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産業廃棄物について

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物とは、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないため不要となった固形状または液状のものをいい、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。

「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のごみで、一般家庭の日常生活にともなって生じた生ゴミ・不燃料ゴミなどの廃棄物や、事業所から排出される紙くずなどをいいます。

「産業廃棄物」とは、工業、商業、農業、建設業など全ての事業活動にともなって生じた産業廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。
 また、産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性など人に健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。

産業廃棄物の種類

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず ※
  • 木くず ※
  • 繊維くず ※
  • 動植物性残さ ※
  • 動物系固形不要物※
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • 動物のふん尿 ※
  • 動物の死体 ※
  • ばいじん
  • 輸入廃棄物
  • その他

○※印については業種(例えば建設業に係るもののみ等)の限定があります。

○建設業で多い取得品目には、家屋解体工事で発生する建設系廃棄物(廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類)などがあります。

産業廃棄物処理業の許可の種類

産業廃棄物処理業の許可の種類

※更に産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とに区分した8種類となります。

  1. 「積替え・保管を含まない」・・・排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先などに直接運ぶこと。
  2. 「積替え・保管を含む」・・・収集した廃棄物を、積替え・保管施設において積替え・保管してから、中間処理施設又は最終処分先に運ぶこと。
  3. 「中間処理」・・・焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。特別管理産業廃棄物に関しては、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
  4. 「最終処分」・・・埋立てなどにより廃棄物を自然界に還元すること。
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行政書士樋口祥弘

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