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	<title>兵庫・大阪 建設業許可申請サポート</title>
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	<description>兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ！　許認可専門行政書士樋口祥弘事務所</description>
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	<item>
		<title>【大阪府】新規許可確認書類</title>
		<description><![CDATA[ （１）経営業務の管理責任者の経営経験の確認
経営業務の管理責任者としての経験の場合
法人の役員又は個人事業主等として、５年又は７年以上建設業の経営者としての経営経験があったことを確認するための書類
ア 法人の役員としての経験を確認するための書類（以下全ての書類）

当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本（役員欄の閉鎖謄本等）
当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一＋決算報告書＋役員報酬手当及び人件費等の内訳書
当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

イ 個人事業主としての経験を確認するための書類（以下全ての書類）

個人事業主としての経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表
個人事業主としての経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

ウ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者（現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。）での経験を確認するための書類
過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合（以下の書類）

建設業許可申請書の一部（受付印又は確認印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務管理責任者証明書（様式第７号））又は変更届の一部（受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び経営業務管理責任者証明書（様式第７号））

過去に経営業務の管理責任者として証明されていない法人の役員又は個人事業主における経験の場合（以下全ての書類）

建設業許可通知書（経験年数分）
建設業許可申請書の一部（受付印又は確認印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務管理責任者証明書（様式第７号））又は変更届の一部（受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び経営業務管理責任者証明書（様式第７号））
決算変更届の一部（直近に提出された受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき）
法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本（役員欄の閉鎖謄本等）

支店長等における経験の場合（以下全ての書類）

建設業許可通知書（経験年数分）
建設業許可申請書の一部（受付印又は確認印のある表紙、営業所一覧表（様式第１号別紙２）及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表（様式第１１号））
ただし、平成21 年4 月1日の改正様式以前にあっては、営業所一覧表（様式第１号別紙２）に代えて建設業許可申請書別表
変更届の一部（受付印若しくは確認印のある表紙又は完了通知のはがき、変更届出書（様式第２２号の２）及び略歴書（様式第１２号又は１３号））
決算変更届の一部（直近に提出された受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき）

補佐経験の場合
許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位（使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。）にあり７年以上経営業務を補佐した経験（申請する業種以外の補佐経験は、認められません。）を確認するための書類（1から4の全ての書類）
1.経営業務の管理責任者証明書（様式第７号）の証明者の３か月以内の印鑑証明書（証明者と申請者が同一の場合を除く。）
2.準ずる地位（職制上の地位）であることを確認するための書類（様式第７号経営業務の管理責任者証明書の証明者が法人の場合のみ）

証明期間の組織図その他これに準ずる書類

3.申請する業種の経験年数を確認する書類（ａ又はbのいずれかの書類）
a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類（以下のすべての書類）

当該法人の補佐経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一＋決算報告書 ※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類（以下全ての書類）

証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表
証明者である個人事業主の補佐経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

※ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者（現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。）での補佐経験の場合は、ａ又はｂの書類に代えて＜経営業務の管理責任者としての経験の場合＞の③の書類。
4.補佐経験の在職期間を確認するための書類（ａ又はｂのいずれかの書類）
a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類（以下のいずれかの書類）

（年金の）被保険者記録照会回答票
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票

b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類

証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表及び事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類

（２）専任技術者の技術者としての資格の確認
実務経験を要する技術者の場合
実務経験証明書（様式第９号）に記載された内容についての確認（1及び2）
1.実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類
建設業許可を受けていない者からの証明の場合（以下の書類）

実務経験の年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合（以下の書類）

建設業許可申請書の一部（受付印又は確認印のある表紙及び実務経験証明書（様式第９号））又は変更届の一部（受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書（様式第９号））

建設業の許可を受けていた建設業者（現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。）において実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合（以下のいずれかの書類）

建設業許可申請書の一部（受付印又は確認印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書（様式第９号）
変更届の一部（受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書（様式第９号））
決算変更届の一部（受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書（様式第２号））

2.実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要としますが、場合により在籍の確認書類を求める場合があります。

（年金の）被保険者記録照会回答票
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票
証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表＋事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
証明者の印鑑証明書（３か月以内のもの）

指導監督的な実務経験を要する技術者の場合
指導監督的実務経験証明書（様式第１０号）に記載された内容についての確認できる書類（1及び2）
1.指導監督的実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類
過去に指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されている者の場合（以下のいずれかの書類）

建設業許可申請書の副本の一部（受付印又は確認印のある表紙及び指導監督的実務経験証明書（様式第１０号））
変更届の副本の一部（受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び指導監督的実務経験証明書（様式第１０号））

初めて指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明される者の場合（以下の書類）

指導監督的実務経験の年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書

2.指導監督的実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類
証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要としますが、場合により在籍の確認書類を求める場合があります。

（年金の）被保険者記録照会回答票
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票
証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表＋専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
証明者の印鑑証明書（３か月以内のもの）

（３）財産的要件の確認
一般建設業の場合
ア 自己資本の額が５００万円以上である者

新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表（開始貸借対照表）
１期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類

（法人）法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一＋決算報告書＋貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五（一）
（個人）所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表＋第二表＋青色申告決算書又は収支内訳書＋貸借対照表



イ ５００万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

金融機関が発行する５００万円以上の預金残高証明書（残高日が申請日前４週間以内）

特定建設業の場合
ア 新規設立の企業
新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表（開始貸借対照表）
イ １期目以降の決算が終了した企業
１期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類

（法人）法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一＋決算報告書＋貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五（一）
（個人）所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表＋第二表＋青色申告決算書＋貸借対照表

※資本金の増資による特例
資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
この取り扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です。
（４）営業所の要件確認等
新規申請の場合、以下の事務所の使用権利関係を確認するための書類が必要です。また、支店等を設置する場合は、これらの書類とあわせて支店長等の権限委任を確認するための書類が必要です。
事務所の使用権利関係の確認
ア 自己所有の場合
申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の２分の１以上を所有している場合、次のいずれか一つの書類

建物の登記簿謄本（発行日から３か月以内のもの）
固定資産評価証明書（発行日から３か月以内のもの）
固定資産税・都市計画税の納税通知書（直近のものに限る）
登記済証（権利書）
登記識別情報通知
建物の売買契約書

イ 賃貸等の場合

賃貸契約書
貸主の使用承諾書等（賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合又は申請者と借主が異なる場合等に必要です。）


※　申請者が法人で関係企業が所有している場合は、その所有権を確認するために、別途、上記の＜自己所有の場合＞に記載している持参書類も併せてご用意ください。
※　申請者が個人で、個人事業主の親族等が建物を所有している場合は、上記の＜自己所有の場合＞に記載している持参書類に加えて所有者の使用承諾書等の提示が必要です。
※　上記に記載されている確認書類のほかに、必要に応じて使用承諾書等の提示を求める場合があります。

支店長等の権限委任の確認
法人の取締役会等又は代表取締役又は個人事業主からの建設業に係る請負契約の締結等、委任内容が確認できる「委任状」（支店長等が法人の役員又は個人の事業専従者である場合は不要です。）
（５）常勤性の在籍確認書類
経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等の常勤性の確認
常勤性の確認は、次の場合に応じた一覧表の書類で確認します。

対象者が法人の役員又は従業員の場合 1又は2の書類（ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類）
対象者が個人事業主の場合 3の書類（ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4及び6の書類）

対象者が個人事業の専従者の場合 3及び5の書類（ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5及び6の書類）
対象者が個人事業の従業員の場合 1又は2の書類（ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は5及び6の書類）

注１ 役員就任直後又は従業員として雇用直後の者にあっては、次のとおりとします。

役員就任直後の場合 7及び10の書類（ただし、役員就任後３か月目の報酬が未支給の方にあっては8及び10の書類）
従業員として雇用直後の場合 7及び10の書類（ただし、雇用後３か月目の賃金が未支給の方にあっては9及び10の書類）

注２ 対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要になります。

７５歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証
外国籍の方は登録原票記載事項証明書
出向者の方は出向協定書及び出向辞令
役員報酬等の月額が10 万円未満の方又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金（月額10万円を目安額とします）を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類 ※法人の役員についても同様に確認します。
住民票と実際の居所が異なる方は、居所を確認できる公共料金の領収書等

常勤性の確認書類一覧

健康保険被保険者証（申請時において有効なもの）＋健康保険被保険者標準報酬決定通知書（直近年のもの） ※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。
住民税特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）＋住民税特別徴収税額通知書（納税義務者用） ※双方とも直近年のものが必要です。
国民健康保険被保険者証（申請時において有効なもの）
直前の個人事業主の所得税の確定申告書（税務署の受付印のある第一表）
直前の個人事業主の所得税の確定申告書（税務署の受付印のある第一表＋事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類）
市町村の長が発行する住民税課税証明書（直近年のもの）
直前３か月分の賃金台帳等
役員報酬に関する役員会議事録
雇用契約書又は労働条件明示書（給与額が確認できるもの）
住民税特別徴収切替申請書（市町村の受付印のある控え）

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/osaka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>【兵庫県】新規許可確認書類</title>
		<description><![CDATA[ （１）経営業務の管理責任者の要件及び確認書類一覧表（例示）
法人の取締役　５年以上

