建設業許可 Q&A
Q1 建設業の許可は取得する必要があるのですか?
A 一般に、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税含む)に満たない工事(建築一式工事の場合工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事)のみを請け負う者は、建設業許可は不要とされています。
したがって、軽微な工事以外の工事の完成をめざして請け負う場合には、元請・下請を問わず許可を取得する必要があります。
また、例えば建売住宅を販売する不動産業者が自ら施工する場合や、自家用の建物や工作物を自ら施工する場合などでは許可は必要ないとされています。
免許がなければ営業ができない宅建業などとは違い、軽微な工事のみ請け負う限り建設業を営むことは可能ですが、今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は、建設業許可を取得しておいた方がよいでしょう。
また、元請業者から許可を取得するように条件が付く場合や、500万円以上の工事を請け負うことができないために金融機関から融資枠を下げられる、というデメリットも考えられます。
Q2 うまく新規顧客を開拓できず工事実績がありませんが、このような場合でも許可の更新をすることは可能ですか?
A 工事実績が1年以上ない場合(休眠状態にある場合)は、原則として建設業の許可を更新することはできません。
ただし、営業活動をしているにもかかわらず実績がない場合には、許可の更新の申請をする事は可能です。
実務上、営業活動を行っていたことを裏付ける書類まで求められることは考えられにくく、更新は可能とされますが、その許可業種の数が多い場合には一部の業種のみの廃業を勧められるケースがほとんどです。
なお、この場合も毎営業年度終了後の決算変更届出書の提出が前提になりますので、毎年忘れずに提出しましょう。
Q3 建設業許可を受けずに、600万円の工事を300万円ずつに分割して請負うなら許可は必要ですか?
A 一般に、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、その他の工事の場合は工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事のみを請け負う者は、建設業許可は不要とされています。これからすると、一見600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負えば軽微な工事に該当し、許可は必要ないように思えます。
しかし、法律は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」としています。
従って、本件でも許可は必要とされますので、ついうっかり業法違反とならないように気を付けて下さい。
Q4 忙しくてついうっかり建設業許可の更新を忘れてしまいました。
期限がすぎてしまうと、もう更新はできませんか?
A 有効期間がたとえ1日でも過ぎてしまうと更新の申請はできませんので、再度新規の申請をする事になります。
そして申請をしてから新しく許可が下りるまで無許可業者という事になってしまいます。そうなった場合には、その期間に請け負う工事代金の額が業法違反とならないように注意して下さい。
Q5 現在、個人営業で建設業許可を取得していますが、法人にした場合、建設業許可は継続が可能なのですか?
A 残念ながら継続できません。改めて新規で法人の建設業許可申請をする事になります。
なお、有限会社から株式会社に組織変更した場合は、商号・名称などの変更事項について変更届出書を提出することになります。
Q6 現在、個人で建設業許可を取得しているのですが、息子への代替わりを考えています。その場合、息子に許可を引き継がせることはできるのでしょうか?
A 個人で建設業許可を持っている場合、この許可はあくまでも個人への許可になりますので、たとえ子供であっても引き継ぐことはできず、新規に許可を申請することになります。
そのため、いざという時に代替わりができないということがないように、前もって人的要件を満たすような準備を整えておくことが望ましいでしょう。
なお、法人で建設業許可を有している場合は、個人とは異なり法人内部での代表取締役の変更となりますので、上記のような新規の手続は必要ありません。
但し、むやみに法人の役員を変更すると経営業務の管理責任者が不存在の会社になってしまう可能性もありますので、十分に注意して下さい。
Q7 建築一式・土木一式工事業の許可を持っていれば、請け負った一式工事に含まれる専門工事を施工することはできますか?
A 一式工事を受注してその中の専門工事を施工するには、専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を現場に配置するか、またはその専門工事について許可を受けている専門工事業者に下請負させるか、いずれかを選択しなければなりません。
自社ですべて施工する場合は、許可を取得する際に関連する専門工事業の許可を想定して、あらかじめ取得しておくことが望ましいでしょう。
Q8 兵庫県知事の建設業許可の場合、兵庫県内でしか工事の施工はできませんか?
A 兵庫県知事許可であっても兵庫県外で工事の施工をすることは可能です。
但し、兵庫県以外の都道府県に新たに営業所を設ける場合は、改めて国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
Q9 実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なる場合はどのようにすればよいのですか?
