建設業許可の新規取得
建設業許可は必要なのか?
建設業を営むには許可が必要とされます。
ただし、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)、建築一式工事の場合1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事の場合は軽微な工事とされるため、必ずしも許可を受けなくてもよいとされます。
今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は早急に許可の準備をしましょう。
また、新たに許可申請をする際、許可を取得していない期間に500万円以上の工事実績などがあると、その工事は建設業法違反となり、実績とみなされませんので注意が必要です。
建設業許可業種の種類は?
建設業許可の許可業種には合計28業種あります。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
建設業許可の申請に際してどの業種で申請するかという判断は、今後の経営において非常に重要となってきます。
当事務所へのお問合せに際しても、どの許可業種を希望されているのか、または今後の経営方針などを十分にお聞かせ下さい。
また、既に法人として営業されている方は、現在の謄本の目的欄がどのような記載になっているのかということも重要になります。あわせてお任せください。
また、兵庫県・大阪府の場合、許可手数料(証紙代)は90,000円となりますが、許可業種を数多く申請する場合でも手数料は同じです。
あとあと業種を追加するとなれば再度の申請・審査・手数料が必要となりますので、事前に十分な準備をしましょう。
建設業許可の種類は?
| 知事許可 | ひとつの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。 |
|---|---|
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。 |
大臣許可・知事許可の区分は営業所の所在地のみで判断されるため、知事許可であっても大臣許可であっても、営業できる範囲や建設工事を施工できる区域についての制限はありません。
| 一般建設業許可 | 建設工事を下請に出さない場合、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合の許可です。 |
|---|---|
| 特定建設業許可 | 発注者(最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を施工する場合に必要となる許可です。 |
発注者から直接請け負ったものでない(第1次下請業者がさらにその下請業者に出す場合など)限り、下請契約金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても特定の許可を受ける必要はありません。
また、発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても受注金額に制限はありません。
同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
また、たとえ特定建設業であっても、一括下請契約はあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されていますので注意しましょう。
建設業許可を受けるための要件
1.経営業務の管理責任者がいること
下記のいずれかに該当
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験(法人の常勤の役員や個人事業主)を有していること
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位にあって、7年以上の経営業務の補佐経験を有していること
2.専任技術者が営業所ごとにいること
【一般建設業の場合】下記のいずれかに該当
- 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有していること
- 学歴を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有していること
- 許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること
【特定建設業の場合】下記のいずれかに該当
- 許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること
- 一般建設業の上記要件1~3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していること
- 国土交通大臣が、1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者であること
なお、専任技術者は常勤であることが必要とされ、同一営業所内においては2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。
また、専任技術者は経営業務の管理責任者の両方を兼ねることができます。ただし、異なる事業体の経営業務の管理責任者とは兼ねることができないので注意しましょう。
3.請負契約にかんして誠実性があること
許可を受けようとする者(法人の役員、支店長、営業所長、個人事業主)が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
【一般建設業の場合】下記のいずれかに該当
- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(更新の場合です。)
【特定建設業の場合】下記のすべてに該当
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 純資産の額が4,000万円以上あること
- 技術者に一級の免許保持者がいること
5.欠格要件に該当しないこと
過去において一定の法令の規定等に違反した者など、欠格要件に該当しないことが必要です。
以上が要件の概要となりますが、都道府県によって法令の解釈や必要書類等の差異がありますので、気軽に無料診断をご活用ください。
建設業許可申請の手数料は?
兵庫県・大阪府の新規許可では
- 知事許可の場合・・・9万円(証紙代)
- 大臣許可の場合・・・15万円(登録免許税)
の法定手数料が必要となります。(行政書士報酬とは別になります。)
これらの要件とそれにともなう必要書類は、お客様のケースごとに複雑に入り組んでいます。
要件があわず、書類作成や申請までにいたらない場合の手数料等は頂いておりませんので、費用等にご不安のある方でも気軽にご利用ください。(TEL 06-6430-7844)