商業登記簿役員欄の閉鎖抄本等（添付）
決算変更届(控え)､工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳、通帳写し等
許可通知書、許可申請書（控え）等
法人税確定申告書、同役員報酬明細
健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
出向の場合は、出向契約書、出向協定書（出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等）、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証
事業協同組合の理事の場合で登記の場合は、就・退任を示す議事録

個人事業主　５年以上

決算変更届(控え)､工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等
許可通知書、許可申請書（控え）等
所得税確定申告書控

事業主の支配人　５年以上

支配人登記簿謄本（添付）
事業主の工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等
許可通知書、許可申請書（控え）等
事業主の所得税確定申告書控
健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
雇用保険被保険者資格取得確認通知書＋賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オに未加入の場合)

支店長、営業所長（令第３条使用人）５年以上

支店長等経験証明書（添付）
支店長名で締結した工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等( 令第３ 該当ウ．許可通知書、許可申請書（必要期間における支店の許可業種、令条に規定３の使用人の氏名が確認できるもの）等
健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
出向の場合は、出向契約書、出向協定書（出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認ができる出向辞令等）、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証
雇用保険被保険者資格取得確認通知書＋賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(エに未加入の場合)

執行役員等　５年以上

組織図その他これに準ずる書類（役員に次ぐ職制上の地位確認）
業務分掌規程その他これに準ずる書類（業務執行の特定事業部門該当＝許可建設業の事業部門）
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類（取締役会決議により選任され、かつ、同決議による業務執行方針に従い、代表取締役の指揮・命令の下、具体的に業務執行する専念者）
過去５年間の請負契約締結その他経営業務に関する決裁書これに準ずる書類（業務執行の特定事業部門における業務執行実績確認）

（２）専任技術者の要件及び確認書類一覧表（例示）

国家資格者合格証、免許証（原本で確認）
大臣特認者認定証（原本で確認）

実務経験者

工事請負契約書、注文書、見積書、請求書（必要期間分）
実務経験期間の常勤を証明するもの（いずれも証明期間分が必要）

健康保険被保険者証（事業所名と資格取得年月日が記載されているもの）
社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
特別徴収税額通知書
法人税確定申告書の役員報酬明細（法人の役員の場合）
所得税確定申告書（個人事業主の場合）
出向していた場合は、出向契約書、出向協定書（出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等）、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証



指導監督的実務経験者（指定建設業以外）
上記のいずれかに加えて、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)に記載された工事の契約書

昭和５９年９月３０日まで・・・１，５００万円以上
平成６年１２月２７日まで・・・３，０００万円以上
平成６年１２月２８日以後・・・４，５００万円以上

（３）専任性・常勤性の確認書類一覧表（例示）

健康保険被健康保険者証
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
法人税確定申告書の役員報酬明細
雇用保険被保険者資格取得確認通知書
賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書
住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
出勤簿、タイムカード
出向の場合は､出向契約書､出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等｡ただし､出向期間が短期間のものは除く｡)､出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証
遠距離通勤の場合は通勤方法（公共交通利用の場合は通勤届又は定期券、自動車による場合は通勤届又は通勤経路、運転免許証、自動車検査証、通勤手当の負担方法等）
県税事務所への営業所開始届
単身赴任の場合は、居所を示す賃貸借契約書、公共料金の請求書、振込通知書（居所、氏名の表示のあるもの）
住民票

（４）営業所調査添付資料
営業所の所有
自社所有の場合
次のうちいずれか１つ

不動産（家屋）の登記簿謄本（原本）
固定資産（家屋）評価証明書（原本）
固定資産税納税通知書（写し）

賃貸の場合

家屋の賃貸借契約書、使用貸借契約書、使用承諾書、賃借料領収書等（写し）
（なお、貸主が事業主、法人の役員、又はその親族の場合は、貸主の所有権等が確認できる書類を求めることがある。）

事業活動

法人市町民税納付領収書（写し）
新規開設の場合…事業開始届（写し）（受付印のあるもの）

勤務状況

住民票（原本）
健康保険被健康保険者証（写し）
給与台帳（賃金台帳）又は給与支払明細書（賃金支払明細書）（写し）（２、３か月分）
通勤定期券又は通勤届（写し）

契約締結権限　令第３条に規定する使用人

委任状又は社内規則（写し）

営業所新設の場合

営業所（外観・内部・看板等）の写真（必要に応じて、内部の平面図等）
営業所所在図略図

（平成２３年４月現在）
 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/hyougo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可 Q&#038;A</title>
		<description><![CDATA[ 
Q１　建設業の許可は取得する必要があるのですか？
A　一般に、工事1件の請負代金の額が500万円（消費税含む）に満たない工事（建築一式工事の場合工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事）のみを請け負う者は、建設業許可は不要とされています。
　したがって、軽微な工事以外の工事の完成をめざして請け負う場合には、元請・下請を問わず許可を取得する必要があります。
　また、例えば建売住宅を販売する不動産業者が自ら施工する場合や、自家用の建物や工作物を自ら施工する場合などでは許可は必要ないとされています。
免許がなければ営業ができない宅建業などとは違い、軽微な工事のみ請け負う限り建設業を営むことは可能ですが、今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は、建設業許可を取得しておいた方がよいでしょう。
また、元請業者から許可を取得するように条件が付く場合や、500万円以上の工事を請け負うことができないために金融機関から融資枠を下げられる、というデメリットも考えられます。
Q２　うまく新規顧客を開拓できず工事実績がありませんが、このような場合でも許可の更新をすることは可能ですか？
A　工事実績が１年以上ない場合（休眠状態にある場合）は、原則として建設業の許可を更新することはできません。
ただし、営業活動をしているにもかかわらず実績がない場合には、許可の更新の申請をする事は可能です。
実務上、営業活動を行っていたことを裏付ける書類まで求められることは考えられにくく、更新は可能とされますが、その許可業種の数が多い場合には一部の業種のみの廃業を勧められるケースがほとんどです。
なお、この場合も毎営業年度終了後の決算変更届出書の提出が前提になりますので、毎年忘れずに提出しましょう。
Q３　建設業許可を受けずに、600万円の工事を300万円ずつに分割して請負うなら許可は必要ですか？
A　一般に、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、その他の工事の場合は工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事のみを請け負う者は、建設業許可は不要とされています。これからすると、一見600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負えば軽微な工事に該当し、許可は必要ないように思えます。
しかし、法律は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」としています。
従って、本件でも許可は必要とされますので、ついうっかり業法違反とならないように気を付けて下さい。
Q４　忙しくてついうっかり建設業許可の更新を忘れてしまいました。
期限がすぎてしまうと、もう更新はできませんか？

A　有効期間がたとえ1日でも過ぎてしまうと更新の申請はできませんので、再度新規の申請をする事になります。
そして申請をしてから新しく許可が下りるまで無許可業者という事になってしまいます。そうなった場合には、その期間に請け負う工事代金の額が業法違反とならないように注意して下さい。
Q５　現在、個人営業で建設業許可を取得していますが、法人にした場合、建設業許可は継続が可能なのですか？
A　残念ながら継続できません。改めて新規で法人の建設業許可申請をする事になります。
なお、有限会社から株式会社に組織変更した場合は、商号・名称などの変更事項について変更届出書を提出することになります。
Q６　現在、個人で建設業許可を取得しているのですが、息子への代替わりを考えています。その場合、息子に許可を引き継がせることはできるのでしょうか？
A　個人で建設業許可を持っている場合、この許可はあくまでも個人への許可になりますので、たとえ子供であっても引き継ぐことはできず、新規に許可を申請することになります。
そのため、いざという時に代替わりができないということがないように、前もって人的要件を満たすような準備を整えておくことが望ましいでしょう。
なお、法人で建設業許可を有している場合は、個人とは異なり法人内部での代表取締役の変更となりますので、上記のような新規の手続は必要ありません。
但し、むやみに法人の役員を変更すると経営業務の管理責任者が不存在の会社になってしまう可能性もありますので、十分に注意して下さい。
Q７　建築一式・土木一式工事業の許可を持っていれば、請け負った一式工事に含まれる専門工事を施工することはできますか？
A　一式工事を受注してその中の専門工事を施工するには、専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を現場に配置するか、またはその専門工事について許可を受けている専門工事業者に下請負させるか、いずれかを選択しなければなりません。
　自社ですべて施工する場合は、許可を取得する際に関連する専門工事業の許可を想定して、あらかじめ取得しておくことが望ましいでしょう。
Q８　兵庫県知事の建設業許可の場合、兵庫県内でしか工事の施工はできませんか？
A　兵庫県知事許可であっても兵庫県外で工事の施工をすることは可能です。
但し、兵庫県以外の都道府県に新たに営業所を設ける場合は、改めて国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
Q９　実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なる場合はどのようにすればよいのですか？
A　この場合、実際に建設業を営業している営業所の所在地を申請することになります。
建設業法上の「営業所」とは、登記上の記載などに関わらず、実質的に建設業に係る営業に関与しているのか、あるいは請負契約の見積り・入札・契約締結の手続きなどを行うことができるかどうか、という基準で判断されます。
例えば、支店が登記上存在していても、実際には建設業とは関係のない支店などの場合、届け出る必要はないということになります。
Q１０　事務所としての要件を教えてください。
A　許可の要件として、建設業の請負契約の締結等、営業を行う単独使用の事務所が必要となります。
また、宅建業を兼業している場合や他の会社との共同事務所の場合、明確な区切り（パーテーションなど）をしくことで独立させ、その間取り図も添付することになります。
事務所の写真を提出することになりますので、共同で使用している場合などはあらかじめ区切りを明確にしておきましょう。
また、上記の要件を満たしていれば、自宅兼用でも全く問題ありません。
なお、公団住宅などの場合は事務所として認められない場合がほとんどです。
Q１１　経営業務の管理責任者の要件について教えてください。
A　経営業務の管理責任者になるための要件は、

