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	<title>兵庫・大阪 建設業許可申請サポート</title>
	<link>http://www.higuchi-hp.com</link>
	<description>兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ！　許認可専門行政書士樋口祥弘事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2008 02:18:52 +0900</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>工事経歴書の書き方</title>
		<description><![CDATA[  これまで経営事項審査申請を受ける・受けないによって工事経歴書の書式は異なりましたが、平成20年4月より工事経歴書が一つの様式に統一されました。
工事経歴書（PDF/約27KB）
変更された内容は簡単にまとめると次のようになります。


経審を受けなくても「配置技術者」の氏名などを記入することになりました。
税込・税抜を選択する欄が追加されました。
「元請工事の請負代金合計額」を記入することになりました。
「完成工事の合計件数」を記入することになりました。


また、経営事項審査を受ける場合・受けない場合では書き方が異なります。
工事経歴書のおおまかな書き方はこちらをご参照ください。
工事経歴書記載要領（PDF/約45KB）
※都道府県により扱いが異なる場合がありますのでご注意ください※
工事経歴書の注意（１）
経審を受けない建設業者の場合にも、これまでは必要のなかった「配置技術者」の氏名の記載が必要となりました。
ここで注意を必要とする場合が、経営業務管理責任者と専任の技術者を代表者が一人で兼ねており、他に技術者がいない場合、いわゆる一人親方の場合です。
　「専任の技術者」とは、その本社または営業所ごとに常勤してもっぱらその業務に従事する者をいいます。
つまり、例えば本社が大阪で、専任技術者が代表者一人のみの場合、他に技術者がいなければ京都や奈良などの遠隔地の工事を請け負うことは事実上不可能となります。
これをやってしまうと、工事経歴書のつじつまが合わなくなるどころか業法違反になり、知らなかったではすまなくなりますのでくれぐれも注意しましょう。
技術者資格の取得を推進し、できるだけ多くの有資格技術者の確保をしていくことが望ましいでしょう。
参考　～技術者の種類～

専任の技術者　　　　　　・・・・・営業所ごとに配置／許可基準の1つ
主任技術者、監理技術者　・・・・・工事現場に配置

※建設業許可を受けている各営業所の専任技術者は、原則として現場に配置する主任技術者・監理技術者になることはできません。
しかし、工事現場と営業所が近接している場合は、専任を要しない主任・監理技術者となることができるとされています。
ただし、この「近接している場合」の解釈を独自ではせず、必ず事前に各都道府県に確認・相談しておきましょう。
工事経歴書の注意（２）
請負代金の額の「税込・税抜」の別を記載することになりました。
これまでもそうでしたが、「損益計算書の完成工事高」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」などの数字に関しては税込・税抜を混同しないよう明確に区分し、統一して記入しましょう。
工事経歴書の注意（３）
　「元請工事の請負代金合計額」や「完成工事の合計件数」を記入することになりました。
年間を通して元請・下請の区分はもちろんですが、完成工事の総合計件数は日頃から整理・集計していないとなかなかすぐには出てこない数字ではないでしょうか。
これは毎年の決算変更届を提出しないまま数年間分まとめて出さないといけない場合は、過去の集計が特に困難になってくる場合もありますので注意しましょう。
また、この完成工事の合計件数は、

毎年の決算変更届の場合、その営業年度分の数字
新規許可申請の場合、申請日より１年間分の数字を記入します。

用語解説
配置技術者
「配置技術者」とは、建設業者が請け負った建設工事の施工現場を管理する「主任技術者」または「監理技術者」のことです。
主任技術者
「主任技術者」とは、建設工事の施工で技術上の管理をつかさどるものとされます。建設業者が建設工事を施工するとき、民間工事・公共工事・元請・下請にかかわらず、その建設工事現場ごとに一定の資格を有する主任技術者を必ず置かなければならないと規定されています。
主任技術者の資格は、一般建設業の専任の技術者の資格と同一です。
監理技術者
「監理技術者」とは、特定建設業者が元請として発注者から直接請け負った工事の一部分を下請業者に外注するとき、その総額が3,000万円以上となる場合(建築一式工事の場合は4,500万円以上)に現場に配置しなければならない技術者のことです。
監理技術者の資格は、特定建設業の専任の技術者の資格と同一です。

