兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ! 許認可専門行政書士樋口祥弘事務所

建設業許可申請サポート » Archive: 11月 2008

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

産業廃棄物収集運搬業の許可取得

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受け、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域(産業廃棄物を積みこむ場所・降ろす場所の双方)を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。

※単に通過するだけの区域の許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

○大阪の場合・・・「大阪市」「堺市」「東大阪市」「高槻市」「大阪府(左記以外)」
○兵庫の場合・・・「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」「兵庫県(左記以外)」

(例1)堺市→尼崎市経由→西宮市 ・・・・ 堺市、西宮市の許可が必要
(例2)池田市→川西市      ・・・・ 大阪府、兵庫県の許可が必要
(例3)尼崎市→宝塚市、伊丹市→大阪市経由→東大阪市 ・・・尼崎市、兵庫県、東大阪市の許可が必要
(例4)八尾市→東大阪市経由→大東市・・・ 大阪府の許可が必要

産業廃棄物収集運搬業許可の費用

産業廃棄物収集運搬業

新規許可 81,000円
更新許可 73,000円
変更許可 71,000円

納入方法

大阪府 収入証紙
大阪市、堺市、東大阪市、高槻市 現金
兵庫県、神戸市、姫路市 収入証紙
尼崎市、西宮市 現金

※例えば、大阪府、尼崎市、神戸市の3か所へ新規で申請する場合、81,000×3=243,000円 の許可申請手数料となります。

産業廃棄物収集運搬業許可のお申込みから取得までの流れ

  1. 電話・FAX・Mailにて、無料診断をお受け下さい。(希望により出張訪問サービスにて無料診断をさせて頂きます。)
  2. 法定手数料や報酬額の見積もりの概算を出します。
  3. 書類作成のみや提出代行のみといったお客様の要望にあわせた提案もさせて頂きます。
  4. 許可に必要な要件を満たしている場合、申請に必要な添付書類をそろえて頂きます。(役所より取り寄せる必要書類を当事務所がかわって取得することも可能です。)
  5. 申請書類を作成します。(添付書類がそろい次第、おおむね1~3日で作成します。)
  6. 申請書類への押印をお願いします。
  7. 申請書類を代理提出させて頂きます。
  8. 申請書類の受付が完了しますと、業務完了報告と同時に申請書類の副本を手渡しにてお返しいたします。
  9. 報酬額は申請書の提出完了後、銀行振込か直接手渡しにて頂きます。
  10. 許可証がおりるまで、審査にはおおむね30~40日程度かかります。(許可行政庁により審査期間は異なります。)

※要件があわず許可の申請にまでいたらなかった場合には、それまでの報酬は頂いておりません。

産業廃棄物収集運搬業の新規許可をお考えの方へ
面倒な手続はすべて専門家にお任せください。

出張訪問により、要件などの無料診断をさせていただきます。
要件があえば、講習会参加の段取りから許可取得までの全てをフォローします。

更新許可申請・変更許可申請・各変更届

更新許可申請について

  • 許可の更新申請は5年ごとになります。
  • 更新申請するには、新規の許可の場合と同様に更新講習会の修了証が必要となります。有効期限を確認しながら前もって講習会を受講してください。
  • また、大阪での許可更新では経理的要件を満たさない場合は更新許可が下りないこともありますので、財務内容などにも注意しておきましょう。
  • 更新許可申請の審査手数料は 73,000円 です。

変更許可申請について

  • 事業の範囲を変更する場合(取り扱い品目の追加や、積替え保管なしからありに変更するなど)には、変更許可申請をする必要があります。
  • 複数の行政庁にまたがる場合は、都度申請手数料が必要となってきますので十分注意してください。
  • 変更許可申請の審査手数料は 71,000円 です。

変更届について

  • 氏名又は名称
  • 法人の役員変更、100分の5以上の株主
  • 事務所、事業場の所在地
  • 事業の一部廃止
  • 事業の用に供する主要な施設(運搬車両の追加、廃車など)

上記のとおり許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に変更届けを提出する必要があります。

この場合も、複数の行政庁にまたがる場合がありますので、忘れないように気を付けてください。

なお車両変更の場合、届出対象となる増車または減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両についても記載の上、届出る必要があります。

実績報告届について
許可業者は、産業廃棄物運搬実績報告書を毎年都道府県知事又は政令市長へ届出しなければなりません。
※許可行政庁により不要となる場合がありますので、必ず確認しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの方へ
行政庁が複数にまたがっている場合の車両変更届など面倒な変更手続きは全てお任せください。
中間処理や最終処分場の相談も含めて、専門家を気軽にご活用ください。

産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の新規許可申請の添付書類の概略は以下の通りになりますが、許可行政庁により多少の増減がありますので事前に必ず確認しましょう。

個人の場合

申請者確認書類・欠格事由に該当しない確認書類

  • 講習会修了証の写し
  • 申請者(事業主)の「住民票」(本籍地記載)
  • 申請者(事業主)の「登記されていないことの証明書」

経理的基礎の確認書類

  • 直前3年分の所得税の納税証明書(その1)
  • 直前3年分の確定申告書 第一・二表の写し

運搬施設の確認書類

  • 自動車車検証の写し
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真

事業計画の確認書類

  • 処分先(運搬先)の許可票の写し
  • 廃棄物の分析表(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんの場合)