許可を受けようとする建設業に関し５年以上の役員経験
許可を受けようとする建設業以外に関し７年以上の役員経験
許可を受けようとする建設業に関し７年以上の補佐経験（工事部長や営業部長など）
 　※個人の場合は個人事業主や支配人としての経験

以上の要件を満たしている者が常勤の役員として(代表取締役含む)、個人事業主の場合はその代表者又は支配人が存在することが必要となります。
　この場合でも常勤である必要がありますので、例えば他の建設業者の経営業務管理責任者として既に登録されている場合や、別会社の常勤の役員である場合には要件が合わなくなります。
　常勤性を確認する書類として社会保険被保険者証などがあります。

よくあるケース
以前 役員として勤めていた会社が今は倒産してしまった。
☞☞　前会社が倒産した場合、元代表取締役・元役員等の個人から証明してもらうことになります。但し、当時の工事実績の裏付け書類（当時の決算変更届や工事契約書など）が必要となります。
また、喧嘩別れで退社した場合などでも、前会社の証明印や書類をご協力してもらう必要があります。協力してもらえないことで証明できないケースも多々あります。

Q１２　経営業務の管理責任者の証明書類について教えてください。
A　「経営業務の管理責任者としての経験」の審査に際しては、証明者がその業種について業を行っていたことを疎明する必要があります。具体的に、その証明された期間についての工事請負契約書（もしくは注文書及びその請書）等の原本を通算期分提示することになります。
通常５年分以上、または７年以上の工事契約書類を提示することになるのですが、その証明者の会社が建設業許可取得業者の場合、その会社の許可申請書と決算変更届通期分の副本などをもって疎明することができます。
　
また、工事の期間や業種がわかるような具体的な工事名などが記されている必要もありますので、申請前には入念に確認して下さい。
　ちなみに、この工事契約書類は専任技術者が資格取得者ではない場合の、１０年間以上の実務経験を証明する場合にも同様に提示しなければならない書類になります。
Q１３　常勤性について教えてください。
A　経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤しなければなりません。また、専任技術者も営業所ごとに常勤として配置しなければなりません。
　常勤であることを確認するための提示書類として、社会保険被保険者証や社会保険被保険者標準報酬額決定通知書など、それがなければ住民税特別徴収税額通知書、または賃金台帳などがあります。
　これらの書類は大阪府と兵庫県、あるいは申請者のケースごとに多少の違いがありますので、提出前には必ず確認・ご相談下さい。
　また、例えば既に別会社の常勤役員や代表取締役に就任している場合や、会社まで通勤できるとは通常では考えられない程遠く離れた場所に住所がある方などは常勤であるとは認められません。
Q１４　専任技術者や経営業務の管理責任者を変更した場合どんな届出が必要ですか？
A　経営業務の管理責任者証明書や専任技術者証明書を新たに作成し、変更届出書を、変更の事由が発生してから14日以内に提出する必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者がいるということは、許可を受けている建設業者として常に満たしていなければならない要件です。新任者が不在のため１日でも空白期間が生じた場合には、建設業の許可は失効する事になりますので、上記変更には細心の注意が必要です。
　
※社員が退職する場合や役員が退任・変更する場合において、実は経営業務の管理責任者が不存在になっていた、ということがよくあります。特に注意して下さい。
Q１５　「塗装工事」と「内装仕上工事」の実務経験が10年間ありますが、その10年間の実務経験によって2業種（塗装工事業と内装仕上工事業）の専任技術者に兼ねてなることはできますか？
A　実務経験期間の重複はできません。10年間の実務経験により同一人が専任技術者となれるのは、塗装工事業または内装仕上工事業のどちらかの1業種となります。
同一人が実務経験により2以上の業種で専任技術者となる場合は、1業種追加毎に更に10年間の実務経験が必要となります。
但し、上記の2業種が「建築工事業」と「内装仕上工事」など実務経験の振替が可能な業種である場合、例外的に期間短縮が認められる場合もあります。（2～4年の短縮が最大）
Q１６　現在、同じ会社で宅地建物取引業の取引主任者になっているのですが、建設業の経営業務の管理責任者にも兼ねてなることはできますか？
A　同一企業の同一営業所である場合には例外的に兼任も可能ですが、別会社や別の営業所の場合は兼任できませんので注意が必要です。
これは、建築士事務所を管理する建築士などの場合も同様です。
また、法人の役員の場合は常勤であることが前提になります。なお、監査役は常勤の役員とはみなされません。
Q１７　出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者とすることはできますか？
A　許可申請をする営業所において常勤性が確認できれば、出向者であっても経営業務の管理責任者や専任技術者とすることができます。ただし、建設工事の適正な施工を確保するため、出向者や派遣社員を主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。
　また、他社からの出向者の雇用および常勤性を確認する資料は、一般には出向契約書・覚書の写し、出向元の健康保険被保険者証の写しや賃金台帳などにより確認されています。なお、これは同族・身内のみの会社の場合でも同様です。
Q１８　財産的基礎などの許可要件について教えてください。
A　財産的基礎又は金銭的信用を有していることが許可の要件になります。これは許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準をもとめるものです。
決算書上の自己資本額が５００万円以上あること、なければ５００万円以上の金融機関残高証明書を申請時に提示します。
　この要件は、新規に許可を取得する場合、あるいは許可の業種を追加したい場合に必要な要件となりますので、許可の更新の時には必要ありません。
Q１９　公共工事にも参入したいのですが、どのような手続きが必要ですか？
A　建設業許可を有しているだけでは公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事を入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に入札参加資格申請を行います。
この入札参加資格申請は、官公庁毎に2年度適用され、適用終了年度の冬に申請を受付けている場合が一般的です。官公庁によってはこの一定の受付時期以外にも随時受付を行っている場合がありますので、都度事前に確認しておきましょう。
Q２０　経営事項審査の審査基準日とは何ですか？
A　経営事項審査は決算日を「審査基準日」と定めており、その時点での様々な事項について評価をすることになります。
したがって、審査申請を行う際に在職の技術者であっても、審査基準日（決算日）以降に入社した者であれば技術職員名簿に加えることはできません。また、各種保険等の加入についても審査基準日の時点で加入していなければ、その年度の経営事項審査の得点に加算することはできません。
Q２１　経営事項審査のおおまかな流れを教えてください。
A　経審から入札参加資格を得るまでの一連の流れは以下の通りです。

決算日到来　（決算日が審査基準日となります。）
決算変更届の提出　（その他の変更事項がある場合は、その変更届出も提出。）
経営状況分析申請　（国土交通省に登録された経営状況分析機関に提出。）
経営状況分析結果通知書の受領　（これを経審の申請時に持参します。）
経営事項審査申請　（都道府県各窓口に提出。）
経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領
入札参加資格申請　（官公庁ごとに申請時期や提出書類が異なります。）
入札参加資格審査決定通知書の受領

※入札参加資格を得ることと、実際に公共工事を請け、契約を締結することは別物になります。公共工事を受注できうる土俵に上がること、と言った方が分かりやすいかもしれません。
Q２２　決算変更届（営業年度終了報告書）について教えてください。
A　決算変更届の提出書類の概要は以下の通りになります。

工事経歴書
直前３年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表
事業報告書（株式会社の場合のみ）
納税証明書（知事許可の場合は事業税）
使用人数・定款（変更があった場合のみ）

工事経歴書については、経営事項審査をうけない場合は、消費税込み・税抜きのどちらでも構わないこととなっています。
そして期中の主な工事の記載を記載します。
財務諸表については、税理士さんが作成した決算書をそのままを提出するのではなく、建設業法の様式に書き換える必要があります。
　また、添付書類である事業税の納税証明書（県税・府税事務所にて発行）などは、通常過去3年以上さかのぼって取得することはできないこととなっています。
この場合、確定申告書や事業税納付済の領収書などを別途添付することとなります。
Q２３　どのような場合に変更届出が必要になるのですか？
A　下記の通りになります。これらの各種変更届出を未提出のままでいると許可の更新ができなくなりますので、忘れずに提出しておきましょう。
＜変更後30日以内に提出＞

商号または名称、営業所の名称、所在地または業種の変更
営業所の新設（同一都道府県内）または廃止
営業所の業種追加または業種廃止
資本金額の変更
役員の新任、退任、辞任
代表者の変更
役員の氏名の改姓、改名

※取締役の任期が２年の株式会社などの場合、都度役員の重任登記を行う必要があります。これを忘れていると、許可の更新時にあわててしなくてはいけなくなりますので、注意して下さい。
＜変更後2週間以内に提出＞

