経営事項審査Q&A
平成21年3月31日を審査基準日とする経営事項審査を受けようとする場合、いつまでに何をすればいいのでしょうか?
A. 決算の日から4ヵ月以内に決算変更届を提出し、経営規模等評価申請の予約をしてください。
次に、決算変更届の提出の際に作成した財務諸表を登録経営状況分析機関に経営状況の分析の申請してください。
そして経営状況の分析結果通知書が届きましたら、それをもとに予約した日に経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請をしましょう。申請内容に問題がなければおよそ1ヵ月で結果通知書が届きます。
なお、審査基準美とは申請する日の直近の決算日となりますので、新しい決算日が過ぎますと、以前の決算日を審査基準日とすることはできません。
平成21年4月1日以降は、審査基準日は平成21年3月31日となりますので、たとえ経営状況分析結果通知書があっても平成20年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価申請はできません。
審査基準日後(決算後)に許可取得した業種は、経営事項審査を受けることはできますか?
A. 申請日に許可を有していれば受けることができます。事前に役所担当者に確認しましょう。
経営事項審査の4種類ありますが、自由に選択して申請してもよいのですか?
A. どのパターンで申請するのかは申請者の自由です。
審査項目区分のうち、①完成工事高・元請完成工事高、②自己資本額の2項目については数値の求め方にそれぞれ2つの選択方法があり、どちらを選ぶかで4つのパターンに分かれます。
Qすでに県民局(大阪府庁)に提出している決算変更届の財務諸表の消費税の会計方式は「税込み」で作成しておりますが、経営状況分析申請には「税抜き」で作成した財務諸表で提出した場合、すでに県民局に提出済の決算変更届はそのままでもよいのですか?
A. 「建設業にかかる訂正等の届出書」にて、すでに提出している決算変更届の財務諸表の訂正が必要となります。
その際、「工事経歴書」や「直前3年の各営業年度における工事施工金額」についても訂正が必要となる場合があります。
なお、免税事業者に関しては、消費税込みで作成された財務諸表を使用することができます。
Q大阪府で経営事項審査を受けた後に兵庫県に許可換えの申請をしましたが、兵庫県での許可取得後に新たに経営事項審査を受けなおす必要はありますか?
A. 経営事項審査の結果通知書の有効期限に変わりはなく、審査基準日から1年7ヵ月以内であれば有効であり、原則受けなおす必要はありません。
なお、発注者が許可換え後の新しい許可番号による結果通知を求める場合などに、同一審査基準日及び同一内容で再度有料にて申請することができる場合があります。
総合評定値(P)の算出式は、改正でどのように変わりましたか?
A. 平成20年4月の改正では、算出式そのものは変わりませんでしたが、ウエイトが大きく変わりました。
- (改正前) P=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
- (改正後) P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
経営規模(X)について教えてください。
A. 経営規模は
●工事種類別年間平均完成工事高(X1)と
●自己資本額および平均利益額(X2)
によって評価されます。
完成工事高評点(X1)のウエイトは0.25(25%)に引き下げられました。
また、評価できる金額の上限が2,000億円から1,000億円に引き下げられました。
この完成工事高にていては、2年平均または3年平均のうち有利なものを選択できますが、業種ごとに2年平均と3年平均を混同させることはできません。入札参加を希望する業種が一番よくなるよう選択するのが一般的です。
自己資本額および2年平均利益額(X2)のウエイトは0.15(15%)に引き上げられました。さらに、評点の上限も954点から2,280点まで引き上げられ、従来よりも大幅に重要度が増しています。
経営状況分析(Y)について教えてください。
A. 経営状況分析(Y)は、財務諸表の数値から負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量を評価し、それぞれの指標について数値化したものをいいます。
この点数は登録経営状況分析機関へ申請することにより算出します。経営状況分析(Y)のウエイトは従来と変わらず0.2(20%)のままです。
技術力の評点(Z)について教えてください。
A. 技術力の評点(Z)のウエイトは0.25(25%)に引き上げられました。
技術職員数の評点を上げたうえで、資格の種類や実務経験に加えて監理技術者講習や基幹技能者講習(新制度)を受講することにより、加点の対象とされることになりました。
また、元請工事に関するマネジメント能力を評価するという観点から、元請完成工事高が技術力として新たに評価項目に加わりました。
この種類別年間平均元請完成工事高は、完成工事高評点(X・)で選択した2年平均を選択した場合は2年平均、3年平均を選択した場合は3年平均により算出します。
その他の審査項目(W)について教えてください。
A. その他の審査項目(W)は社会性等ともよばれ、以下の評価項目からなります。
- 「労働福祉の状況」
- 雇用保険の加入の有無
- 健康保険・厚生年金保険の加入の有無
- 建設業退職金共済制度の加入の有無
- 退職一時金もしくは企業年金制度の加入の有無
- 法定外労災補償制度の加入の有無
- 「建設業の営業年数」
- 「防災活動への貢献の状況」
- 「法令順守の状況」
- 「建設業の経理の状況」・監査の受審状況
- 公認会計士等の数
- 「研究開発の状況」
その他の審査項目(W)のウエイトは0.15(15%)のまま変わりませんが、最高点が従来の987点から1,750点と大幅に引き上げられ、評価項目の見直しがされています。
経営事項審査を受けた後は何をすればいいのでしょうか?
A. 経営事項審査を受けて総合評定値通知書を取得したからといって、自動的に公共工事の入札ができるようになるわけではありません。入札参加を希望する官公庁に対して「入札参加資格申請」を行う必要があります。
入札参加資格申請の受付が行われる期間は、官公庁によって任意に定められており統一した日程はありませんが、多くの官公庁の場合年度末(12月~3月)で設定している場合が多く、また随時の募集をしている場合もあります。
入札参加を希望する官公庁のホームページの入札情報や募集要項などを都度確認することが必要です。