法人の場合

申請者確認書類・欠格事由に該当しない確認書類

  • 講習会修了証の写し
  • 役員全員・株主(5%以上の出資者)の「住民票」(本籍地記載)
  • 役員全員・株主(5%以上の出資者)の「登記されていないことの証明書」
  • 登記事項全部証明書
  • 定款の写し

経理的基礎の確認書類

  • 直前3年分の法人税の納税証明書(その1)
  • 直前3年分の貸借対照表・損益計算書の写し
  • 直前3年分の確定申告書別表一・四の写し

運搬施設の確認書類

  • 自動車車検証の写し
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真

事業計画の確認書類

  • 処分先(運搬先)の許可票の写し
  • 廃棄物の分析表(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんの場合)

大阪府・兵庫県それぞれに所定されている申請書類に必要事項を記入したうえ、上記の添付書類とあわせて各行政庁に持参し申請することになります。

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産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了

  • 申請者は、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力が必要とされるため、法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は代表者が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了することが必要となります。
  • この講習会は、大阪府・兵庫県などいずれの会場で受講しても構いません。
  • 講習会は2日間にわたり実施され、修了考査(試験)に合格すると修了証が3~4週間後に発行され、それが後の許可申請時の必要書類となります。
  • なお、修了証の有効期間は5年間になりますので、修了証の日付から5年以内に許可申請をする必要があります。

欠格事由に該当しないこと

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者

 など

※法人の場合は役員や株主、個人の場合は事業主が上記に該当する場合は許可を受けることができません。
この欠格事由の要件がクリアできなければ許可はおりませんので、十分に確認してください。(実際審査では警察等への照会も行います。)

経理的基礎の要件

  • 申請者は産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要とされます。
  • 法人の場合は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人の場合は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容などで確認されます。
  • 特に大阪での経理的基礎の要件は、
    ・利益が計上できていること
    ・債務超過の状態でないこと
    とされており、具体的には、自己資本比率や直近3年分の当期純利益及び経常利益の金額、資産と負債の比較、税金の納付状況などを総合的に見て判断されます。
  • 法人の財務内容によっては不許可となる場合と、追加資料(例えば中小企業診断士の経営診断書など)を提出することで経理的基礎の要件をクリアできる場合があります。
  • ○実際直近が黒字の場合は許可がおりやすい傾向にありますが、事前に大阪の担当窓口に必ず確認しておきましょう。

運搬施設の要件

    産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器その他運搬施設を有していることが必要となります。
    つまり、トラックや駐車場、取り扱う産業廃棄物を運ぶに適した容器などのことです。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有している必要があります。

    例えば、他の事業者が既に登録している車両などがある場合は二重に登録ができないため、事前に調整しておく必要がありますので注意してください。

  • 自動車車検証に積載物の制限がある場合がありますので、事前に自動車車検証の内容は必ず確認しておきましょう。
  • 運搬車両の使用権限は、自動車車検証の使用者が申請者と同一である必要があります。
    使用者が申請者と異なる場合は、リース契約書などにより使用権限を明らかにする必要があります。また、有効期限にも注意しましょう。
  • 運搬車両の保管場所も明確にしておきましょう。

事業計画の要件

  • 産業廃棄物収集運搬業の事業計画は、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
  • 一人親方の場合でも、要件を満たすかぎり事業開始は問題ありません。
  • なお、運搬時の運転手は、申請者又は申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等に該当し、法律違反となってしまいますので十分に注意しましょう。
  • 事業計画を記載する提出書類には、「産業廃棄物の種類」「月の予定運搬量」「予定排出事業者の名称・所在地」「予定運搬先の名称・所在地」などを明確に記入します。
  • 「処分先の許可証の写し」は添付書類のひとつとなりますが、兵庫ではこれから申請して取得しようとする品目と、処分先が許可を取得している処分可能な品目種類とを一致させておく必要がありますので、事前に必ず確認してください。

上記のことをふまえ、いざ許可を取得してから改めて申請手数料を払って業種品目を追加しなければならない、といったことがないよう十分に計画することが肝心です。

要件の一覧をみて「いまいちよくわからないな」と思われた方。
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産業廃棄物について

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物とは、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないため不要となった固形状または液状のものをいい、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。

「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のごみで、一般家庭の日常生活にともなって生じた生ゴミ・不燃料ゴミなどの廃棄物や、事業所から排出される紙くずなどをいいます。

「産業廃棄物」とは、工業、商業、農業、建設業など全ての事業活動にともなって生じた産業廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。
 また、産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性など人に健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。

産業廃棄物の種類

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず ※
  • 木くず ※
  • 繊維くず ※
  • 動植物性残さ ※
  • 動物系固形不要物※
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • 動物のふん尿 ※
  • 動物の死体 ※
  • ばいじん
  • 輸入廃棄物
  • その他

○※印については業種(例えば建設業に係るもののみ等)の限定があります。

○建設業で多い取得品目には、家屋解体工事で発生する建設系廃棄物(廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類)などがあります。

産業廃棄物処理業の許可の種類

産業廃棄物処理業の許可の種類

※更に産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とに区分した8種類となります。

  1. 「積替え・保管を含まない」・・・排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先などに直接運ぶこと。
  2. 「積替え・保管を含む」・・・収集した廃棄物を、積替え・保管施設において積替え・保管してから、中間処理施設又は最終処分先に運ぶこと。
  3. 「中間処理」・・・焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。特別管理産業廃棄物に関しては、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
  4. 「最終処分」・・・埋立てなどにより廃棄物を自然界に還元すること。
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行政書士樋口祥弘

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