産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
産業廃棄物収集運搬業の許可取得
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受け、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域(産業廃棄物を積みこむ場所・降ろす場所の双方)を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。
※単に通過するだけの区域の許可は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
○大阪の場合・・・「大阪市」「堺市」「東大阪市」「高槻市」「大阪府(左記以外)」
○兵庫の場合・・・「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」「兵庫県(左記以外)」
(例1)堺市→尼崎市経由→西宮市 ・・・・ 堺市、西宮市の許可が必要
(例2)池田市→川西市 ・・・・ 大阪府、兵庫県の許可が必要
(例3)尼崎市→宝塚市、伊丹市→大阪市経由→東大阪市 ・・・尼崎市、兵庫県、東大阪市の許可が必要
(例4)八尾市→東大阪市経由→大東市・・・ 大阪府の許可が必要
産業廃棄物収集運搬業許可の費用
産業廃棄物収集運搬業
| 新規許可 | 81,000円 |
|---|---|
| 更新許可 | 73,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 |
納入方法
| 大阪府 | 収入証紙 |
|---|---|
| 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市 | 現金 |
| 兵庫県、神戸市、姫路市 | 収入証紙 |
| 尼崎市、西宮市 | 現金 |
※例えば、大阪府、尼崎市、神戸市の3か所へ新規で申請する場合、81,000×3=243,000円 の許可申請手数料となります。
産業廃棄物収集運搬業許可のお申込みから取得までの流れ
- 電話・FAX・Mailにて、無料診断をお受け下さい。(希望により出張訪問サービスにて無料診断をさせて頂きます。)
- 法定手数料や報酬額の見積もりの概算を出します。
- 書類作成のみや提出代行のみといったお客様の要望にあわせた提案もさせて頂きます。
- 許可に必要な要件を満たしている場合、申請に必要な添付書類をそろえて頂きます。(役所より取り寄せる必要書類を当事務所がかわって取得することも可能です。)
- 申請書類を作成します。(添付書類がそろい次第、おおむね1~3日で作成します。)
- 申請書類への押印をお願いします。
- 申請書類を代理提出させて頂きます。
- 申請書類の受付が完了しますと、業務完了報告と同時に申請書類の副本を手渡しにてお返しいたします。
- 報酬額は申請書の提出完了後、銀行振込か直接手渡しにて頂きます。
- 許可証がおりるまで、審査にはおおむね30~40日程度かかります。(許可行政庁により審査期間は異なります。)
※要件があわず許可の申請にまでいたらなかった場合には、それまでの報酬は頂いておりません。
面倒な手続はすべて専門家にお任せください。
出張訪問により、要件などの無料診断をさせていただきます。
要件があえば、講習会参加の段取りから許可取得までの全てをフォローします。













