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建設業許可簡単Q&A小冊子プレゼント

ここでは無料で配布中の「建設業許可 簡単Q&A」小冊子の一部を紹介します。

建設業許可簡単Q&A小冊子

Q 現在、個人で建設業許可を取得しているのですが、息子への代替わりを考えています。その場合、息子に許可を引き継がせることはできるのでしょうか?

A 個人で建設業許可を持っている場合、この許可はあくまでも個人への許可になりますので、たとえ子供であっても引き継ぐことはできず、新規に許可を申請することになります。

そのため、いざという時に代替わりができないということがないように、前もって人的要件を満たすような準備を整えておくことが望ましいでしょう。
なお、法人で建設業許可を有している場合は、個人とは異なり法人内部での代表取締役の変更となりますので、上記のような新規の手続は必要ありません。
(実務上は、経営管理責任者などの変更届出を同時に行うことがほとんどです。)

但し、むやみに法人の役員を変更すると経営業務の管理責任者が不存在の会社になってしまう可能性もありますので、十分に注意しましょう。

Q 現在、同じ会社で宅地建物取引業の取引主任者になっているのですが、建設業の経営業務の管理責任者にも兼ねてなることはできますか?

A 同一企業の同一営業所である場合には例外的に兼任も可能ですが、別会社や別の営業所の場合は兼任できませんので注意が必要です。また、建築士事務所を管理する建築士などの場合も同様です。

また、法人の役員の場合は常勤であることが前提になります。
なお、監査役は常勤の役員とはみなされません。

Q 建設業許可を受けずに、600万円の工事を300万円ずつに分割して請負うなら許可は必要ですか?(よくある事例です。)

A 通常は建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、その他の工事の場合は工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事のみを請け負う者は、建設業許可は不要とされています。

これからすると、一見600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負えば軽微な工事に該当し、許可は必要ないように思えます。
しかし、法律は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」としています。

したがって、本件でも許可は必要になりますので、ついうっかり業法違反とならないように気を付けましょう。

小冊子では建設業許可の取得前と取得後によくあった質問などをまとめています。
すでにおわかりの方には是非確認しながら目を通して頂ければと思います。
その中で今後のご商売上一つでもお役に立てる内容や新発見がありましたら幸いです。

建設業許可簡単Q&A 目次

  1. 許可を取得する必要はあるのですか?
  2. 許可を取得後、工事実績がなくても許可の更新はできますか?
  3. 許可の更新申請はいつですか?
  4. 許可を取らずにいくらまでの工事ならできますか?
  5. 許可の更新を忘れた場合はどうなりますか?
  6. 個人から法人にする場合、許可はどうなりますか?
  7. 許可を身内に後継ぎさせることはできますか?
  8. 工事を下請に一括して請け負わせることはできますか?
  9. 一式工事について教えてください。
  10. 知事許可の場合、営業範囲はどうなるのですか?
  11. 登記上の住所と実際の営業所が違う場合はどうなりますか?
  12. どのような時に変更届が必要になりますか?
  13. 経営業務の管理責任者について教えてください。
  14. 専任技術者の実務経験について教えてください。
  15. 専任技術者の実務経験は何業種まで適用できるのですか?
  16. 常勤性について教えてください。
  17. 現在宅建業の主任者になっている場合はどうなりますか?
  18. 出向者は経営業務管理責任者や技術者になれますか?
  19. 財産的基礎などの許可要件について教えてください。
  20. 公共工事に参加したいのですが?
  21. 公共工事に参加する場合の工事経歴書の作り方は?
  22. 経営事項審査の審査基準日とは?
  23. 経営事項審査のおおまかな流れを教えてください。
  24. 許可取得後の決算変更届について教えて下さい。
  25. よくある変更届出事項の一覧
  26. 許可業者ネット情報公開についての新着情報

建設業許可簡単Q&A小冊子

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