工事経歴書の書き方でご不安な方はすぐにお電話ください。
TEL 06-6430-7844　（月～土：AM9:30～PM7:00）

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/keishin/koujikeirekisho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可の基礎知識Q&#038;A</title>
		<description><![CDATA[ 一式工事とは？
一式工事には、建設工事において、その構造の根幹となる部分を含む築造・改修等を行う工事であり、原則的には2以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことをいい、工事の規模・複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であると認められる工事をいいます。
わかりやすく言うと、各専門工事とは異なり、大規模または施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする建設業者向けの許可といえます。
　
具体的には、トンネル・橋梁・ダム・道路・下水道など、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する「土木一式工事」と、建物の新築・増改築工事などの建築確認を必要とするものなど、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する「建築一式工事」があります。
なお、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を別途取得する必要があります。
附帯工事とは？
附帯工事とは、許可を受けた工事に附帯して施工する許可外工事の施工をいい、主たる工事を施工するために必要になったか、またはその施工の結果必要となった他の従たる工事などであり、例えば、管工事の施工にともなって必要が生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工にともなって必要が生じた塗装工事　などがあります。
この場合、原則としてそれぞれの業種ごとに許可の取得が必要ですが、ある業種の許可しかない場合でも、許可を得ている業種の附帯工事である場合は、発注者の利便性などを考慮して、本体工事とあわせて一括して請け負うことができます。
なお、附帯工事の施工にあたっては（軽微な工事を除く）、その工事業の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、その附帯工事に係る必要要件を満たした技術者を配置して自ら施工することになります。
経営業務の管理責任者とは？
「経営業務の管理責任者」とは営業取引上、対外的に責任を有する地位にあるものをいい、具体的には、法人の役員・個人の事業主・支配人登記をされている支配人・建設業法上の営業所長などの地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をさします。そして、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上（他業種では7年以上）必要となります。なお、監査役は含まれません。
また、この経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員だけでなく、個人の事業主など、それぞれの経験を通算・合算した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされています。
　
例えば、同一業種を個人で3年間自営した後、法人成りした役員として2年間経過した場合・または建設業許可取得会社で役員を3年間経験した後、個人事業主として独立し、2年間経営した場合などです。
常勤の役員とは？
法人で「経営業務の管理責任者」を置く場合、常勤の役員であることが必要とされます。「常勤」とは、原則として本社・本店で休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間内その職務に従事している者をいいます。
例えば、現住所が通常では通勤できないであろうと考えられる場合などは常勤とは認められません。
また、既に他の法人の常勤の役員になっている場合や、建築士事務所の管理建築士・宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で専任を要するものと重複してしまう者は、その専任を要する営業所が同一である場合を除き、ここでいう「常勤」には該当しません。
なお、経営業務の管理責任者の要件に該当する人がいないため、その資格のある人を役員として迎え入れるなどの場合、常勤の役員とし、賃金体系や社会保険関連の手続きなどを間違いなく整備することで、「名義貸し」にはならないように注意しましょう。
経営業務の管理責任者に「準ずる地位」とは？
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人事業の場合はその事業主に次ぐ地位を指し、許可を受けようとする建設業に関して経営業務を「補佐」した経験がある者をいい、7年以上の経験があれば経営業務の管理責任者になることができるとされています。
例えば、個人の場合、配偶者や子など（確定申告書上の事業専従者であることが必要）が認められています。事業主の死亡などによる実質的な廃業の救済措置といえます。
法人の場合、工事部長・営業部長など、実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長をさし、経理や人事部長など直接携わっていない職制は原則として該当しません。また、役員に準ずる地位と役員の期間が通算して7年以上あれば認められることとされています。
兵庫県での法人における「準ずる地位」の場合、その法人の規模・支店の有無・賃金体系などを総合的に見て判断しています。
　
例えば、工事部長であったとしても、他に同じ職位性の立場の者が複数存在した場合や、本店ではなく支店の工事部長であった場合などは認められていません。
加えて、その当時他の社員等と比べて賃金体系においても役員に準ずるほどの優遇をうけていたかを確認するため、当時の賃金台帳などの裏付け書類が求められています。
どのような基準で「準ずる地位」として認められるのか、またその裏付けの確認書類に関しては何を準備するのか、といった詳細は各都道府県によって扱いが異なりますので、この規定を適用して申請しようとする場合は必ず事前に確認してください。
専任技術者の「実務経験」とは？
専任技術者の資格要件には、国家資格などの他に「建設工事に関する技術上の経験」を加えて必要とする場合があります。また、資格の種類によっては実務経験を必要としない資格もあります。
　
この場合、「実務経験」とは許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験で、建設工事の指揮・監督・施工に従事した経験などをいいます。
ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、この経験は、実際に実務を経験した時に勤務していた業者が許可業者か否かは問われません。
一方、資格や免状などがない場合には、その業種に係る実務経験を10年以上証明しなければなりません。この場合、工事契約書・注文書や請書などの書類を、その10年以上もの期間をさかのぼり用意しなければなりません。また、自らの自営業者としての経験以外の場合では、原則勤務先の代表者より実務経験証明書に実印を押印してもらい、印鑑証明書も添付しなければなりません。
実際には、せっかく証明者より証明印をもらっても、10年以上前の工事契約書類が事実上破棄されていた場合など、証明書類を収集することが困難なケースが多々あります。この場合は取得したい業種に沿った資格等を取得してしまった方が早く許可を取得できるケースもあります。
　
また、高校の所定学科を卒業していた場合は5年以上の実務経験、大学や高等専門学校の所定学科を卒業していた場合は3年以上の実務経験　といった実務経験が緩和されるケースがありますので、履修証明書や卒業証明書を取得した上で各都道府県の窓口にて確認しましょう。
【参考】～技術者の所定学科表～


