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産業廃棄物収集運搬業許可の要件チェック

1.人的要件について

  • 個人事業主/法人の役員が、産業廃棄物収集運搬過程の講習会を受講している。
  • 講習会の修了証が有効期間5年以内のものである。

2.欠格事由について

  • 個人事業主/法人の役員の全員が欠格事由に該当していない。
  • 個人事業主/法人の役員全員の本籍地記載住民票、登記されていないことの証明書を提出できる。

3.経理的基礎の要件について

  • 直前3年分の貸借対照表、損益計算書など(個人の場合、確定申告書)を提出できる。
  • 直前3年分の法人税納税証明書(個人の場合、所得税納税証明書)を提出できる。
  • 大阪府内の場合、利益が計上できており、債務超過の状態ではない。
  • 大阪府内の場合で上記に該当しない場合、申請先と事前相談の上、求められる追加書類を提出できること。

4.運搬施設の要件について

  • 申請内容に適した運搬車両、運搬車両保管場所を有している。
  • 運搬車両、保管場所の使用権限を有している。
  • 大阪府の場合、車両が条例の排ガス基準に適合しているものである。
  • 自動車車検証またはリース契約書の内容が、申請内容に適している。
  • 自動車車検証の使用者が申請者と異なる場合、その貸借に関する証明書を提出できる。
  • 自動車車検証の有効期限が切れていない。

5.事業計画の要件について

  • 申請する事業計画の内容が適法であり、実際の業務量などに応じた施設・体制が整っている。
  • 運搬先である処分業者が適切な許可を有している。

産業廃棄物収集運搬業許可Q&A

許可申請は、どこにすればいいのですか?

A 産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の自治体の許可が必要となります。

許可はひとつの自治体のみでいいのですか?

A 例えば、産業廃棄物を積む場所が尼崎市内、降ろす場所が川西市内の場合、尼崎市と兵庫県の双方の許可が必要となります。このように複数の自治体の許可がそれぞれ必要となる場合は数多くあります。

産業廃棄物の積載所がよく変わるのですが、他の自治体の許可も必要ですか?

A 例えば尼崎市の許可を受け尼崎市内で産業廃棄物を積みこんでいたが、積みこむ現場が西宮市に変わる場合、別途西宮市の許可が必要となります。
同じように、例えば降ろす場所(中間処理場など)が川西市にかえる場合、別途兵庫県の許可が必要となります。

建設業の下請け工事で出た産業廃棄物の収集運搬を行うには許可は必要ですか?

A 必要です。子会社でも必要となります。
元請けの場合には許可は原則不要ですが、工事の契約関係等を十分に確認しましょう。

許可を受けるために、まず何からはじめればよいですか?

A まず欠格事由に該当しないかを確認しましょう。そして、新規許可講習会を受講してください。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主が対象となります。修了証が発行されてから5年以内に許可申請が可能となります。

車両は1台でも許可はとれますか?

A 1台でも可能です。ただし使用権限を確認しましょう。リース車でも可能ですが、契約書等が必要となります。

あらかじめ処分場を確保しておく必要はありますか?

A 兵庫県内では許可申請時には処分先を確保しておく必要あります。
また、これから取得しようとしている産業廃棄物の品目を処分できる能力(処分業の許可)のある処分業者である必要があります。

一人でも許可はとれますか?

A  欠格事由に該当しないこと、講習受講済など要件がととのっていれば、一人であっても許可はとれます。

会社を設立して1年目でも申請できますか?

A 一定の追加書類を添付することで可能です。

決算が赤字でも、許可はとれますか?

A 兵庫県(他、尼崎市・西宮市・神戸市・姫路市)においては、原則許可はとれます。
大阪府(他、大阪市・堺市・東大阪市・高槻市)においては、不許可になる場合や、別途追加書類を提出し、許可がとれる場合があります。事前に確認しましょう。

取り扱う種類を追加するには何をすればよいですか?

A 変更の許可をする必要があります。

更新はいつするのですか?

A 許可の有効期限は5年間です。それまでに改めて更新の講習会を受講しておく必要があります。
また更新とはいえ、人的要件・車両・財務内容などの許可要件は、新規の許可申請と同じくかわりません(当然には更新できません)ので、再度要件を欠くことになっていないか、十分に確認をしましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

産業廃棄物収集運搬業の許可取得

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受け、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域(産業廃棄物を積みこむ場所・降ろす場所の双方)を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。

※単に通過するだけの区域の許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

○大阪の場合・・・「大阪市」「堺市」「東大阪市」「高槻市」「大阪府(左記以外)」
○兵庫の場合・・・「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」「兵庫県(左記以外)」

(例1)堺市→尼崎市経由→西宮市 ・・・・ 堺市、西宮市の許可が必要
(例2)池田市→川西市      ・・・・ 大阪府、兵庫県の許可が必要
(例3)尼崎市→宝塚市、伊丹市→大阪市経由→東大阪市 ・・・尼崎市、兵庫県、東大阪市の許可が必要
(例4)八尾市→東大阪市経由→大東市・・・ 大阪府の許可が必要

