産業廃棄物収集運搬業許可の要件チェック
1.人的要件について
- 個人事業主/法人の役員が、産業廃棄物収集運搬過程の講習会を受講している。
- 講習会の修了証が有効期間5年以内のものである。
2.欠格事由について
- 個人事業主/法人の役員の全員が欠格事由に該当していない。
- 個人事業主/法人の役員全員の本籍地記載住民票、登記されていないことの証明書を提出できる。
兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ! 許認可専門行政書士樋口祥弘事務所
A 産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の自治体の許可が必要となります。
A 例えば、産業廃棄物を積む場所が尼崎市内、降ろす場所が川西市内の場合、尼崎市と兵庫県の双方の許可が必要となります。このように複数の自治体の許可がそれぞれ必要となる場合は数多くあります。
A 例えば尼崎市の許可を受け尼崎市内で産業廃棄物を積みこんでいたが、積みこむ現場が西宮市に変わる場合、別途西宮市の許可が必要となります。
同じように、例えば降ろす場所(中間処理場など)が川西市にかえる場合、別途兵庫県の許可が必要となります。
A 必要です。子会社でも必要となります。
元請けの場合には許可は原則不要ですが、工事の契約関係等を十分に確認しましょう。
A まず欠格事由に該当しないかを確認しましょう。そして、新規許可講習会を受講してください。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主が対象となります。修了証が発行されてから5年以内に許可申請が可能となります。
A 1台でも可能です。ただし使用権限を確認しましょう。リース車でも可能ですが、契約書等が必要となります。
A 兵庫県内では許可申請時には処分先を確保しておく必要あります。
また、これから取得しようとしている産業廃棄物の品目を処分できる能力(処分業の許可)のある処分業者である必要があります。
A 欠格事由に該当しないこと、講習受講済など要件がととのっていれば、一人であっても許可はとれます。
A 一定の追加書類を添付することで可能です。
A 兵庫県(他、尼崎市・西宮市・神戸市・姫路市)においては、原則許可はとれます。
大阪府(他、大阪市・堺市・東大阪市・高槻市)においては、不許可になる場合や、別途追加書類を提出し、許可がとれる場合があります。事前に確認しましょう。
A 変更の許可をする必要があります。
A 許可の有効期限は5年間です。それまでに改めて更新の講習会を受講しておく必要があります。
また更新とはいえ、人的要件・車両・財務内容などの許可要件は、新規の許可申請と同じくかわりません(当然には更新できません)ので、再度要件を欠くことになっていないか、十分に確認をしましょう。
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受け、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域(産業廃棄物を積みこむ場所・降ろす場所の双方)を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。
※単に通過するだけの区域の許可は必要ありません。
○大阪の場合・・・「大阪市」「堺市」「東大阪市」「高槻市」「大阪府(左記以外)」
○兵庫の場合・・・「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」「兵庫県(左記以外)」
(例1)堺市→尼崎市経由→西宮市 ・・・・ 堺市、西宮市の許可が必要
(例2)池田市→川西市 ・・・・ 大阪府、兵庫県の許可が必要
(例3)尼崎市→宝塚市、伊丹市→大阪市経由→東大阪市 ・・・尼崎市、兵庫県、東大阪市の許可が必要
(例4)八尾市→東大阪市経由→大東市・・・ 大阪府の許可が必要
| 新規許可 | 81,000円 |
|---|---|
| 更新許可 | 73,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 |
| 大阪府 | 収入証紙 |
|---|---|
| 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市 | 現金 |
| 兵庫県、神戸市、姫路市 | 収入証紙 |
| 尼崎市、西宮市 | 現金 |
※例えば、大阪府、尼崎市、神戸市の3か所へ新規で申請する場合、81,000×3=243,000円 の許可申請手数料となります。
※要件があわず許可の申請にまでいたらなかった場合には、それまでの報酬は頂いておりません。
出張訪問により、要件などの無料診断をさせていただきます。
要件があえば、講習会参加の段取りから許可取得までの全てをフォローします。
上記のとおり許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に変更届けを提出する必要があります。
この場合も、複数の行政庁にまたがる場合がありますので、忘れないように気を付けてください。
なお車両変更の場合、届出対象となる増車または減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両についても記載の上、届出る必要があります。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の新規許可申請の添付書類の概略は以下の通りになりますが、許可行政庁により多少の増減がありますので事前に必ず確認しましょう。
大阪府・兵庫県それぞれに所定されている申請書類に必要事項を記入したうえ、上記の添付書類とあわせて各行政庁に持参し申請することになります。
出張訪問により、要件などの無料診断をさせていただきます。
要件があえば、講習会参加の段取りから許可取得までの全てをフォローします。
兵庫県行政書士会会員
日本行政書士会連合会 第07261239号
入国管理局承認申請取次者
個人情報保護士認定者
行政書士 樋口 祥弘 (ヒグチ ヨシヒロ)
〒660-0076兵庫県尼崎市大島1丁目8番6号
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