許可を受けようとする業種
所定学科


土木工事業
舗装工事業
土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ）、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科


建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学または都市工学に関する学科


左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学または建築学に関する学科


電気工事業
電気通信工事業
電気工学または電気通信工学に関する学科


管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科


鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学または機械工学に関する学科


しゅんせつ工事業
土木工学または機械工学に関する学科


板金工事業
建築学または機械工学に関する学科


防水工事業
土木工学または建築学に関する学科


機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学または電気工学に関する学科


熱絶縁工事業
土木工学、建築学または機械工学に関する学科


造園工事業
土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科


さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科


建具工事業
建築学または機械工学に関する学科


 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/kiso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可申請の必要書類の改正について</title>
		<description><![CDATA[  平成20年4月1日以降に建設業許可申請等をする際に提出が必要となる書類について、下記の通りに改正されました。
添付書類が追加されました。

「登記されていないことの証明書」・・・法務局発行
「身分証明書（成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明）」・・・本籍地市町村発行

の２点の原本が新たに必要書類に追加されました。
許可申請者（代表取締役・取締役や個人事業主）及び令第3条に規定する使用人（支店長など）が対象となります。
これらの添付書類は以下の場合に必要となります。

建設業の許可申請を行う場合（新規、更新、業種追加など全てが対象）
全ての許可申請者及び令第３条に規定する使用人について提出が必要です。
新たに役員や支配人及び令第３条に規定する使用人となった者について、変更届出書を提出する場合（一度退任したものが再び就任する場合を含みます）
・・・届出の対象となる方について、提出が必要です。

※「身分証明書」は本籍地の市町村長より取得しますので、本籍地が遠方の場合は特に注意しましょう。
※本籍地市町村発行の「身分証明書」に関して外人籍の方の場合、兵庫県では代わりの書類は不要になりますが、大阪府では代わりに「登録原票記載事項証明書」の添付が必要となります。（平成20年3月末時点）
工事経歴書の様式が改正されました。
　改正前は2種類の様式が定められていた工事経歴書の様式が1種類の様式に一本化されました。
工事経歴書（PDF形式/26.4KB）
※新たに「配置技術者（主任技術者又は監理技術者の別）」や「元請施工金額」などが追加されました。
※平成20年4月以降の申請等にはこの新しい様式の工事経歴書をご使用下さい。
財務諸表の様式が改正されました。
財務諸表の勘定科目の追加や削除がなされ、記載要領の一部が改正されました。
平成18年9月1日以降に決算期の到来した事業年度に係る書類から適用されます。
ただし、平成20年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、改正前の財務諸表を使用していただくことができます。
※今回の改正で、数年にわたって決算変更届を提出していない場合、