経営業務管理責任者の変更、追加　または氏名の改姓、改名
専任技術者の担当業種・有資格者区分の変更、追加または氏名の改姓、改名

また、

※経営業務管理責任者の削除、または要件を充たさなくなったとき
※専任技術者の削除、または要件を充たさなくなったとき

この上記の二事項も2週間以内に届出をすることになりますが、実務上は新しい人的要件を充たす新任者の届出書と同時に提出することがほとんどです。
またそうではない場合、人的要件を欠くこととなり、許可自体が取り消されてしまうことにもなりますので、上記の人的要件にかかわる変更時には特に注意して下さい。

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/qanda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可 用語解説</title>
		<description><![CDATA[ 軽微な工事
軽微な工事とは、建設業許可のいらない小規模な工事をいいます。
建築一式工事の場合は、請負金額が税込１，５００万円未満の工事、延べ面積が１５０㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
建築一式工事以外の工事の場合は、請負金額が税込５００万円未満の工事をいいます。
許可の種類
２以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、国土交通大臣の許可を、１の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、都道府県知事の許可を受けます。
大臣許可、知事許可にかかわらず、建設工事の施工に関しては地域的な制限はありません。
許可の区分
発注者から直接請負う１件の建設工事の一部を下請に発注する場合、その代金の総額が３，０００万円（建築一式工事の場合４，５００万円）以上となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可を受けて営業する必要があります。
上記に該当しない工事を施工する場合は、一般建設業の許可を受けなければなりません。
指定建設業
特定建設業のうち、営業所毎に施工技術の総合性や高度な技術的な要素を求められるため、その社会的責任をふまえて、一級国家資格者等を専任技術者として配置することが義務付けられている業種をいいます。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業　の７業種です。
土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事（補修、改造、解体を含む）とされており、具体的にはトンネル、橋梁、ダム、道路、下水道などの大規模なものです。
建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、建築物の躯体、建物の構造に変更が加えられるような規模の工事です。具体的には建物の新築、増改築工事などの建築確認を必要とする規模のものです。
一式工事
建設工事において、その構造の根幹となる部分を含む築造、改修等を行うにあたり、原則２以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことをいい、工事の規模、複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であると認められる工事です。一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を受ける必要があります。
専門工事
土木・建築一式工事以外の２６業種を専門工事とよんでいます。
工事経歴書
決算日を基準として、直前１年間に施工した主な建設工事について、建設工事の種類毎に注文者、元請下請の別、工事名、場所、配置技術者、請負金額、施工期間、合計金額等を記載します。毎年の提出が義務付けられています。
附帯工事
許可を受けた工事に附帯して施工する許可外工事の施工をいいます。その附帯工事自体が主体的機能を持つものではありません。附帯工事に関しては許可を受けずに請負うことができるとされています。
営業所
建設業法でいう営業所とは、本店、支店、常時請負契約を締結する事務所のことをいい、看板の表示など外観の形態を備えていること、見積り、入札等契約の実体的な業務を常時行っている場所をいいます。よって、登記上の本社支店、現場作業所や連絡事務所、物置などは原則営業所には該当しません。
経営業務の管理責任者
営業取引上対外的に責任を有する者を常勤役員等としていることが要件の一つとされています。具体的には、法人の常勤役員、個人事業主等の経験が通算５年以上ある者をいいます。
経営業務管理責任者の補佐経験
建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約締結等の業務について、役員または事業主に準ずる地位として従事した経験をいいます。具体的には法人の取締役に次ぐ地位にある工事部長・営業部長等、また個人事業主が死亡・引退した場合に事業主を補佐していた配偶者・子などで、通算７年以上の経験者が該当します。
専任技術者
営業所毎に、取得している業種の専任の技術者を置く必要があります。専任とは、その営業所に常勤し、もっぱらその職務に従事することを要するものをいいます。
配置技術者
配置技術者は、建設業者が請け負った建設工事の施工現場を管理する主任技術者又は監理技術者のことです。公共性のある工作物に関する重要な工事で、政令で定めるもの（請負代金が２，５００万円以上、建築一式においては５，０００万円以上の工事）については工事現場ごとに専任のものでなければならないとされています。この場合、他の工事現場との兼任はできません。
主任技術者
主任技術者は、建設工事の施工で技術上の管理をつかさどるものとされています。
民間工事・公共工事・元請下請にかかわらず、その建設工事現場ごとに、一定の資格を有する主任技術者を置かなければならないこととされています。
監理技術者
監理技術者は、特定建設業者が元請として発注者から直接請負った工事の一部を下請業者に外注する時、その総額が３，０００万円以上（建築一式においては４，５００万円以上）となる場合に、現場に配置しなければならない技術者のことをいいます。
監理技術者となるには１級国家資格等が必要となります。
公共性のある施設又は工作物
公共性のある施設又は工作物に関する重要な工事で、１件の請負金額が２，５００万円以上（建築一式においては５，０００万円以上）のときは、配置技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならず、他の現場との兼任はできないこととされています。
実務経験
専任技術者としての要件で国家資格等を持たない場合に必要とされる建設工事に関する技術上の経験のことをいい、具体的には建設工事の指揮、監督、施工に従事した経験をいいます。
指導監督的実務経験
特定建設業の専任技術者として認められる実務経験です。
一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、建設工事に関する技術上の経験のうち、発注者から直接請負った請負金額が４，５００万円（施工の年により金額は異なります）以上の元請工事であるものに関して、通算２年以上の期間、工事現場主任や工事現場監督という立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
財産的基礎
建設業の営業を行うために最低限必要な財産及び金銭的信用のことをいいます。
一般建設業については、少なくとも軽微な工事以上の工事（５００万円以上）を請け負うことができる経済的信用を求められます。
特定建設業については、請負工事の規模の大きさから財産的基礎の要件は加重されています。
欠格要件
公共の福祉を害すると認められる者を排除するために設けられた人的要件をいいます。
令第３条の使用人
建設工事の請負契約の締結及びその履行にあたり、一定の権限を有すると判断される者をいいます。本店以外の建設業を行う営業所毎に置かなければなりません。
 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/words/</link>
			</item>
	<item>
		<title>電子入札について</title>
		<description><![CDATA[ 電子入札について
　電子入札は、公共工事の発注において、入札指名から落札までの手続きを、インターネットを利用して行うものです。
入札参加資格申請を「電子申請」で行うことに対して、入札をネット上で行うことを「電子入札」と言っております。
　現在ではほとんどの官公庁の公共工事の入札に関しても、電子入札制度で行われています。このため、電子入札に対応できていない業者にとっては非常に不利といえますので、官公庁により多少の違いはありますが以下簡単な手続きの流れを説明しておきます。
電子入札の流れ

インターネットに接続されたパソコンを準備（入札専用にするのが望ましい）
「ＩＣカード」の申込み（任意の電子認証機関のホームページで申込み・受け付け）
　※ＩＣカードとは、ネット上の印鑑証明書みたいなもので、ネット上で本人確認を可能にするものです。
　※入札関連のホームページ上で、ＩＣカードの取得の方法に関する説明が掲載されている場合が多いです。
会社の履歴事項証明書など、ＩＣカード取得に必要な本人確認資料を郵送
ＩＣカードリーダ（ＩＣカードをパソコンに読み込ませる装置）を準備
ＩＣカードを取得・パソコンにセットアップ
動作の確認をし、電子認証機関に利用料金を振り込み
入札参加資格申請を行った官公庁に対して電子入札の利用者登録
電子入札の準備完了

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/nyusatsu/denshinyusatsu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>電子申請について</title>
		<description><![CDATA[ 電子申請について
現在ほとんどの官公庁で入札参加の電子化が進んでおり、入札関連情報を収集するには必ずホームページを確認しなければなりません。
入札参加資格申請の受付期間を官公庁ホームページの入札情報などのコーナーで確認し、その期間の１ヵ月程前になると申請要領と申請書の様式をダウンロードできる状態になります。これをダウンロードしたうえで、パソコンの画面で入力し、または印刷をして手書きで記入して手続きを進めていくことになります。
官公庁によって手続きは多少異なりますが、ここでは一般的な電子申請による入札参加資格申請の手続きの流れを説明しておきます。
電子申請の流れ

インターネットで官公庁のホームページを閲覧して受付日時や必要資料を確認
事前登録を行い申請者ＩＤとパスワードを取得
申請要領と申請書をダウンロード
納税証明書や印鑑証明書など、添付書類を収集
申請用ホームページから事前申請で得たＩＤとパスワードでログイン
申請要領にしたがい画面で必要事項を入力・送信
ダウンロードした様式に手書きまたは入力して申請書を作成
送信後、到達確認画面などを印刷・保存
到達確認画面などを印刷した書類を添付書類とともに郵送・持参
受付票などに受付印の押されたものが返送
資格者名簿への登録

