更新許可申請・変更許可申請・各変更届
更新許可申請について
- 許可の更新申請は5年ごとになります。
- 更新申請するには、新規の許可の場合と同様に更新講習会の修了証が必要となります。有効期限を確認しながら前もって講習会を受講してください。
- また、大阪での許可更新では経理的要件を満たさない場合は更新許可が下りないこともありますので、財務内容などにも注意しておきましょう。
- 更新許可申請の審査手数料は 73,000円 です。
変更許可申請について
- 事業の範囲を変更する場合(取り扱い品目の追加や、積替え保管なしからありに変更するなど)には、変更許可申請をする必要があります。
- 複数の行政庁にまたがる場合は、都度申請手数料が必要となってきますので十分注意してください。
- 変更許可申請の審査手数料は 71,000円 です。
変更届について
- 氏名又は名称
- 法人の役員変更、100分の5以上の株主
- 事務所、事業場の所在地
- 事業の一部廃止
- 事業の用に供する主要な施設(運搬車両の追加、廃車など)
上記のとおり許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に変更届けを提出する必要があります。
この場合も、複数の行政庁にまたがる場合がありますので、忘れないように気を付けてください。
なお車両変更の場合、届出対象となる増車または減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両についても記載の上、届出る必要があります。
許可業者は、産業廃棄物運搬実績報告書を毎年都道府県知事又は政令市長へ届出しなければなりません。
※許可行政庁により不要となる場合がありますので、必ず確認しておきましょう。
行政庁が複数にまたがっている場合の車両変更届など面倒な変更手続きは全てお任せください。
中間処理や最終処分場の相談も含めて、専門家を気軽にご活用ください。