平成18年5月以前のもの
平成20年4月以前のもの
平成20年4月以降のもの

合計3種類の財務諸表を作成するケースが考えられます。

複数年分の決算変更届出を提出していない方へ
新工事経歴書の書き方がわからない方へ
改正はよくあることですが、経営者の方々にとっては大変頭が痛いことではないでしょうか。
そんな時は当事務所にお任せ下さい。
専門家がサポートすることで安心してご商売に専念していただけます。

手続き代行のお申込･ご相談はこちら
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			</item>
	<item>
		<title>経営事項審査改正について</title>
		<description><![CDATA[ 経営事項審査申請（経審）改正の詳細が発表になりました。
かねてから公表されていた経営事項審査の評価項目や基準の大幅改正に関する詳細が1月31日に発表されました。それにともない平成20年4月1日以降受審する際は、新しい基準による経営状況分析（いわゆる一次審査）を受けた上で新しい様式により作成した申請書類を提出することになります。
改正の主なポイント

総合評定値の算出式の変更
工事種類別年間平均完成工事高のウエイトを0.35から0.25へ変更されました。
各評価項目のウエイトが変更
元請完工高、基幹技術者、会計監査人設置等がより評価されます。
技術者等の評価方式が変更
技術者の複数業種での重複カウントを2業種までに制限されました。
社会性等の評価が引上げ
労働福祉の状況や防災協定の締結などの評価幅が拡大されました。

参考サイト　～建設業法施行規則等の改正の概要～

実際自社の場合どのように総合評定値が変わるのかとお悩みの方へ
改正により手続に不安のある方へ
当事務所では、改正された経営事項審査のシミュレーションにも対応しております。
事前に十分なシミュレーションをさせて頂きます。
経営事項審査申請のトータルサポートは当事務所にお任せください。

経営事項審査申請についてのお問い合わせ・ご相談
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	<item>
		<title>経営事項審査申請</title>
		<description><![CDATA[ 経営事項審査（経審）とは？
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負うことを希望する建設業者について、その業者の完成工事高や財務内容・工事実績・技術力などを客観的に数値化するための審査のことをいいます。公共工事を発注者から直接請け負う場合はこの経営事項審査を必ず受けなければなりません。
経営事項審査の結果、あらかじめ決められた項目ごとに点数評価され、総合評点（客観点）が出され、各発注機関はその結果通知をもとに独自の主観点評価を加えて、入札参加資格業者の格付けを行っています。
審査基準日とは？有効期限は？
審査基準日とは、経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日（決算日）をいいます。
審査結果の有効期間は、審査基準日から１年７ヶ月が経過したときに終了します。（建設業許可の期限である５年間ではありません。）
つまり、決算日から１年７ヶ月が経過すると一律に効力が失われることになりますので、毎年期限が切れるまでに前もって新たな申請を経て、期限内の結果通知を有しておく必要があります。
期限が切れている状態のままでいると、たとえ公共工事を受注したとしても契約はできないことになりますので注意しましょう。
なお、有効期限は審査結果の通知がでてからではなく、審査基準日（決算日）から１年７ヶ月になります。
入札参加資格申請とは？
公共事業には「建設工事」「物品販売」「役務提供（業務委託）」「建設コンサルタント・測量」などがあり、これらを行うにはこの分類ごとに官公庁や自治体の有資格者名簿に登録されていることが前提となります。そして、それに登録されるための申請が入札参加資格申請になります。
入札参加を希望する公共発注機関へ入札資格参加審査申請を提出し、入札参加の資格を得ます。これを行うには事前に経営事項審査を済ませておく必要があり、公共発注機関は申請書類をもとに、一定の独自の評価を加味して順位付けや格付けを行い、公共工事の規模に応じた入札の参加が可能になります。
ただし、入札参加資格を得ることと、実際に公共工事を請け負い、契約を締結することとはまた別物になります。公共工事を受注できる土俵に上がること、と言った方が分かりやすいかもしれません。
経営事項審査のおおまかな流れは？
細かい説明が続きましたので、簡単な流れをまとめました。