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/nyusatsu/denshishinsei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>入札参加資格申請について</title>
		<description><![CDATA[ 公共工事を受注するために必要な手続き
入札参加資格審査申請とは
入札参加資格審査申請とは、国・都道府県・市町村・官公庁などが発注する工事の請負業者を入札で選ぶ場合、業者にその資格があるかどうかを審査する申請のことです。
公共工事を受注したい建設業者は、入札参加資格審査申請を行い、名簿に登録されることが必要となります。この審査のための申請が「入札参加資格申請」です。
入札参加資格審査申請のための条件
1.建設業許可を受けていること
入札希望する業種の建設業の許可を受けていなくてはいけません。
建設業の許可を受けていない方は、最初に建設業許可の取得が必要になります。 
2.経営事項審査を受けていること
入札参加を希望する業種に合った経審を受け、有効期間内の経審結果通知書があることが必要となります。
それ以外は各中央省庁、都道府県、区市町村などの自治体、官公庁などにより条件は変わります。
格付けについて
指名競争入札では、入札参加資格申請により、Ａ・Ｂ・Ｃなどにランク付けした業者名簿を作成します。そして個々の工事の発注前にその名簿の中から、基準を満たしている業者を選定し、競争入札を行います。
Ａ・Ｂ・Ｃはランク毎に発注する金額が変わっていきます。
つまり、ランクが上になるほど大規模工事を受注できることになります。
但し、ランクの中でも上位と下位に分かれるため、ＡランクだからＢランクよりいいとは一概にはいえず、会社の実情にあわせて、Ａランクの下位の業者がいいのか、それともＢランクの上位の業者にとどまるかを決定する必要があります。
また、入札には工事だけではなく、物品や委託といったものもあります。
物品や役務提供には、経営事項審査を受けていることは必要ありませんが、入札希望業種で許可が必要な場合は、業種毎に許可を取得しておく必要があります。
有効期間と申請受付期間
有資格者名簿に登録される期間は２年間が一般的です。
多くの官公庁では、設けられた申請期間が過ぎても随時申請を受付けていますが、官公庁によっては申請期間が限られていることもありますのでご注意ください。
随時申請の受付期間内であっても、電子申請に限って受付できる場合が多くなっている傾向にあるといえます。
入札
各官公庁の発注計画や公募は、一般に公報やホームページ上で行われています。
公募では、工事件名・施工場所等の他に、対象となる格付（ランク）と受付期間、入札日が掲載されています。この受付期間内に希望票を提出し、入札日を迎えることとなります。
現在では多くの官公庁で「電子入札」を導入しており、電子入札に対応しなければかなり不利になってきているともいえます。
指名参加申請後の変更届
建設業許可同様、代表者、称号、所在地などの変更が生じた場合は変更届を出す必要があります。
契約の際に使用する「使用印」の変更が生じた場合や、各営業所の契約担当者が変更した場合も届出が必要ですのでご注意ください。
 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/nyusatsu/sankashikakushinsei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>経営事項審査評点アップの方法</title>
		<description><![CDATA[ １．完成工事高（Ｘ１）
完成工事高のウエイトは下がったものの、完成工事高がより多ければ評点に直接影響し、評点アップの最も近道ともいえます。
評点アップ方法として、期末未成工事の評価方法を工事完成基準から工事進行基準に変えることで完成工事高をより多くすることができます。しかし、完成工事高が多くなると、それに伴って経営状況評点や自己資本額・職員数評点がダウンしてしまうこともありますので注意が必要です。
「完成工事高」の評点アップ対策

利益率に重点を置いた優良な工事を受注する。
未完成の請負工事であっても工事の出来高に応じて完成工事高を計上できる工事進行基準を採用することで、完成工事高を増加させる。
とび・土工工事の数字を土木一式工事の完成工事高へ積み上げるなど、審査を受けない関連業種の完成工事高を積み上げて申請することにより評点を上げる。

２．自己資本額および平均利益額（Ｘ２）
自己資本額と平均利益額の絶対額によって評点が決まります。自己資本額と平均利益額が多くなれば評点アップにつながります。完成工事高が分母にくるため、それに対する分子の自己資本額・職員数が多くなればアップにつながります。
「自己資本額および平均利益額」の評点アップ対策

利益計上をして繰延利益を増加させることで、自己資本を充実させる。
極力設備投資をする。

３．技術職員数および元請完成工事高（Ｚ）
上級の資格を持った技術職員数をより多くすること、元請工事の受注を増やすことが直接評点アップにつながります。
「技術職員数および元請完成工事高」の評点アップ対策

上級の資格を取得する。
監理技術者講習・基幹技術者講習を受講する。
元請工事の受注を増やし、マネジメント能力を高める。

４．その他の審査項目（Ｗ）

雇用保険、社会保険・厚生年金保険の未加入がないようにする。
建設業退職共済、退職一時金・企業年金制度に加入する。
法定外労働災害補償制度に加入する。
公認会計士・税理士・建設業経理事務士などの有資格者を社内に確保する。

５．経営状況評点（Ｙ）
経営状況評点は、「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全」「絶対的力量」について、それぞれ合計８指標から算出されます。
実際は財務内容の改善が主な内容になり、言葉通りには簡単に改善できない内容が多い項目ですので、数年計画で徐々に改善していく方法が賢明といえます。

支払利息、流動・固定負債を軽減させる。
受取手形割引料を軽減させる。
売上原価の割合を下げるなど、売上総利益を増加させる。
販売費及び一般管理費や営業外費用を軽減させ、経常利益を増加させる。
自己資本を増やし充実させる。
利益剰余金を増額させる。

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/keishin/scoreup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬業許可の要件チェック</title>
		<description><![CDATA[ 1.人的要件について

個人事業主／法人の役員が、産業廃棄物収集運搬過程の講習会を受講している。
講習会の修了証が有効期間５年以内のものである。

2.欠格事由について

個人事業主／法人の役員の全員が欠格事由に該当していない。
個人事業主／法人の役員全員の本籍地記載住民票、登記されていないことの証明書を提出できる。

3.経理的基礎の要件について

直前３年分の貸借対照表、損益計算書など（個人の場合、確定申告書）を提出できる。
直前３年分の法人税納税証明書（個人の場合、所得税納税証明書）を提出できる。
大阪府内の場合、利益が計上できており、債務超過の状態ではない。
大阪府内の場合で上記に該当しない場合、申請先と事前相談の上、求められる追加書類を提出できること。

4.運搬施設の要件について

申請内容に適した運搬車両、運搬車両保管場所を有している。
運搬車両、保管場所の使用権限を有している。
大阪府の場合、車両が条例の排ガス基準に適合しているものである。
自動車車検証またはリース契約書の内容が、申請内容に適している。
自動車車検証の使用者が申請者と異なる場合、その貸借に関する証明書を提出できる。
自動車車検証の有効期限が切れていない。

5.事業計画の要件について

申請する事業計画の内容が適法であり、実際の業務量などに応じた施設・体制が整っている。
運搬先である処分業者が適切な許可を有している。

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/sanpai/sanyoken_check/</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業許可の要件チェック</title>
		<description><![CDATA[ 1.経営業務の管理責任者について

許可を取得しようとする業種について、個人事業主／法人の役員の経験が通算５年以上ある。
許可を取得しようとする業種以外について、個人事業主／法人の役員の経験が通算７年以上ある。
許可を取得しようとする業種について、個人事業主／法人の役員に準ずる地位にあって、通算７年以上の経営業務の補佐経験がある。
上記の期間分の実績証明として、取得したい業種の請負契約書（注文書・請書など）および確定申告書を証明期間分提示できる。
上記の期間の証明者が前勤務先の法人の場合、その証明者の押印、印鑑証明書、証明期間の実績証明として前会社の決算変更届などを提示できる。
法人の場合、常勤であることの証明として社会保険被保険者証などを提示できる。

2.専任技術者について

取得したい業種について、資格免状などを取得している。
取得したい業種について、資格免状がない場合、１０年以上（指定学歴を証明することで３年または５年に軽減されることもある）の実務経験を証明できる。また、１０年以上の実績がわかる請負契約書などを提示できる。
実務経験の証明者が過去の勤務先会社の場合、その証明者の押印、印鑑証明書、証明期間の実績証明として前会社の決算変更届などを提示できる。
法人の場合、常勤であることの証明として社会保険被保険者証などを提示できる。

3.営業所について

営業所が賃貸借の場合、賃貸借契約書を提示できる。
借主が申請者名義であり、使用目的が事業所として使用可能である。
賃貸借契約書がない場合、貸主の使用承諾書などを提示できる。
営業所が自己所有の場合、建物の登記簿謄本などを提示できる。
営業所が個人所有で申請者が法人の場合、法人に対しての使用承諾書を提示できる。

4.財産的要件について

一般建設業の場合、純資産額の合計が５００万円以上ある。
上記以外の場合、５００万円以上の残高証明書を提出できる。

5.欠格事由について

個人事業主／法人の役員／支店長等全員が欠格要件に該当していない。
個人事業主／法人の役員／支店長等全員の身分証明書、登記されていないことの証明書を提出できる。

6.その他の要件について

兵庫県の場合、ＮＴＴなどの電話料金の請求書領収書・通知書などを提示できる。
電話の名義が申請者以外の場合、電話番号の使用承諾書を提出できること。
法人設立まもなくで決算期がきていない場合、法人設立届・開業届などを提示できる。

