と言った方が分かりやすいかもしれません。

経営事項審査のおおまかな流れは?

細かい説明が続きましたので、簡単な流れをまとめました。

  1. 決算日到来(決算日が「審査基準日」となります)
  2. 決算変更届の提出 (その他の変更事項がある場合、その変更届も提出しましょう)
  3. 経営状況分析申請(国土交通省に登録された経営状況分析機関に提出します)
  4. 経営状況分析結果通知書の受領(これを経審の申請時に持参します)
  5. 経営事項審査申請(都道府県各窓口に提出します)
  6. 経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領
  7. 入札参加資格申請(各官公庁おきに申請時期や提出書類が異なります。期限管理には注意しましょう)
  8. 入札参加資格審査決定通知書受領

経審の総合評定値は、「工事種類別の年間平均完成工事高の評点」「自己資本額および職員数の評点」「経営状況分析の評点」「技術力の評点」「労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数および建設業経理事務士などの数の評点」などにより算出されます。

どのような評定値での結果になるのかということを、事前に十分なシュミレーションをすることが申請後の経営推移をたてていく上で大切なこととなります。

公共工事の入札準備をお考えの方
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当事務所が経営事項審査にまつわる手続をトータルサポートします(TEL 06-6430-7844)

各種変更届

変更届はどのような時に必要か?

  • 商号、名称を変更したとき
  • 営業所の名称、所在地または営業所における営業業種を変更したとき
  • 資本金額に変更があったとき
  • 法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき
  • 営業所の新設を行ったとき
  • 新たに役員、支配人となった者があるとき

上記の場合、30日以内に変更届出が必要になります。

経営業務の管理責任者について

  • 経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき
  • 経営業務の管理責任者に変更があったとき
  • 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき

専任技術者について

  • 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
  • 専任技術者に変更があったとき
  • 専任技術者がその氏名を変更したとき

その他

  • 新たに代表者となった者があるとき
  • 欠格要件に該当したとき

上記の場合、2週間以内に変更届出が必要になります。

なお、上記の経営業務の管理責任者、専任技術者、欠格要件等の人的要件にかかわる変更については、建設業許可を存続できるか否かの重要な問題となりますので、特に注意しましょう。

その他

  • 個人事業主が死亡したとき
  • 法人が合併や破産手続開始の決定により消滅または解散したとき
  • 許可を受けた建設業を廃止したとき

上記の場合、30日以内に廃業届の提出をします。

許可を受けてから変更事項はあったが、そのままにしている方
忙しくて役所に書類などを取りに行けない方

当事務所が代わりに書類をあつめ、代理作成・代理提出いたします!
また、将来に向けた変更予定の相談にもお応えします。(TEL 06-6430-7844)

営業年度終了届

毎年間違いなく決算変更届を提出しましょう

建設業許可業者は毎事業年度終了後(個人事業主の場合は12月末)4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。

許可の更新は5年おきになりますが、この決算報告時にかかる変更届出書(営業年度終了届出書)は、個人・法人のどちらであっても各事業年度が経過するごとに必ず提出しなければなりません。

そして、未提出分の決算変更届出を更新の時までに提出していない場合、更新の申請をすることができなくなるので注意しましょう。
なお、許可の有効期限が過ぎますと、失効により改めて新規として許可の申請をすることになってしまいます。

決算変更届とは何を提出するのか?

決算変更届出の必要書類はおよそ下記の通りになります。(別途書類を求められる場合もありますので、事前にご確認ください。)

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(建設業法の様式に書きかえます)
  • 株式会社の場合は事業報告書
  • 納税証明書(大臣許可は法人税・知事許可は事業税)
  • 使用人数、使用人の一覧表、定款等(変更があった場合のみ)
毎年の決算変更届が未提出のままの方。
忙しくてまったく手をつけられていない方。

納税証明書類は通常、3年以上さかのぼって取得することはできません。

面倒な手続は当事務所が代理作成・代理提出いたします!
数年分まとめて依頼いただいた場合の割引にも応じています。
毎年当事務所が責任をもって期限管理することで、安心して商売して頂けます(TEL 06-6430-7844)

建設業許可の更新手続き

建設業許可の有効期限は確実に守りましょう。

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。

そして更新の申請は、許可期間満了の30日前までに更新の申請を行う必要があります。

通常、知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から申請することができます。

なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。

万一、許可の期限満了日が過ぎてしまうと、再度新規の許可として申請することになります。その間に軽微な工事以外の工事を請け負った場合、業法違反になるので注意しましょう。

変更届の提出を忘れていませんか?

  • 株式会社の場合、役員の重任登記は済まされていますか?
  • 毎営業年度終了後に決算変更届出書はすべて提出済ですか?
  • 経営業務管理責任者や専任技術者に変更があった場合、その変更届は提出済ですか?
  • 役員の変更や本店の住所変更はありませんでしたか?
ご注意

法人の場合、許可の取得後に役員を変更することによって、実は経営業務の管理責任者を役員からはずしてしまっていたということがよくあります。
経営業務の管理責任者や専任技術者がいることは、許可を受けた建設業者として常に満たしていなければならない要件です。
新任者が不存在で1日でも空白期間が生じた場合には許可が失効することにもつながりますので、十分に注意しましょう。

工事実績が全くない場合は?

工事実績が1年以上ない場合(休眠状態にある場合)は、原則として建設業の許可は更新できません。
ただし、営業活動をしているにもかかわらず実績がない場合には、許可の更新申請をすることができる場合があります。

なお、この場合でも毎営業年度終了後の決算変更届出書をきっちり提出していることが前提となりますので、忘れずに提出しましょう。
また、上記の場合でも、営業実績のない取得業種が極端に多い場合には一部廃業をすすめられるケースもあります。

毎年の決算変更届が未提出のまま、更新の時期が近づいている方。
変更届の出し忘れがあるが、そのままにしている方へ。

当事務所が更新手続とまとめて代理作成・代理提出いたします。面倒な手続はお任せください。本業に集中して頂けます。(TEL 06-6430-7844)

建設業許可必要書類一覧

申請書類のおおまかな内容は下記の通りになります。

  • 建設業許可申請書
  • 建設業許可申請書別表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書(場合により証明者の印鑑証明書と履歴事項証明書)
  • 専任技術者証明書/実務経験証明書/資格の免状等
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 許可申請者の略歴書
  • 令第3条に規定する使用人の略歴書
  • 株主調書
  • 財務諸表
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 主要取引金融機関名
  • 添付書類(定款、履歴事項証明書、納税証明書、事務所の写真など)
  • 疎明(裏付け)書類(工事契約書、社会保険被保険者証など)

これらの書類は新規申請でも省略できるものがあり、また更新申請の場合はさらに省略できるものもあります。
また、上記に掲載のない例外的な追加書類を提出する場合もあります。

また、過去の工事実績や管理者・技術者の在籍状況を裏付ける証明書類もお客様のケースにより異なってくることがよくあります。
たとえ許可要件を満たしていても、この書類をうまく整え組み合わせることができなければ許可の取得はどんどん遅れてしまいます。

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行政書士樋口祥弘

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入国管理局承認申請取次者
個人情報保護士認定者
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