決算日到来（決算日が「審査基準日」となります）
決算変更届の提出　（その他の変更事項がある場合、その変更届も提出しましょう）
経営状況分析申請（国土交通省に登録された経営状況分析機関に提出します）
経営状況分析結果通知書の受領（これを経審の申請時に持参します）
経営事項審査申請（都道府県各窓口に提出します）
経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領
入札参加資格申請（各官公庁おきに申請時期や提出書類が異なります。期限管理には注意しましょう）
入札参加資格審査決定通知書受領

経審の総合評定値は、「工事種類別の年間平均完成工事高の評点」「自己資本額および職員数の評点」「経営状況分析の評点」「技術力の評点」「労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数および建設業経理事務士などの数の評点」などにより算出されます。
どのような評定値での結果になるのかということを、事前に十分なシュミレーションをすることが申請後の経営推移をたてていく上で大切なこととなります。

公共工事の入札準備をお考えの方
経営事項審査はすませているが、肝心な入札の情報が知りたい方
当事務所が経営事項審査にまつわる手続をトータルサポートします（TEL 06-6430-7844）

ご相談・お問い合わせはこちら
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	<item>
		<title>各種変更届</title>
		<description><![CDATA[ 変更届はどのような時に必要か？

商号、名称を変更したとき
営業所の名称、所在地または営業所における営業業種を変更したとき
資本金額に変更があったとき
法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき
営業所の新設を行ったとき
新たに役員、支配人となった者があるとき

上記の場合、30日以内に変更届出が必要になります。
経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき
経営業務の管理責任者に変更があったとき
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき

専任技術者について

専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
専任技術者に変更があったとき
専任技術者がその氏名を変更したとき

その他

新たに代表者となった者があるとき
欠格要件に該当したとき

上記の場合、2週間以内に変更届出が必要になります。
なお、上記の経営業務の管理責任者、専任技術者、欠格要件等の人的要件にかかわる変更については、建設業許可を存続できるか否かの重要な問題となりますので、特に注意しましょう。
その他

個人事業主が死亡したとき
法人が合併や破産手続開始の決定により消滅または解散したとき
許可を受けた建設業を廃止したとき

上記の場合、30日以内に廃業届の提出をします。

許可を受けてから変更事項はあったが、そのままにしている方
忙しくて役所に書類などを取りに行けない方
当事務所が代わりに書類をあつめ、代理作成・代理提出いたします！
また、将来に向けた変更予定の相談にもお応えします。（TEL 06-6430-7844）

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		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/todokede/</link>
			</item>
	<item>
		<title>営業年度終了届</title>
		<description><![CDATA[ 毎年間違いなく決算変更届を提出しましょう
建設業許可業者は毎事業年度終了後（個人事業主の場合は12月末）4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。
許可の更新は5年おきになりますが、この決算報告時にかかる変更届出書（営業年度終了届出書）は、個人・法人のどちらであっても各事業年度が経過するごとに必ず提出しなければなりません。
そして、未提出分の決算変更届出を更新の時までに提出していない場合、更新の申請をすることができなくなるので注意しましょう。
なお、許可の有効期限が過ぎますと、失効により改めて新規として許可の申請をすることになってしまいます。
決算変更届とは何を提出するのか？
決算変更届出の必要書類はおよそ下記の通りになります。（別途書類を求められる場合もありますので、事前にご確認ください。）

工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表（建設業法の様式に書きかえます）
株式会社の場合は事業報告書
納税証明書（大臣許可は法人税・知事許可は事業税）
使用人数、使用人の一覧表、定款等（変更があった場合のみ）


毎年の決算変更届が未提出のままの方。
忙しくてまったく手をつけられていない方。
納税証明書類は通常、3年以上さかのぼって取得することはできません。
面倒な手続は当事務所が代理作成・代理提出いたします!
数年分まとめて依頼いただいた場合の割引にも応じています。
毎年当事務所が責任をもって期限管理することで、安心して商売して頂けます（TEL 06-6430-7844）

