建設業許可は必要か
建設業許可は必要なのか?
建設業を営む者は建設業の許可が必要とされています。
ただし、1件の請負代金が税込み500万円未満の工事、建築一式工事の場合1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合は軽微な工事とされるため、必ずしも許可を受けなくてもよいとされます。
軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合には、元請・下請を問わず許可を取得する必要があります。
建売住宅などを販売する不動産業者が、発注者からの注文により施工するのではなく、自ら施工して販売する場合は許可を必要としません。
船舶などの建造物は、建物のように土地に定着していないため、その内部の工事等に関しては建設工事とはみなされないため許可を必要としません。
今後500万円以上の建設工事を請け負う可能性のある方は早急に許可の準備をしましょう。
また、新たに許可申請をする際、許可を取得していない期間に500万円以上の工事実績などがあると、その工事は建設業法違反となり、実績とみなされませんので注意が必要です。
許可取得のメリット
建設業許可を取得すると、まず500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を請負施工できるようになります。これにより請負金額の制限はなくなりますので、より広く自由な営業活動が可能となります。
次に、対外的な信用度が高まることが挙げられます。建設業許可の要件となる一定の基準をクリアすることで企業体質が改善されることもありますし、官公庁や民間の発注者からの信用度も増します。銀行や保証協会などの融資の際にも、許可を取得していることで請負受注金額に制限がないことから有利にみられることも挙げられます。
また、国交省が元請業者に対して公共工事では下請・孫請業者まで許可業者を使用するよう指導していることもあり、元請業者が新規で下請業者と契約する際にはまず許可を取得しているか当然に確認されることが多いようです。
逆にデメリットはというと、許可取得後には毎年決算が終わった後に決算変更届の提出義務があり、5年後に許可の更新申請をする必要があるといった許可を維持していくための作業と金銭的なものが挙げられますが、上記メリットと比較し、許可の要件を既に満たしている場合は許可取得を是非検討しましょう。
建設業許可業種の種類
建設業許可の許可業種には合計28業種あります。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
建設業許可の申請に際してどの業種で申請するかという判断は、今後の経営において非常に重要となってきます。
当事務所へのお問合せに際しても、どの許可業種を希望されているのか、または今後の経営方針などを十分にお聞かせ下さい。
既に法人として営業されている方は、現在の謄本の目的欄がどのような記載になっているのかということも重要になります。合わせお任せください。
また、兵庫県・大阪府の場合、知事許可手数料(証紙代)は90,000円となりますが、許可業種を数多く申請する場合でも手数料は同じです。
あとあと業種を追加するとなれば再度の申請・審査・手数料が必要となりますので、事前に十分な準備をしましょう。