※要件には該当しているものの証明する書類が集まらないがために、許可取得を一度はあきらめた方が多いのではないでしょうか。
　
そのような方は当事務所の無料出張査定を一度ご利用ください。
 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/yokencheck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>経営事項審査Q&#038;A</title>
		<description><![CDATA[ 
平成２１年３月３１日を審査基準日とする経営事項審査を受けようとする場合、いつまでに何をすればいいのでしょうか？
A. 決算の日から４ヵ月以内に決算変更届を提出し、経営規模等評価申請の予約をしてください。
次に、決算変更届の提出の際に作成した財務諸表を登録経営状況分析機関に経営状況の分析の申請してください。
そして経営状況の分析結果通知書が届きましたら、それをもとに予約した日に経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請をしましょう。申請内容に問題がなければおよそ１ヵ月で結果通知書が届きます。
なお、審査基準美とは申請する日の直近の決算日となりますので、新しい決算日が過ぎますと、以前の決算日を審査基準日とすることはできません。
平成２１年４月１日以降は、審査基準日は平成２１年３月３１日となりますので、たとえ経営状況分析結果通知書があっても平成２０年３月３１日を審査基準日とする経営規模等評価申請はできません。
審査基準日後（決算後）に許可取得した業種は、経営事項審査を受けることはできますか？
A. 申請日に許可を有していれば受けることができます。事前に役所担当者に確認しましょう。
経営事項審査の４種類ありますが、自由に選択して申請してもよいのですか？
A. どのパターンで申請するのかは申請者の自由です。
審査項目区分のうち、①完成工事高・元請完成工事高、②自己資本額の２項目については数値の求め方にそれぞれ２つの選択方法があり、どちらを選ぶかで４つのパターンに分かれます。
Qすでに県民局（大阪府庁）に提出している決算変更届の財務諸表の消費税の会計方式は「税込み」で作成しておりますが、経営状況分析申請には「税抜き」で作成した財務諸表で提出した場合、すでに県民局に提出済の決算変更届はそのままでもよいのですか？
A. 「建設業にかかる訂正等の届出書」にて、すでに提出している決算変更届の財務諸表の訂正が必要となります。
その際、「工事経歴書」や「直前３年の各営業年度における工事施工金額」についても訂正が必要となる場合があります。
なお、免税事業者に関しては、消費税込みで作成された財務諸表を使用することができます。
Q大阪府で経営事項審査を受けた後に兵庫県に許可換えの申請をしましたが、兵庫県での許可取得後に新たに経営事項審査を受けなおす必要はありますか？
A. 経営事項審査の結果通知書の有効期限に変わりはなく、審査基準日から１年７ヵ月以内であれば有効であり、原則受けなおす必要はありません。
なお、発注者が許可換え後の新しい許可番号による結果通知を求める場合などに、同一審査基準日及び同一内容で再度有料にて申請することができる場合があります。
総合評定値（Ｐ）の算出式は、改正でどのように変わりましたか？
A. 平成２０年４月の改正では、算出式そのものは変わりませんでしたが、ウエイトが大きく変わりました。

（改正前） Ｐ＝０.３５Ｘ1＋０.１Ｘ2＋０.２Ｙ＋０.２Ｚ＋０.１５Ｗ
（改正後） Ｐ＝０.２５Ｘ1＋０.１５Ｘ2＋０.２Ｙ＋０.２５Ｚ＋０.１５Ｗ

経営規模（Ｘ）について教えてください。
A. 経営規模は
●工事種類別年間平均完成工事高（Ｘ1）と
●自己資本額および平均利益額（Ｘ2）
によって評価されます。
完成工事高評点（Ｘ1）のウエイトは０.２５（２５％）に引き下げられました。
また、評価できる金額の上限が２，０００億円から１，０００億円に引き下げられました。
この完成工事高にていては、２年平均または３年平均のうち有利なものを選択できますが、業種ごとに２年平均と３年平均を混同させることはできません。入札参加を希望する業種が一番よくなるよう選択するのが一般的です。
　
自己資本額および２年平均利益額（Ｘ2）のウエイトは０.１５（１５％）に引き上げられました。さらに、評点の上限も９５４点から２，２８０点まで引き上げられ、従来よりも大幅に重要度が増しています。
経営状況分析（Ｙ）について教えてください。
A. 経営状況分析（Ｙ）は、財務諸表の数値から負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量を評価し、それぞれの指標について数値化したものをいいます。
この点数は登録経営状況分析機関へ申請することにより算出します。経営状況分析（Ｙ）のウエイトは従来と変わらず０.２（２０％）のままです。
技術力の評点（Ｚ）について教えてください。
A. 技術力の評点（Ｚ）のウエイトは０.２５（２５％）に引き上げられました。
技術職員数の評点を上げたうえで、資格の種類や実務経験に加えて監理技術者講習や基幹技能者講習（新制度）を受講することにより、加点の対象とされることになりました。
　
また、元請工事に関するマネジメント能力を評価するという観点から、元請完成工事高が技術力として新たに評価項目に加わりました。
この種類別年間平均元請完成工事高は、完成工事高評点（Ｘ・）で選択した２年平均を選択した場合は２年平均、３年平均を選択した場合は３年平均により算出します。
その他の審査項目（Ｗ）について教えてください。
A. その他の審査項目（Ｗ）は社会性等ともよばれ、以下の評価項目からなります。

「労働福祉の状況」

雇用保険の加入の有無
健康保険・厚生年金保険の加入の有無
建設業退職金共済制度の加入の有無
退職一時金もしくは企業年金制度の加入の有無
法定外労災補償制度の加入の有無

「建設業の営業年数」
「防災活動への貢献の状況」
「法令順守の状況」
「建設業の経理の状況」・監査の受審状況


公認会計士等の数


「研究開発の状況」

その他の審査項目（Ｗ）のウエイトは０.１５（１５％）のまま変わりませんが、最高点が従来の９８７点から１，７５０点と大幅に引き上げられ、評価項目の見直しがされています。
経営事項審査を受けた後は何をすればいいのでしょうか？
A. 経営事項審査を受けて総合評定値通知書を取得したからといって、自動的に公共工事の入札ができるようになるわけではありません。入札参加を希望する官公庁に対して「入札参加資格申請」を行う必要があります。
入札参加資格申請の受付が行われる期間は、官公庁によって任意に定められており統一した日程はありませんが、多くの官公庁の場合年度末（１２月～３月）で設定している場合が多く、また随時の募集をしている場合もあります。
入札参加を希望する官公庁のホームページの入札情報や募集要項などを都度確認することが必要です。

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/keishin/keishinfaq/</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業法等の一部改正について</title>
		<description><![CDATA[  建設業法等の一部改正にともなって、平成２０年１１月２８日より施工されている内容について以下のとおりまとめています。
対象事業者の方は十分に注意してください。
１.一括下請負の全面禁止


改正前

公共工事については、一括下請負は全面的に禁止。
民間工事については、発注者の事前の書面承諾があれば一括下請負は可能。


改正後
公共工事のほか、民間工事においても「共同住宅を新築する建設工事」について、発注者の書面による承諾がある場合についても、一括下請負が禁止。


２.監理技術者制度の拡充


改正前
公共工事で工事現場ごとに、専任の監理技術者が必要な工事については、監理技術者資格者証の携帯と監理技術者資格者講習の受講が必要。


改正後
公共工事のほか、監理技術者の専任を要する民間工事についても対象。



１，２　の運用について、長屋は共同住宅には含まれない。
２　の運用について、下記の通り一定の併用住宅は技術者の専任配置を要さない。
請負総額が５千万円（建築一式の場合）を超える併用住宅（事務所と住宅を兼ねたもの）のうち、下記の要件を満たすもの。

非住居部分の面積が全体の１／２以下
非住居部分に相当する請負金額が５千万円未満（建築一式の場合）



※上記の場合、監理技術者の専任配置の必要はありませんが、専任が求められないだけであって、配置することは必要となります。（他の工事と重複して配置が可能となります。）
３.営業に関する図書の保存


改正前
営業所ごとに請け負った工事の名称等を記載した帳簿を保存することが必要。


改正後
帳簿に加えて、新たに「営業に関する図書」として、以下の３点の図書の保存を義務付け。

完成図
発注者との打合せ記録
施工体系図





保存期間は目的物の引渡しをしたときから１０年間。
対象業者は元請業者に限定。
電磁的方法による保存も可。
1について保存義務があるのは、建設業者が作成した場合もしくは発注者から受領した場合のみ。
2について保存義務があるのは、工事内容に関するもので、相互に交付したもののみ。
3について保存義務があるのは、法令上作成義務がある者（下請負金額総額が３，０００万円・建築一式は４，５００万円以上ある特定建設業者）のみ。