手続き代行のお申込･ご相談はこちら
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			</item>
	<item>
		<title>建設業許可の更新手続き</title>
		<description><![CDATA[ 建設業許可の有効期限は確実に守りましょう。
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。
そして更新の申請は、許可期間満了の30日前までに更新の申請を行う必要があります。
通常、知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から申請することができます。
なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。
万一、許可の期限満了日が過ぎてしまうと、再度新規の許可として申請することになります。その間に軽微な工事以外の工事を請け負った場合、業法違反になるので注意しましょう。
変更届の提出を忘れていませんか？

株式会社の場合、役員の重任登記は済まされていますか？
毎営業年度終了後に決算変更届出書はすべて提出済ですか？
経営業務管理責任者や専任技術者に変更があった場合、その変更届は提出済ですか？
役員の変更や本店の住所変更はありませんでしたか？


ご注意
法人の場合、許可の取得後に役員を変更することによって、実は経営業務の管理責任者を役員からはずしてしまっていたということがよくあります。
経営業務の管理責任者や専任技術者がいることは、許可を受けた建設業者として常に満たしていなければならない要件です。
新任者が不存在で1日でも空白期間が生じた場合には許可が失効することにもつながりますので、十分に注意しましょう。

工事実績が全くない場合は？
工事実績が1年以上ない場合（休眠状態にある場合）は、原則として建設業の許可は更新できません。
ただし、営業活動をしているにもかかわらず実績がない場合には、許可の更新申請をすることができる場合があります。
なお、この場合でも毎営業年度終了後の決算変更届出書をきっちり提出していることが前提となりますので、忘れずに提出しましょう。
また、上記の場合でも、営業実績のない取得業種が極端に多い場合には一部廃業をすすめられるケースもあります。

毎年の決算変更届が未提出のまま、更新の時期が近づいている方。
変更届の出し忘れがあるが、そのままにしている方へ。
当事務所が更新手続とまとめて代理作成・代理提出いたします。面倒な手続はお任せください。本業に集中して頂けます。（TEL 06-6430-7844）

更新手続きおよび作成・提出の代行のお申し込みはこちら
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			</item>
	<item>
		<title>建設業許可必要書類一覧</title>
		<description><![CDATA[  申請書類のおおまかな内容は下記の通りになります。

建設業許可申請書
建設業許可申請書別表
工事経歴書
直前３年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
経営業務の管理責任者証明書（場合により証明者の印鑑証明書と履歴事項証明書）
専任技術者証明書／実務経験証明書／資格の免状等
令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表
許可申請者の略歴書
令第3条に規定する使用人の略歴書
株主調書
財務諸表
営業の沿革
所属建設業者団体
主要取引金融機関名
添付書類（定款、履歴事項証明書、納税証明書、事務所の写真など）
疎明（裏付け）書類（工事契約書、社会保険被保険者証など）

これらの書類は新規申請でも省略できるものがあり、また更新申請の場合はさらに省略できるものもあります。
また、上記に掲載のない例外的な追加書類を提出する場合もあります。
また、過去の工事実績や管理者・技術者の在籍状況を裏付ける証明書類もお客様のケースにより異なってくることがよくあります。
たとえ許可要件を満たしていても、この書類をうまく整え組み合わせることができなければ許可の取得はどんどん遅れてしまいます。

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		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/new-document/</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可の新規取得</title>
		<description><![CDATA[ 建設業許可は必要なのか？
建設業を営むには許可が必要とされます。
ただし、1件の請負代金が500万円未満の工事（消費税を含んだ額）、建築一式工事の場合1件の請負代金が1,500万円未満の工事（消費税を含んだ額）、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事の場合は軽微な工事とされるため、必ずしも許可を受けなくてもよいとされます。
今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は早急に許可の準備をしましょう。
また、新たに許可申請をする際、許可を取得していない期間に500万円以上の工事実績などがあると、その工事は建設業法違反となり、実績とみなされませんので注意が必要です。
建設業許可業種の種類は？
建設業許可の許可業種には合計28業種あります。

