その他審査項目
その他審査項目について
Q1 雇用保険加入の確認書類である概算・確定保険料申告書と保険料領収書はいつのものが必要ですか?
A 審査基準日を含む保険年度分が必要となります。
Q2 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はいつのものが必要ですか?
A 審査基準日に係る健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が必要となります。
Q3 全国建設工事業国民健康保険組合への加入は、健康保険加入と同様に扱われますか?
A 建設国保や大建国保に加入している場合は、健康保険加入が「適用除外」となりますので、未加入の減点対象とはなりません。
Q4 健康保険・厚生年金が未加入のため、指導書と報告様式「健康保険等の加入状況」が結果通知書に同封されていましたが今後どう対処すればいいですか?
A 健康保険と年金の加入手続き等を済ませてください。そして報告書「健康保険等の加入状況」を記載し、健康保険・年金の標準報酬決定通知書などを同封して郵送しましょう。
Q5 建退共について教えてください。
A 正式には建設業退職金共済制度のことをいいます。建設業の事業主が建設業退職金共済事業と共済契約をむすび、建設現場で働く作業員を被共済者として、その作業員が退職したときに退職金が支払われる制度で、建設業を営む事業主でれば元請下請の別を問わず加入することができます。
経審申請用の加入・履行証明書などを提示することにより加点評価されます。
Q6 退職一時金制度について教えてください。
A 退職一時金制度とは、従業員の退職時に一時金を支給する制度です。
企業ごとの自社退職金制度の採用状況、中小企業退職金共済制度の加入状況によって、審査基準日に定められていた、あるいは契約を締結していた場合に加点評価されます。
経審の対象としている退職一時金制度は以下の通りです。
- 労働協約において退職手当に関する定めがある
- 就業規則に退職手当の定めがある、または退職手当に関する事項について規則が定められている(従業員10人以上の場合届出が必要)
- 中小企業退職金共済事業本部(中退共)との間で退職金共済契約を締結している
- 特定退職金共済団体(特退共)との間で退職金共済契約を締結している
Q7 法定外労働災害補償制度について教えてください。
A 法定外労働災害補償制度とは、建設労働災害の発生時に、政府の労災制度とは別に上乗せ給付などを行うもので、(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会などのほか、民間の保険会社との間でこれらの給付に関する契約を締結することにより加点評価されます。
経審では、審査基準日において保険会社等との間の契約内容が以下の4点すべてを満たしている必要があります。
- 業務災害と通勤災害のいずれも対象であること
- 職員及び下請負人のすべてが対象であること
- 死亡及び障害等級第1級から第7級までが対象であること
- すべての工事現場を補償していること
Q8 法定外労災について、保険証書と約款を見ても経審で必要となっている要件が含まれているかかわらない場合は?
A 保険会社から加入内容を記載した加入証明書を発行してもらうことで確認しましょう。経審用の加入証明とお伝え頂くと対応してもらえることが多いです。契約内容が不十分であった場合、改めて審査基準日に間に合うよう契約の見直しをしましょう。
Q9 退職一時金制度の導入の確認について、退職金の支給額が少ないのですが、経審上加点評価と認められますか?
A 労働協約や就業規則において退職手当の定めがある場合であっても、その支給金額が著しく低い場合、又は全く支払いが行われていないなど制度が実質的に機能していない場合は、退職一時金制度を導入しているとは認められません。また、就業規則で定めがあっても従業員が一人もいない場合も認められません。
Q10 建設業の経理に関する状況で加点評価される場合を教えてください。
A 常時雇用している公認会計士や登録計理士試験合格者などの有資格者が、確認項目に基づき確認した結果、「経理処理の適正を確認した旨の書類」を作成し、提出した場合に加点対象となります。監査の受審状況で加点された企業が、受審対象となった財務諸表などの内容に万一虚偽があった場合には行政処分を受けることになります。
Q11 防災協定締結の有無について教えてください。
A 防災協定締結の有無とは、経審の審査基準日において国・独立行政法人や地方自治体との間で、災害時の建設業者の防災活動などについて定めた協定を締結しているかをいいます。この防災協定を締結している場合の評点は、社会貢献を重要視する観点から加点評価されます。
確認書類として防災協定書の写し等が必要となります。
Q12 建設機械の保有状況について教えてください。
A 建設機械の保有状況は、平成23年4月改正にて追加された評価項目で、災害の応急復旧時に使用されることの多い建設機械の保有状況が加点評価されます。
ショベル系掘作機、ブルドーザー、トラクターショベルなどを保有し、かつ特定自主検査とよばれる年1回の検査を受けていることが必要となります。
審査基準日から1年7か月以上の契約期間が残っているリース契約で保有している場合も対象となり、上限15台まで1台につき1点加点評価されます。