４.許可行政庁に提出すべき書式の様式
建設業許可申請書類の様式について、一部を改正（平成２１年４月１日より施工）。

不要な記載欄（地方整備局長等の氏名の記載欄等）の削除
必要な記載欄（FAX番号、役員の生年月日欄等）の追加

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/kensetsu/20081128/</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬業許可Ｑ＆Ａ</title>
		<description><![CDATA[ 許可申請は、どこにすればいいのですか？
A　産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の自治体の許可が必要となります。
許可はひとつの自治体のみでいいのですか？
A　例えば、産業廃棄物を積む場所が尼崎市内、降ろす場所が川西市内の場合、尼崎市と兵庫県の双方の許可が必要となります。このように複数の自治体の許可がそれぞれ必要となる場合は数多くあります。
産業廃棄物の積載所がよく変わるのですが、他の自治体の許可も必要ですか？
A　例えば尼崎市の許可を受け尼崎市内で産業廃棄物を積みこんでいたが、積みこむ現場が西宮市に変わる場合、別途西宮市の許可が必要となります。
同じように、例えば降ろす場所（中間処理場など）が川西市にかえる場合、別途兵庫県の許可が必要となります。
建設業の下請け工事で出た産業廃棄物の収集運搬を行うには許可は必要ですか？
A　必要です。子会社でも必要となります。
元請けの場合には許可は原則不要ですが、工事の契約関係等を十分に確認しましょう。
許可を受けるために、まず何からはじめればよいですか？
A　まず欠格事由に該当しないかを確認しましょう。そして、新規許可講習会を受講してください。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主が対象となります。修了証が発行されてから５年以内に許可申請が可能となります。
車両は１台でも許可はとれますか？
A　１台でも可能です。ただし使用権限を確認しましょう。リース車でも可能ですが、契約書等が必要となります。
あらかじめ処分場を確保しておく必要はありますか？
A　兵庫県内では許可申請時には処分先を確保しておく必要あります。
また、これから取得しようとしている産業廃棄物の品目を処分できる能力（処分業の許可）のある処分業者である必要があります。
一人でも許可はとれますか？
A　 欠格事由に該当しないこと、講習受講済など要件がととのっていれば、一人であっても許可はとれます。
会社を設立して１年目でも申請できますか？
A　一定の追加書類を添付することで可能です。
決算が赤字でも、許可はとれますか？
A　兵庫県（他、尼崎市・西宮市・神戸市・姫路市）においては、原則許可はとれます。
大阪府（他、大阪市・堺市・東大阪市・高槻市）においては、不許可になる場合や、別途追加書類を提出し、許可がとれる場合があります。事前に確認しましょう。
取り扱う種類を追加するには何をすればよいですか？
A　変更の許可をする必要があります。
更新はいつするのですか？
A　許可の有効期限は５年間です。それまでに改めて更新の講習会を受講しておく必要があります。
また更新とはいえ、人的要件・車両・財務内容などの許可要件は、新規の許可申請と同じくかわりません（当然には更新できません）ので、再度要件を欠くことになっていないか、十分に確認をしましょう。
 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/sanpai/question/</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート</title>
		<description><![CDATA[ 産業廃棄物収集運搬業の許可取得
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受け、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域（産業廃棄物を積みこむ場所・降ろす場所の双方）を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。
※単に通過するだけの区域の許可は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
○大阪の場合・・・「大阪市」「堺市」「東大阪市」「高槻市」「大阪府（左記以外）」
○兵庫の場合・・・「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」「兵庫県（左記以外）」
（例１）堺市→尼崎市経由→西宮市　・・・・　堺市、西宮市の許可が必要
（例２）池田市→川西市　　　　　　・・・・　大阪府、兵庫県の許可が必要
（例３）尼崎市→宝塚市、伊丹市→大阪市経由→東大阪市　・・・尼崎市、兵庫県、東大阪市の許可が必要
（例４）八尾市→東大阪市経由→大東市・・・　大阪府の許可が必要
産業廃棄物収集運搬業許可の費用
産業廃棄物収集運搬業


新規許可
８１，０００円


更新許可
７３，０００円


変更許可
７１，０００円


納入方法


大阪府
収入証紙


大阪市、堺市、東大阪市、高槻市
現金


兵庫県、神戸市、姫路市
収入証紙


尼崎市、西宮市
現金


※例えば、大阪府、尼崎市、神戸市の３か所へ新規で申請する場合、８１，０００×３＝２４３，０００円　の許可申請手数料となります。
産業廃棄物収集運搬業許可のお申込みから取得までの流れ

電話・ＦＡＸ・Ｍailにて、無料診断をお受け下さい。（希望により出張訪問サービスにて無料診断をさせて頂きます。）
法定手数料や報酬額の見積もりの概算を出します。
詳しくは報酬額一覧へ

書類作成のみや提出代行のみといったお客様の要望にあわせた提案もさせて頂きます。
許可に必要な要件を満たしている場合、申請に必要な添付書類をそろえて頂きます。（役所より取り寄せる必要書類を当事務所がかわって取得することも可能です。）
申請書類を作成します。（添付書類がそろい次第、おおむね１～３日で作成します。）
申請書類への押印をお願いします。
申請書類を代理提出させて頂きます。
申請書類の受付が完了しますと、業務完了報告と同時に申請書類の副本を手渡しにてお返しいたします。
報酬額は申請書の提出完了後、銀行振込か直接手渡しにて頂きます。
許可証がおりるまで、審査にはおおむね３０～４０日程度かかります。（許可行政庁により審査期間は異なります。）

※要件があわず許可の申請にまでいたらなかった場合には、それまでの報酬は頂いておりません。

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 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/sanpai/sanpai_support/</link>
			</item>
	<item>
		<title>更新許可申請・変更許可申請・各変更届</title>
		<description><![CDATA[ 更新許可申請について

許可の更新申請は5年ごとになります。
更新申請するには、新規の許可の場合と同様に更新講習会の修了証が必要となります。有効期限を確認しながら前もって講習会を受講してください。
また、大阪での許可更新では経理的要件を満たさない場合は更新許可が下りないこともありますので、財務内容などにも注意しておきましょう。
更新許可申請の審査手数料は　７３，０００円　です。

変更許可申請について

事業の範囲を変更する場合（取り扱い品目の追加や、積替え保管なしからありに変更するなど）には、変更許可申請をする必要があります。
複数の行政庁にまたがる場合は、都度申請手数料が必要となってきますので十分注意してください。
変更許可申請の審査手数料は　７１，０００円　です。

変更届について

氏名又は名称
法人の役員変更、100分の5以上の株主
事務所、事業場の所在地
事業の一部廃止
事業の用に供する主要な施設（運搬車両の追加、廃車など）

上記のとおり許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に変更届けを提出する必要があります。
この場合も、複数の行政庁にまたがる場合がありますので、忘れないように気を付けてください。
なお車両変更の場合、届出対象となる増車または減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両についても記載の上、届出る必要があります。

実績報告届について
許可業者は、産業廃棄物運搬実績報告書を毎年都道府県知事又は政令市長へ届出しなければなりません。
※許可行政庁により不要となる場合がありますので、必ず確認しておきましょう。


産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの方へ
行政庁が複数にまたがっている場合の車両変更届など面倒な変更手続きは全てお任せください。
中間処理や最終処分場の相談も含めて、専門家を気軽にご活用ください。
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 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/sanpai/sanpai_update/</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類</title>
		<description><![CDATA[  産業廃棄物収集運搬業（積替え・保管を含まない）の新規許可申請の添付書類の概略は以下の通りになりますが、許可行政庁により多少の増減がありますので事前に必ず確認しましょう。
個人の場合
申請者確認書類・欠格事由に該当しない確認書類

講習会修了証の写し
申請者（事業主）の「住民票」（本籍地記載）
申請者（事業主）の「登記されていないことの証明書」

経理的基礎の確認書類

直前３年分の所得税の納税証明書（その１）
直前３年分の確定申告書　第一・二表の写し

運搬施設の確認書類

自動車車検証の写し
運搬車両の写真
運搬容器の写真

事業計画の確認書類

処分先（運搬先）の許可票の写し
廃棄物の分析表（燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんの場合）

法人の場合
申請者確認書類・欠格事由に該当しない確認書類

講習会修了証の写し
役員全員・株主（５％以上の出資者）の「住民票」（本籍地記載）
役員全員・株主（５％以上の出資者）の「登記されていないことの証明書」
登記事項全部証明書
定款の写し

経理的基礎の確認書類

直前３年分の法人税の納税証明書（その１）
直前３年分の貸借対照表・損益計算書の写し
直前３年分の確定申告書別表一・四の写し

運搬施設の確認書類

自動車車検証の写し
運搬車両の写真
運搬容器の写真

事業計画の確認書類

処分先（運搬先）の許可票の写し
廃棄物の分析表（燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんの場合）

大阪府・兵庫県それぞれに所定されている申請書類に必要事項を記入したうえ、上記の添付書類とあわせて各行政庁に持参し申請することになります。

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		<link>http://www.higuchi-hp.com/sanpai/sanpai_syorui/</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物収集運搬業許可の要件</title>
		<description><![CDATA[ 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了

申請者は、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力が必要とされるため、法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は代表者が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程（新規）の講習会を修了することが必要となります。
この講習会は、大阪府・兵庫県などいずれの会場で受講しても構いません。
講習会は２日間にわたり実施され、修了考査（試験）に合格すると修了証が３～４週間後に発行され、それが後の許可申請時の必要書類となります。
なお、修了証の有効期間は５年間になりますので、修了証の日付から５年以内に許可申請をする必要があります。

欠格事由に該当しないこと

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑を受け、５年を経過していない者
廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、５年を経過しない者
暴力団員の構成員である者

　など
※法人の場合は役員や株主、個人の場合は事業主が上記に該当する場合は許可を受けることができません。
この欠格事由の要件がクリアできなければ許可はおりませんので、十分に確認してください。（実際審査では警察等への照会も行います。）
経理的基礎の要件