土木一式工事業
建築一式工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
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建設業許可の申請に際してどの業種で申請するかという判断は、今後の経営において非常に重要となってきます。
当事務所へのお問合せに際しても、どの許可業種を希望されているのか、または今後の経営方針などを十分にお聞かせ下さい。
また、既に法人として営業されている方は、現在の謄本の目的欄がどのような記載になっているのかということも重要になります。あわせてお任せください。
また、兵庫県・大阪府の場合、許可手数料（証紙代）は90,000円となりますが、許可業種を数多く申請する場合でも手数料は同じです。
あとあと業種を追加するとなれば再度の申請・審査・手数料が必要となりますので、事前に十分な準備をしましょう。
建設業許可の種類は？


知事許可
ひとつの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。


大臣許可
２つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。


大臣許可・知事許可の区分は営業所の所在地のみで判断されるため、知事許可であっても大臣許可であっても、営業できる範囲や建設工事を施工できる区域についての制限はありません。


一般建設業許可
建設工事を下請に出さない場合、下請に出した場合でも１件の工事代金が3,000万円（建築一式工事の場合は4,500万円）未満の場合の許可です。


特定建設業許可
発注者（最初の注文者）から直接請け負った１件の工事について、下請代金の額（下請契約が２件以上あるときはその総額）が3,000万円（建築一式工事は4,500万円）以上となる建設工事を施工する場合に必要となる許可です。


発注者から直接請け負ったものでない（第１次下請業者がさらにその下請業者に出す場合など）限り、下請契約金額が3,000万円（建築一式工事は4,500万円）以上であっても特定の許可を受ける必要はありません。
また、発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても受注金額に制限はありません。
同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
また、たとえ特定建設業であっても、一括下請契約はあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されていますので注意しましょう。
建設業許可を受けるための要件
１．経営業務の管理責任者がいること
下記のいずれかに該当

許可を受けようとする建設業に関して、５年以上の経営経験（法人の常勤の役員や個人事業主）を有していること
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、７年以上の経営経験を有していること
許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位にあって、７年以上の経営業務の補佐経験を有していること

２．専任技術者が営業所ごとにいること
【一般建設業の場合】下記のいずれかに該当

大学（高等専門学校等含む）指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について３年以上、高校の場合指定学科卒業後５年以上の実務経験を有していること
学歴を問わず、許可を受けようとする業種について１０年以上の実務経験を有していること
許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること

【特定建設業の場合】下記のいずれかに該当

許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること
一般建設業の上記要件1～3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について２年以上指導監督的な実務経験を有していること
国土交通大臣が、1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者であること

なお、専任技術者は常勤であることが必要とされ、同一営業所内においては2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。
また、専任技術者は経営業務の管理責任者の両方を兼ねることができます。ただし、異なる事業体の経営業務の管理責任者とは兼ねることができないので注意しましょう。
３．請負契約にかんして誠実性があること
許可を受けようとする者（法人の役員、支店長、営業所長、個人事業主）が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
４．請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
【一般建設業の場合】下記のいずれかに該当

純資産の額が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること
許可申請直前の過去５年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること（更新の場合です。）

【特定建設業の場合】下記のすべてに該当

欠損の額が資本金の額の20％を超えていないこと
流動比率が75％以上であること
資本金が2,000万円以上あること
純資産の額が4,000万円以上あること
技術者に一級の免許保持者がいること

５．欠格要件に該当しないこと
過去において一定の法令の規定等に違反した者など、欠格要件に該当しないことが必要です。
以上が要件の概要となりますが、都道府県によって法令の解釈や必要書類等の差異がありますので、気軽に無料診断をご活用ください。
建設業許可申請の手数料は？
兵庫県・大阪府の新規許可では

知事許可の場合・・・9万円（証紙代）
大臣許可の場合・・・15万円（登録免許税）

の法定手数料が必要となります。（行政書士報酬とは別になります。）
これらの要件とそれにともなう必要書類は、お客様のケースごとに複雑に入り組んでいます。

一般的な要件よりもご自身の場合が知りたい、とお思いの方は、無料診断サービスをご活用下さい。
要件があわず、書類作成や申請までにいたらない場合の手数料等は頂いておりませんので、費用等にご不安のある方でも気軽にご利用ください。（TEL 06-6430-7844）

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