A この場合、実際に建設業を営業している営業所の所在地を申請することになります。
建設業法上の「営業所」とは、登記上の記載などに関わらず、実質的に建設業に係る営業に関与しているのか、あるいは請負契約の見積り・入札・契約締結の手続きなどを行うことができるかどうか、という基準で判断されます。
例えば、支店が登記上存在していても、実際には建設業とは関係のない支店などの場合、届け出る必要はないということになります。
Q10 事務所としての要件を教えてください。
A 許可の要件として、建設業の請負契約の締結等、営業を行う単独使用の事務所が必要となります。
また、宅建業を兼業している場合や他の会社との共同事務所の場合、明確な区切り(パーテーションなど)をしくことで独立させ、その間取り図も添付することになります。
事務所の写真を提出することになりますので、共同で使用している場合などはあらかじめ区切りを明確にしておきましょう。
また、上記の要件を満たしていれば、自宅兼用でも全く問題ありません。
なお、公団住宅などの場合は事務所として認められない場合がほとんどです。
Q11 経営業務の管理責任者の要件について教えてください。
A 経営業務の管理責任者になるための要件は、
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の役員経験
- 許可を受けようとする建設業以外に関し7年以上の役員経験
- 許可を受けようとする建設業に関し7年以上の補佐経験(工事部長や営業部長など)
※個人の場合は個人事業主や支配人としての経験
以上の要件を満たしている者が常勤の役員として(代表取締役含む)、個人事業主の場合はその代表者又は支配人が存在することが必要となります。
この場合でも常勤である必要がありますので、例えば他の建設業者の経営業務管理責任者として既に登録されている場合や、別会社の常勤の役員である場合には要件が合わなくなります。
常勤性を確認する書類として社会保険被保険者証などがあります。
よくあるケース
以前 役員として勤めていた会社が今は倒産してしまった。
☞☞ 前会社が倒産した場合、元代表取締役・元役員等の個人から証明してもらうことになります。但し、当時の工事実績の裏付け書類(当時の決算変更届や工事契約書など)が必要となります。
また、喧嘩別れで退社した場合などでも、前会社の証明印や書類をご協力してもらう必要があります。協力してもらえないことで証明できないケースも多々あります。
Q12 経営業務の管理責任者の証明書類について教えてください。
A 「経営業務の管理責任者としての経験」の審査に際しては、証明者がその業種について業を行っていたことを疎明する必要があります。具体的に、その証明された期間についての工事請負契約書(もしくは注文書及びその請書)等の原本を通算期分提示することになります。
通常5年分以上、または7年以上の工事契約書類を提示することになるのですが、その証明者の会社が建設業許可取得業者の場合、その会社の許可申請書と決算変更届通期分の副本などをもって疎明することができます。
また、工事の期間や業種がわかるような具体的な工事名などが記されている必要もありますので、申請前には入念に確認して下さい。
ちなみに、この工事契約書類は専任技術者が資格取得者ではない場合の、10年間以上の実務経験を証明する場合にも同様に提示しなければならない書類になります。
Q13 常勤性について教えてください。
A 経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤しなければなりません。また、専任技術者も営業所ごとに常勤として配置しなければなりません。
常勤であることを確認するための提示書類として、社会保険被保険者証や社会保険被保険者標準報酬額決定通知書など、それがなければ住民税特別徴収税額通知書、または賃金台帳などがあります。
これらの書類は大阪府と兵庫県、あるいは申請者のケースごとに多少の違いがありますので、提出前には必ず確認・ご相談下さい。
また、例えば既に別会社の常勤役員や代表取締役に就任している場合や、会社まで通勤できるとは通常では考えられない程遠く離れた場所に住所がある方などは常勤であるとは認められません。
Q14 専任技術者や経営業務の管理責任者を変更した場合どんな届出が必要ですか?
A 経営業務の管理責任者証明書や専任技術者証明書を新たに作成し、変更届出書を、変更の事由が発生してから14日以内に提出する必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者がいるということは、許可を受けている建設業者として常に満たしていなければならない要件です。新任者が不在のため1日でも空白期間が生じた場合には、建設業の許可は失効する事になりますので、上記変更には細心の注意が必要です。
※社員が退職する場合や役員が退任・変更する場合において、実は経営業務の管理責任者が不存在になっていた、ということがよくあります。特に注意して下さい。
Q15 「塗装工事」と「内装仕上工事」の実務経験が10年間ありますが、その10年間の実務経験によって2業種(塗装工事業と内装仕上工事業)の専任技術者に兼ねてなることはできますか?
A 実務経験期間の重複はできません。10年間の実務経験により同一人が専任技術者となれるのは、塗装工事業または内装仕上工事業のどちらかの1業種となります。
同一人が実務経験により2以上の業種で専任技術者となる場合は、1業種追加毎に更に10年間の実務経験が必要となります。
但し、上記の2業種が「建築工事業」と「内装仕上工事」など実務経験の振替が可能な業種である場合、例外的に期間短縮が認められる場合もあります。(2~4年の短縮が最大)
Q16 現在、同じ会社で宅地建物取引業の取引主任者になっているのですが、建設業の経営業務の管理責任者にも兼ねてなることはできますか?
A 同一企業の同一営業所である場合には例外的に兼任も可能ですが、別会社や別の営業所の場合は兼任できませんので注意が必要です。
これは、建築士事務所を管理する建築士などの場合も同様です。
また、法人の役員の場合は常勤であることが前提になります。なお、監査役は常勤の役員とはみなされません。
Q17 出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者とすることはできますか?