申請者は産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要とされます。
法人の場合は直近３年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人の場合は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容などで確認されます。
特に大阪での経理的基礎の要件は、
・利益が計上できていること
・債務超過の状態でないこと
とされており、具体的には、自己資本比率や直近3年分の当期純利益及び経常利益の金額、資産と負債の比較、税金の納付状況などを総合的に見て判断されます。

法人の財務内容によっては不許可となる場合と、追加資料（例えば中小企業診断士の経営診断書など）を提出することで経理的基礎の要件をクリアできる場合があります。
○実際直近が黒字の場合は許可がおりやすい傾向にありますが、事前に大阪の担当窓口に必ず確認しておきましょう。

運搬施設の要件

産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器その他運搬施設を有していることが必要となります。
つまり、トラックや駐車場、取り扱う産業廃棄物を運ぶに適した容器などのことです。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有している必要があります。
例えば、他の事業者が既に登録している車両などがある場合は二重に登録ができないため、事前に調整しておく必要がありますので注意してください。
自動車車検証に積載物の制限がある場合がありますので、事前に自動車車検証の内容は必ず確認しておきましょう。
運搬車両の使用権限は、自動車車検証の使用者が申請者と同一である必要があります。
使用者が申請者と異なる場合は、リース契約書などにより使用権限を明らかにする必要があります。また、有効期限にも注意しましょう。
運搬車両の保管場所も明確にしておきましょう。

事業計画の要件

産業廃棄物収集運搬業の事業計画は、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
一人親方の場合でも、要件を満たすかぎり事業開始は問題ありません。
なお、運搬時の運転手は、申請者又は申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等に該当し、法律違反となってしまいますので十分に注意しましょう。
事業計画を記載する提出書類には、「産業廃棄物の種類」「月の予定運搬量」「予定排出事業者の名称・所在地」「予定運搬先の名称・所在地」などを明確に記入します。
「処分先の許可証の写し」は添付書類のひとつとなりますが、兵庫ではこれから申請して取得しようとする品目と、処分先が許可を取得している処分可能な品目種類とを一致させておく必要がありますので、事前に必ず確認してください。

上記のことをふまえ、いざ許可を取得してから改めて申請手数料を払って業種品目を追加しなければならない、といったことがないよう十分に計画することが肝心です。

要件の一覧をみて「いまいちよくわからないな」と思われた方。
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 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/sanpai/sanpai_yoken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>産業廃棄物について</title>
		<description><![CDATA[ 一般廃棄物と産業廃棄物
廃棄物とは、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないため不要となった固形状または液状のものをいい、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。
「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のごみで、一般家庭の日常生活にともなって生じた生ゴミ・不燃料ゴミなどの廃棄物や、事業所から排出される紙くずなどをいいます。
「産業廃棄物」とは、工業、商業、農業、建設業など全ての事業活動にともなって生じた産業廃棄物のうち、法律で定められた２０種類のものをいいます。
　また、産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性など人に健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。
産業廃棄物の種類

燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず　※
木くず　※
繊維くず　※
動植物性残さ　※
動物系固形不要物※
ゴムくず
金属くず
ガラスくず
鉱さい
がれき類
動物のふん尿　※
動物の死体　※
ばいじん
輸入廃棄物
その他

○※印については業種（例えば建設業に係るもののみ等）の限定があります。
○建設業で多い取得品目には、家屋解体工事で発生する建設系廃棄物（廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類）などがあります。
産業廃棄物処理業の許可の種類

※更に産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とに区分した８種類となります。

「積替え・保管を含まない」・・・排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先などに直接運ぶこと。
「積替え・保管を含む」・・・収集した廃棄物を、積替え・保管施設において積替え・保管してから、中間処理施設又は最終処分先に運ぶこと。
「中間処理」・・・焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。特別管理産業廃棄物に関しては、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
「最終処分」・・・埋立てなどにより廃棄物を自然界に還元すること。

 ]]></description>
		<link>http://www.higuchi-hp.com/sanpai/about_sanpai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>専任技術者の国家資格一覧</title>
		<description><![CDATA[  許可を受けようとする建設工事の業種について、下記の資格又は免許を有している場合は、専任技術者になりえます。
業種別の国家資格一覧表


許可を受ける建設業
専任技術者となりうる国家資格


土木一式工事

1級建設機械施工技士　 　
2級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士 　
2級土木施工管理技士（土木）
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」 　 　 　 　
・農業「農業土木」
・水産「水産土木」
・林業「森林土木」



建築一式工事
1級建築施工管理技士 　 　 　 　
2級建築施工管理技士（建築）
1級建築士 　　 　 　 　 　 　
2級建築士



大工工事
1級建築施工管理技士 　
2級建築施工管理技士（躯体）
2級建築施工管理技士（仕上げ）
1級建築士
2級建築士　 　 　 　 　 　
木造建築士
■職業能力開発促進法
・建築大工 　



左官工事
1級建築施工管理技士　
2級建築施工管理技士（仕上げ） 　 　　
■職業能力開発促進法
・左官



とび・土工・コンクリート工事
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士　
1級土木施工管理技士 　
2級土木施工管理技士（土木） 　
2級土木施工管理技士（薬液注入）
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士（躯体） 　
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・農業「農業土木」
・水産「水産土木」
・林業「森林土木」
■職業能力開発促進法
・とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工
・ウエルポイント施工



石工事
1級土木施工管理技士 　
2級土木施工管理技士（土木）
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士（仕上げ）
■職業能力開発促進法
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
・石工・石材施工・石積み



屋根工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士（仕上げ）
1級建築士 　　 　 　 　 　 　
2級建築士
■職業能力開発促進法
・建築板金・板金工（選択科目「建築板金作業」板金（選択科目「建築板金作業」） 　
・かわらぶき・スレート施工



電気工事
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造造及びコンクリート」 　
・電気・電子 　
■電気工事法・電気事業法
・第１種電気工事士　
・第２種電気工事士
　　　 取得後実務3年以上
・電気主任技術者（第1種～第3種）　
　　　 取得後実務5年以上
■職業能力開発促進法
・建築設備資格者　1年
・１級計装士　1年



管工事
1級管工事施工管理技士　
2級管工事施工管理技士
■技術士法
・機械「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
・水道 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　
・水道「上水道及び工業用水道」 　
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」
■水道法　
給水装置工事主任技術者　1年
■職業能力開発促進法
・空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 [...] ]]></description>
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		<title>専任技術者について</title>
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許可の区分
専任技術者となるための要件


一般許可


大学（高等専門学校等含む）指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について３年以上、高校の場合指定学科卒業後５年以上の実務経験を有する者
許可を受けようとする業種について１０年以上の実務経験を有する者（学歴・資格を問わない）
一定の国家資格者（２級でも可能）



特定許可


一定の国家資格者（１級のみ）
一般建設業の上記要件①～③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について２年以上指導監督的な実務経験を有する者
国土交通大臣が認定した者
指定建設業については上記①または③に該当する者のみ




共通事項


許可を受けようとする営業所に専任であること
常勤の職員（役員または従業員）であること




専任技術者は、許可を受けたい営業所ごとに常勤であるものを配置します。
　
許可を受けたい業種が複数の場合、１人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の専任技術者になることができます。
（例）１級土木施工管理技士の有資格者　→　土木、とび・土工、石、鋼構造物、塗装工事業など、それぞれの業種の専任技術者になることができます。
「経営業務の管理責任者」の要件も満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば、１人で兼任することができます。
いったん許可された後で、営業所の専任技術者がいなくなった場合は、該当する業種を廃業しなければなりません。
営業所における専任性について
専任技術者は、営業所ごとに専任でなければなりません。「専任」とは、その営業所に常勤し、営業所の技術者としてもっぱらその職務に従事していることをいいます。※このため、原則として、営業所の専任技術者が現場の技術者（主任技術者または監理技術者）になることはできません。
しかし、一人親方など小規模な建設業者では、社長一人が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねており、更に現場も回るということが通常は行われています。
技術者を増やすことがのぞましいのですが、許可要件において最低２人の技術者が必要である、とはされていない事情もふまえて、国土交通省では下記の条件に該当する場合のみ、営業所への専任性を緩和して、専任技術者でも現場の配置技術者になることができるとする運用をおこなっています。
※「配置技術者」については工事経歴書に記載しなければならない事項になっています。詳しくは「工事経歴書の書き方」をご参照ください。
専任技術者の営業所専任性への緩和条件

該当する営業所において請負契約が締結された工事であること。
工事現場と営業所が近接しており、常時連絡がとれる体制が整えられていること。
該当工事が「公共性のある重要な工事で、請負金額が２，５００万円（建築一式工事の場合は５，０００万円）以上」ではないこと。

専任とは認められない者

勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤することができない者
既に他の営業所や他の建設業者の専任技術者となっている者
「専任の宅地建物取引主任者」「管理建築士」など他の法令により別の営業所での専任性が求められる者（同じ営業所内で兼務している場合を除く）
他に個人事業を行っている者
他の法人の常勤役員となっている者
パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者

→　専任技術者に関する問い合わせはこちら
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