産業廃棄物収集運搬業許可の費用

産業廃棄物収集運搬業

新規許可 81,000円
更新許可 73,000円
変更許可 71,000円

納入方法

大阪府 収入証紙
大阪市、堺市、東大阪市、高槻市 現金
兵庫県、神戸市、姫路市 収入証紙
尼崎市、西宮市 現金

※例えば、大阪府、尼崎市、神戸市の3か所へ新規で申請する場合、81,000×3=243,000円 の許可申請手数料となります。

産業廃棄物収集運搬業許可のお申込みから取得までの流れ

  1. 電話・FAX・Mailにて、無料診断をお受け下さい。(希望により出張訪問サービスにて無料診断をさせて頂きます。)
  2. 法定手数料や報酬額の見積もりの概算を出します。
  3. 書類作成のみや提出代行のみといったお客様の要望にあわせた提案もさせて頂きます。
  4. 許可に必要な要件を満たしている場合、申請に必要な添付書類をそろえて頂きます。(役所より取り寄せる必要書類を当事務所がかわって取得することも可能です。)
  5. 申請書類を作成します。(添付書類がそろい次第、おおむね1~3日で作成します。)
  6. 申請書類への押印をお願いします。
  7. 申請書類を代理提出させて頂きます。
  8. 申請書類の受付が完了しますと、業務完了報告と同時に申請書類の副本を手渡しにてお返しいたします。
  9. 報酬額は申請書の提出完了後、銀行振込か直接手渡しにて頂きます。
  10. 許可証がおりるまで、審査にはおおむね30~40日程度かかります。(許可行政庁により審査期間は異なります。)

※要件があわず許可の申請にまでいたらなかった場合には、それまでの報酬は頂いておりません。

産業廃棄物収集運搬業の新規許可をお考えの方へ
面倒な手続はすべて専門家にお任せください。

出張訪問により、要件などの無料診断をさせていただきます。
要件があえば、講習会参加の段取りから許可取得までの全てをフォローします。

更新許可申請・変更許可申請・各変更届

更新許可申請について

  • 許可の更新申請は5年ごとになります。
  • 更新申請するには、新規の許可の場合と同様に更新講習会の修了証が必要となります。有効期限を確認しながら前もって講習会を受講してください。
  • また、大阪での許可更新では経理的要件を満たさない場合は更新許可が下りないこともありますので、財務内容などにも注意しておきましょう。
  • 更新許可申請の審査手数料は 73,000円 です。

変更許可申請について

  • 事業の範囲を変更する場合(取り扱い品目の追加や、積替え保管なしからありに変更するなど)には、変更許可申請をする必要があります。
  • 複数の行政庁にまたがる場合は、都度申請手数料が必要となってきますので十分注意してください。
  • 変更許可申請の審査手数料は 71,000円 です。

変更届について

  • 氏名又は名称
  • 法人の役員変更、100分の5以上の株主
  • 事務所、事業場の所在地
  • 事業の一部廃止
  • 事業の用に供する主要な施設(運搬車両の追加、廃車など)

上記のとおり許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に変更届けを提出する必要があります。

この場合も、複数の行政庁にまたがる場合がありますので、忘れないように気を付けてください。

なお車両変更の場合、届出対象となる増車または減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両についても記載の上、届出る必要があります。

実績報告届について
許可業者は、産業廃棄物運搬実績報告書を毎年都道府県知事又は政令市長へ届出しなければなりません。
※許可行政庁により不要となる場合がありますので、必ず確認しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの方へ
行政庁が複数にまたがっている場合の車両変更届など面倒な変更手続きは全てお任せください。
中間処理や最終処分場の相談も含めて、専門家を気軽にご活用ください。

産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の新規許可申請の添付書類の概略は以下の通りになりますが、許可行政庁により多少の増減がありますので事前に必ず確認しましょう。

個人の場合

申請者確認書類・欠格事由に該当しない確認書類

  • 講習会修了証の写し
  • 申請者(事業主)の「住民票」(本籍地記載)
  • 申請者(事業主)の「登記されていないことの証明書」

経理的基礎の確認書類

  • 直前3年分の所得税の納税証明書(その1)
  • 直前3年分の確定申告書 第一・二表の写し

運搬施設の確認書類

  • 自動車車検証の写し
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真

事業計画の確認書類

  • 処分先(運搬先)の許可票の写し
  • 廃棄物の分析表(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんの場合)

法人の場合

申請者確認書類・欠格事由に該当しない確認書類

  • 講習会修了証の写し
  • 役員全員・株主(5%以上の出資者)の「住民票」(本籍地記載)
  • 役員全員・株主(5%以上の出資者)の「登記されていないことの証明書」
  • 登記事項全部証明書
  • 定款の写し

経理的基礎の確認書類

  • 直前3年分の法人税の納税証明書(その1)
  • 直前3年分の貸借対照表・損益計算書の写し
  • 直前3年分の確定申告書別表一・四の写し

運搬施設の確認書類

  • 自動車車検証の写し
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真

事業計画の確認書類

  • 処分先(運搬先)の許可票の写し
  • 廃棄物の分析表(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんの場合)

大阪府・兵庫県それぞれに所定されている申請書類に必要事項を記入したうえ、上記の添付書類とあわせて各行政庁に持参し申請することになります。

産業廃棄物収集運搬業の新規許可をお考えの方へ
面倒な手続はすべて専門家にお任せください。

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要件があえば、講習会参加の段取りから許可取得までの全てをフォローします。

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行政書士樋口祥弘

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ご足労かけません!私がお伺いいたします!

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