A 許可申請をする営業所において常勤性が確認できれば、出向者であっても経営業務の管理責任者や専任技術者とすることができます。ただし、建設工事の適正な施工を確保するため、出向者や派遣社員を主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。
また、他社からの出向者の雇用および常勤性を確認する資料は、一般には出向契約書・覚書の写し、出向元の健康保険被保険者証の写しや賃金台帳などにより確認されています。なお、これは同族・身内のみの会社の場合でも同様です。
Q18 財産的基礎などの許可要件について教えてください。
A 財産的基礎又は金銭的信用を有していることが許可の要件になります。これは許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準をもとめるものです。
決算書上の自己資本額が500万円以上あること、なければ500万円以上の金融機関残高証明書を申請時に提示します。
この要件は、新規に許可を取得する場合、あるいは許可の業種を追加したい場合に必要な要件となりますので、許可の更新の時には必要ありません。
Q19 公共工事にも参入したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A 建設業許可を有しているだけでは公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事を入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に入札参加資格申請を行います。
この入札参加資格申請は、官公庁毎に2年度適用され、適用終了年度の冬に申請を受付けている場合が一般的です。官公庁によってはこの一定の受付時期以外にも随時受付を行っている場合がありますので、都度事前に確認しておきましょう。
Q20 経営事項審査の審査基準日とは何ですか?
A 経営事項審査は決算日を「審査基準日」と定めており、その時点での様々な事項について評価をすることになります。
したがって、審査申請を行う際に在職の技術者であっても、審査基準日(決算日)以降に入社した者であれば技術職員名簿に加えることはできません。また、各種保険等の加入についても審査基準日の時点で加入していなければ、その年度の経営事項審査の得点に加算することはできません。
Q21 経営事項審査のおおまかな流れを教えてください。
A 経審から入札参加資格を得るまでの一連の流れは以下の通りです。
- 決算日到来 (決算日が審査基準日となります。)
- 決算変更届の提出 (その他の変更事項がある場合は、その変更届出も提出。)
- 経営状況分析申請 (国土交通省に登録された経営状況分析機関に提出。)
- 経営状況分析結果通知書の受領 (これを経審の申請時に持参します。)
- 経営事項審査申請 (都道府県各窓口に提出。)
- 経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領
- 入札参加資格申請 (官公庁ごとに申請時期や提出書類が異なります。)
- 入札参加資格審査決定通知書の受領
※入札参加資格を得ることと、実際に公共工事を請け、契約を締結することは別物になります。公共工事を受注できうる土俵に上がること、と言った方が分かりやすいかもしれません。
Q22 決算変更届(営業年度終了報告書)について教えてください。
A 決算変更届の提出書類の概要は以下の通りになります。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社の場合のみ)
- 納税証明書(知事許可の場合は事業税)
- 使用人数・定款(変更があった場合のみ)
工事経歴書については、経営事項審査をうけない場合は、消費税込み・税抜きのどちらでも構わないこととなっています。
そして期中の主な工事の記載を記載します。
財務諸表については、税理士さんが作成した決算書をそのままを提出するのではなく、建設業法の様式に書き換える必要があります。
また、添付書類である事業税の納税証明書(県税・府税事務所にて発行)などは、通常過去3年以上さかのぼって取得することはできないこととなっています。
この場合、確定申告書や事業税納付済の領収書などを別途添付することとなります。
Q23 どのような場合に変更届出が必要になるのですか?
A 下記の通りになります。これらの各種変更届出を未提出のままでいると許可の更新ができなくなりますので、忘れずに提出しておきましょう。
<変更後30日以内に提出>
- 商号または名称、営業所の名称、所在地または業種の変更
- 営業所の新設(同一都道府県内)または廃止
- 営業所の業種追加または業種廃止
- 資本金額の変更
- 役員の新任、退任、辞任
- 代表者の変更
- 役員の氏名の改姓、改名
※取締役の任期が2年の株式会社などの場合、都度役員の重任登記を行う必要があります。これを忘れていると、許可の更新時にあわててしなくてはいけなくなりますので、注意して下さい。
<変更後2週間以内に提出>
- 経営業務管理責任者の変更、追加 または氏名の改姓、改名
- 専任技術者の担当業種・有資格者区分の変更、追加または氏名の改姓、改名
また、
- ※経営業務管理責任者の削除、または要件を充たさなくなったとき
- ※専任技術者の削除、または要件を充たさなくなったとき
この上記の二事項も2週間以内に届出をすることになりますが、実務上は新しい人的要件を充たす新任者の届出書と同時に提出することがほとんどです。
またそうではない場合、人的要件を欠くこととなり、許可自体が取り消されてしまうことにもなりますので、上記の人的要件にかかわる変更時には特に注意して下さい。












